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歴史的公文書等の情報提供

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歴史的公文書等とは

 歴史的公文書等とは、「歴史的文化的価値のある公文書及び資料類」を言います。

 歴史的公文書等は、市政評価の材料となる施策等の記録や歴史を編むために必要なものであり、市民共有の財産です。

歴史的公文書等にはどのようなものがあるか

川崎市公文書館では、次の歴史的公文書等を保存しています。

(1)歴史的公文書

・市制施行前の歴史的公文書:大正13年7月の市制施行前の旧町村役場が作成・取得した公文書

・市制施行後の歴史的公文書:市制施行後に市が作成・収受した公文書で、廃棄決定したもののうち、歴史的文化的価値があるものとして選別されたもの

・電子文書:公文書の電子的処理が始まった平成15年4月以降に、電子で作成された公文書で、廃棄決定したもののうち、歴史的文化的価値があるものとして選別されたもの

(2)戦災資料:川崎空襲・戦災の記録編さん事業において、歴史的資料として収集し複製したもの

(3)複製古文書:川崎市史編さん事業等において、歴史的資料として収集し複製したもの

(4)原文書:家、団体、機関、個人等が所有していた私文書を含む史料群で、公文書館に寄贈・寄託された原資料

(5)市政資料:市が作成し、または、国、他の地方公共団体、市が出資している法人及び指定管理者等が作成し、市が取得した刊行物等

(6)歴史図書:公文書館が収集、保存する歴史の調査研究等に関する図書類

(7)新聞資料:マイクロフィルム化したもの及び川崎市史編さん事業等において歴史的資料として収集し複製したもの

歴史的公文書等の利用方法

 歴史的公文書等は、情報公開条例で規定する公文書には該当しませんが、利用に供することにより、個人の権利利益を害するおそれのある個人情報などが含まれる場合がありますので、個人情報などの情報については、その利用を一定期間制限します。

(1)歴史的公文書等利用承認申請書を提出していただきます。

 ※歴史的公文書等の(5)市政資料、(6)歴史図書、(7)新聞資料(マイクロフィルムのもののみ)は利用申請の必要はありません。

 ※下の申請書ファイルをダウンロードしていただきあらかじめ必要事項を書いてお持ちいただくか、来館時に書いていただきます。

(2)歴史的公文書には、個人情報等の利用制限情報を含むものもあり、審査及びマスキング作業等にお時間をいただくことがございます。そのため、資料によっては申請日当日にご利用いただけない場合もあります。(※なお、電子文書については、すべての文書が申請当日にご利用いただけません。)その場合は、準備が整い次第、当館より閲覧日のご連絡をいたしますので、あらかじめご了承ください。

(3)修理・製本作業のため閲覧できない場合があります。また展示など館内作業のため使用している場合もありますので、事前にお問い合わせいただくと、スムーズにご利用いただけます。

歴史的公文書等利用承認申請書

お問い合わせ先

川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部公文書館

住所: 〒211-0051 川崎市中原区宮内4丁目1番1号

電話: 044-733-3933

ファクス: 044-733-2400

メールアドレス: 17koubun@city.kawasaki.jp

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