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会計年度任用職員(統括管理消費生活相談員)の募集(経済労働局消費者行政センター)

  • 公開日:
  • 更新日:

経済労働局産業政策部消費者行政センターで、会計年度任用職員(統括管理消費生活相談員)を募集します。

【御注意ください】
現在、消費生活相談員は「統括管理消費生活相談員」、「主任消費生活相談員」、「消費生活相談員」の3職種で募集を行っております。それぞれ募集ページが分かれておりますので、お間違いのないよう御確認ください。

担当

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター相談係

勤務場所

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
郵便番号210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5階
JR川崎駅から徒歩7分 京急川崎駅から徒歩4分

*なお、業務内容等により川崎市テレワーク実施要領で定める勤務場所で勤務することを認める場合があります。

勤務場所の変更の範囲

変更なし

業務内容

・消費生活に関する相談業務
・消費者教育や啓発に関する業務
・全体の指揮・監督、相談員の指導・助言・育成、専門的かつ困難な事案への対応                                                                                                                                                                   

業務内容の変更の範囲

変更なし

テレワーク勤務の有無

原則なし

任用期間

令和8年4月1日水曜日から令和9年3月31日水曜日まで
*正式任用は議会の議決を経て決定します。
*任用期間に関しては、勤務状況に応じて次年度以降に再度の任用の可能性があります。

試用期間

原則として1か月

勤務日

月曜日から土曜日までのうち週4日
土曜日は月1回程度(月のローテーション勤務)

勤務時間

・午前9時から午後5時まで
・金曜日は下記勤務形態によるシフト制
午前9時から午後5時まで。又は正午から午後8時まで(正午から午後8時までの勤務は月1回程度)

休憩時間

勤務時間内において1時間(交代制)

所定外労働の有無

所定外労働は原則ありません。ただし、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合においては、所定外労働があります。

休日

勤務日以外の日。なお、国民の祝日に関する法律に規定する休日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の勤務はありません。

給与等

月額321,446円(予定)
*地域手当を含みます。
*川崎市での勤務経験により金額が加算されることがあります。
原則当月分を当月21日に支払
通勤費相当額 月額150,000円を上限とした認定額(自宅から職場まで2km未満不支給)
時間外勤務手当 所定の勤務時間を超えて勤務した場合、当月超過勤務分を翌月21日に支払
上記のほか、期末手当・勤勉手当等がそれぞれの支給条件に応じて支給されます。

健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用の有無

健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険の適用有り。
労働者災害補償保険の適用はありませんが、正規職員に準じた公務災害補償が適用されます。

応募要件

・消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員の資格を有する方(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされる方を含む。)
・本業務に関する知識と職務を遂行する熱意を有し、かつ、消費者被害の防止や救済の経験・実績を有する方
・消費生活センター等において、消費生活相談員として通算10 年以上の実務経験があること(採用予定日現在)

・地方公務員法第16条に定める次の欠格条項に該当する者(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。)でないこと
1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2.川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

・本市以外の法人でのアルバイト等(兼業)は原則禁止していませんが、本市と兼業先との1週間の勤務(労働)時間の合計が38時間45分を超える任用は行いません。また、川崎市役所内部の兼業も原則不可です。

募集人数

1名

選考方法

履歴書、小論文による書類選考及び面接選考
(1)履歴書、小論文による書類選考:小論文は履歴書に同封してください。「オンライン手続」からの申し込みの場合は、添付資料として添付してください。
テーマ:「消費生活相談員に求められる役割と課題及び統括管理消費生活相談員としての抱負」
文字数:800字程度  
書式:A4縦置き横書き
*書類選考合格者には面接日時を担当から御連絡いたします。

(2)面接選考:1月21日水曜日を予定しています。(応募者数等によって日程を変更する場合があります。)
*書類選考及び面接選考で不合格となった場合は郵送にて通知します。電話による連絡は致しませんのでご了承ください。

応募方法

・応募締切日:令和8年1月14日水曜日【必着】
・封筒に「統括管理消費生活相談員会計年度任用職員応募」と朱書きし、郵送にて応募書類(任意の履歴書(職歴もしくは消費生活相談員の実務経験がある場合は、職務内容、消費生活相談員としての勤務実績が分かるように履歴書に記載するか、別紙により作成)、小論文、応募資格を証する書類の写し)を下記「お問い合わせ先」の住所まで送付もしくは持参してください。また、下記「オンライン手続」からの申し込みも可能です。ファクス及びメールでの申し込みは不可です。
・なお、書類選考及び面接選考の終了後、採用予定者には原則消費生活相談員の実務経験等に関する証明書類を提出していただきます。
・応募要件を満たしている場合は、同時に2つの職種(統括管理消費生活相談員と消費生活相談員)に申し込むことができます。この場合は、小論文は「統括管理消費生活相談員」のテーマで1部作成の上、封筒に「統括管理消費生活相談員会計年度任用職員応募」「消費生活相談員会計年度任用職員応募」と併記してください。「オンライン手続」から申し込む場合は、「統括管理消費生活相談員」の募集ページから申し込みの上、「本人希望記入欄」に「統括管理消費生活相談員会計年度任用職員応募」「消費生活相談員会計年度任用職員応募」と併記してください。

・履歴書に、日中に連絡が可能な電話番号を必ず記入してください。
・応募書類は返却いたしません。募集者の責任において破棄しますので、予め御了承ください。
・記載されている個人情報は、本任用以外の目的に使用することはありません。
・面接による選考を行う場合、面接日時は担当から御連絡いたします。

募集期間

令和7年12月24日水曜日から令和8年1月14日水曜日まで

募集者の名称

経済労働局産業政策部消費者行政センター

オンライン手続 | 会計年度任用職員(統括管理消費生活相談員)の募集(経済労働局消費者行政センター)外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

お問い合わせ先

経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5階
電話:044-200-2263
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp

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