ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

川崎市休業代替任期付職員一般事務職の登録選考について

  • 公開日:
  • 更新日:

1 休業代替任期付職員一般事務職の登録選考について

一般事務職の休業代替任期付職員については、候補者としての登録が必要です。

登録選考は教養試験、作文試験、面談試験を実施します。

登録選考に合格した方を候補者として登録します。登録期間は3年間です。

登録期間中に休業を取得する一般職員がいた場合、勤務希望区等を考慮の上、採用選考(面接)を実施し、合格した方を任期を定めて採用します。1回の任期は原則1年以上3年以内となります。

登録期間中に一般職員の休業が発生しない場合は採用されません。

候補者としての登録期間中に、登録選考を受験することも可能です。

 

※資格免許職・技術職の休業代替任期付職員を希望する場合、選考は随時となりますので、募集状況を確認するとともに、総務企画局人事課にお問い合わせください。

2 登録選考の申込方法

令和6年度の募集は終了しました。

3 過去の受験案内等

令和6年度の募集は終了しました。

4 採用までの流れ

一般事務職を希望する方

登録選考合格→登録(※1)→採用選考(※2)→採用(※3)

資格免許職を希望する方

必要な資格免許有り→受験申込→採用選考(※2)→採用(※3)

技術系職種を希望する方

職種に関連した3年以上の実務経験有り→受験申込→採用選考(※2)→採用(※3)

※1 登録期間は3年間ですが、一般職員の休業が発生しない場合は採用されません。
※2 採用選考については、一般事務職は面接考査を、資格免許職・技術系職種は作文考査及び面接考査を行います。
※3 任期は休業取得の期間に応じて、1年から3年の間です。

5 休業代替任期付職員(一般事務職)の採用要件

・登録選考に合格していること

・地方公務員法第16条に定められている次の各号のいずれにも該当しない人(※)

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

(2) 川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人

(3) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

※民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる者を含みます。

  • 日本国籍を有しない人については、就職が制限されていない在留資格の人のみ登録できます。ただし、「公権力の行使」に該当する職務(代表例は、市税等の賦課、滞納処分、生活保護の決定、児童福祉施設の入所措置、児童虐待等の調査、建築制限の許可など)又は「公の意思形成への参画」に該当する職に従事することはできません。
  • 年齢による選考の制限はありません。
  • 採用選考に合格した場合、上記欠格事由に該当しない旨の証明書の提出が必要となります。(様式は別途配布します。証明ができない場合は採用されません。)

お問い合わせ先

川崎市総務企画局人事部人事課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2127

ファクス: 044-200-3753

メールアドレス: 17zinzi@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号120770