第3章 議会と市長等との関係(第6条~第8条)
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市長等との関係の基本原則
第6条 議会は、二元代表制の下、議事機関としての立場及び機能を生かし、市長等との緊張関係を保ちながら、議事機関としての役割を果たしていくものとする。

説明
議会が、二元代表制の下、議事機関としての役割を果たしていくための市長等との関係の基本原則を規定しています。

議会への説明等
第 7条 予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき、又は基本計画(市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を定める計画をいい、市における総合的な行政の運営を図るための基本構想を含む。以下同じ。)等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、市長等は、議会にそれらの内容を説明するよう努めるものとする。
2 市長は、予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付するに当たっては、施策別又は事業別の説明資料を作成するよう努めるものとする。
3 市長等は、予算の調製又は基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる議会の政策提言の趣旨を尊重するものとする。

説明
市長等が重要な政策についての基本方針、素案等を作成し、変更したときは、議会にその内容を説明するとともに、予算や決算については分かりやすい資料を作成することや、予算の調製や重要な施策の作成等に当たり、それらに関連する決議等の議会の政策提言の趣旨を尊重することを規定しています。
これまで、慣例や市長側からの情報提供であったこれらの対応について、制度としての位置付けを行うものです。なお、今後、議会への説明が必要と認められる事案があれば、条例の趣旨に沿った対応を求められることとなります。

議決事件
第8条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1)基本計画の策定又は変更
(2)市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に係る計画又は指針を除く。)のうち特に重要なものの策定又は変更
(3)姉妹都市若しくは友好都市の提携又はこれらに類するもの

説明
市政に係る長期の計画や指針等を議決事項として加えることについて規定しています。
本条第1号で規定している「基本計画」については、第7条第1項で規定しているとおり、「市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を定める計画」を指しており、平成23年の地方自治法の改正により策定の義務付けが廃止された「総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想」の概念もここに含むこととしています。
また、それとは別に、平成23年の地方自治法の改正前に策定された現在の基本構想の下に位置付けられている計画には、部門別に定められた「○○基本計画」といった名称を持つ計画もありますが、第2号では、これらを第1号の「基本計画」と区別するために、「市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針」として定めています。
「計画又は指針」については、この条例の制定時、既に存在していた「計画又は指針」を対象としていません。したがって、条例制定後、新たに計画又は指針を議決事項と位置付ける場合は、別途協議し、決定していくこととなります。
なお、議決すべき「計画又は指針」の範囲は別に議会運営委員会で協議、決定していくこととなりますが、その趣旨を表現するため、「計画又は指針・・のうち特に重要なもの」と規定しています。
姉妹都市、友好都市等との提携については、今後結ばれる当初の提携を対象とするもので、分野ごとに締結する覚書を議決対象とするものではありません。なお、「これらに類するもの」とは、友好港の提携等を想定しています。
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