川崎市 物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)について
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制度概要
支給対象・支給額
(1) 支給対象
- 令和8年2月1日(基準日)において、川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯(以下「令和7年度住民税非課税世帯」)の世帯主
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元から離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしている御家族等)は支給の対象となりません。
(2) 支給額
- 1世帯あたり1万円(1回限り)
受給手続き
次の区分により受給手続が異なります。
| 非課税世帯の区分 | 受給手続 | |
| 【A】 | 「支給のお知らせ」が届く世帯 | 4月中旬に市から「支給のお知らせ」が届きます。申請等の手続は原則不要です。 「支給のお知らせ」に印字された口座に令和8年4月27日(月)に自動的に振り込む予定です。 ※入金口座を変更する場合、本給付金の受給を辞退する場合(支給対象外である場合も含む)等は、手続が必要です。 |
| 【B】 | 「確認書」が届く世帯 | 4月中旬以降、市から「確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和8年6月30日(火)午前9時まで(川崎港郵便局留必着)に返信用封筒で郵送申請するか、確認書の「提出方法」欄に印字されたURLもしくは二次元コードのWEBサイトから令和8年6月30日(火)午後11時59分時までに電子申請してください。 電子申請の場合は申請から支給まで3週間程度、郵送申請の場合は1~2か月程度かかる見込みです(不備のない場合に限ります。)。 |
| 【C】 | 「申請書」の提出が必要な世帯 | 市から「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯、令和7年1月1日以降に複数回転居された方や、海外から転入した方など支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。申請期限は確認書と同一です。 電子申請の場合は申請から支給まで1か月程度、郵送申請の場合は1~2か月程度かかる見込みです(不備のない場合に限ります。)。 |
【A】「支給のお知らせ」が届く世帯の受給手続
対象世帯
令和7年度住民税非課税世帯のうち、次に当てはまる世帯には、4月中旬に、『川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)の支給のお知らせ』(以下、「支給のお知らせ」)が届きます。
・川崎市において口座情報(公金受取口座又は令和6年度川崎市物価高騰対策給付金の受取口座)の把握が可能な世帯
・令和6年度川崎市物価高騰対策給付金の受給履歴がある世帯
・世帯の中に令和7年1月2日以降に川崎市に転入した方がいない世帯
受給手続
返送等の手続は原則不要です。(「口座を変更する場合」や「給付金の受給を辞退する場合」には手続きが必要です)
「支給のお知らせ」に印字された口座に、令和8年4月27日(月)に自動的に振り込む予定です。
「口座を変更する場合」又は「給付金の受給を辞退する場合」の手続
「支給のお知らせ」が届いた世帯が、「口座を変更する場合」又は「給付金の受給を辞退する場合」の手続きは電子申請又は郵送による書面の提出となります。
【電子申請の場合】
令和8年4月14日(火)午後11時59分までに、「支給のお知らせ」に記載された二次元コードから申請してください。
【郵送の場合】
令和8年4月14日(火)午後5時15分までに、川崎市物価高騰対策給付金コールセンター(0120-505-211)に連絡し、「支給のお知らせ」の右下に印字の「お問合せ番号」をお伝えください。書類をお送りいたしますので必ず返送してください。
※ 期限までに電子申請もコールセンターへの連絡もない場合には、いかなる理由があっても、口座変更を受付することはできません。
※ 期限後に支給対象外であることが判明した場合(世帯の全員が課税者から扶養を受けている場合や、修正申告等により令和7年度住民税が非課税から課税に変更となる(なった)者がいる場合等)は、給付金を辞退していただく必要がありますので、川崎市物価高騰対策給付金コールセンター(0120-505-211)まで御連絡ください。
進捗状況をWEBサイト上で確認できます
御自宅に届いた「支給のお知らせ」に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「支給のお知らせ」参照)を入力することで、給付金の支給状況をこちらのWEBサイトから確認することができます。外部リンク
【B】「確認書」が届く世帯の受給手続
対象世帯
- 令和7年度住民税非課税世帯のうち、【A】「支給のお知らせ」の送付対象ではない世帯には、4月中旬以降、『川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)支給要件確認書』(以下、「確認書」)が届きます。
- 支給要件を御確認の上、支給対象となる場合には次の手続を行ってください。
受給手続
「確認書」及び必要書類を電子申請又は郵送で提出してください。
【電子申請の場合】
令和8年6月30日(火)午後11時59分までに、「確認書」の「提出方法」欄に印字されたURLもしくは二次元コードのWEBサイトから電子申請してください。
【郵送の場合】
令和8年6月30日(火)午前9時までに(川崎港郵便局留必着)、御手元に届いた「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送申請してください。
※ 期限を過ぎて返送された場合は、いかなる理由があっても受付できません。
支給時期
「確認書」の受付から振込まで、1~2か月程度か月程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。
※事務センターで処理する確認書の受付状況により、振込までの期間は変動します。
※申請をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に申請をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。
※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、御了承ください。
※入金当日の入金時間は振込先の金融機関毎に異なります。川崎市では確認できません。
進捗状況をWEBサイト上で確認できます
ご自宅に届いた「確認書」に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「確認書」参照)を入力することで、給付金の支給状況をこちらのWEBサイトから確認することができます。外部リンク
【C】「申請書」の提出が必要な世帯の受給手続
対象世帯
川崎市から【A】「支給のお知らせ」又は【B】「確認書」が届かない場合でも、令和7年度住民税非課税世帯に該当すれば、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には、電子申請又は郵送による『川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)申請書(請求書)』(以下、「申請書」)の提出が必要です。
申請が必要となる世帯の例
(1)世帯の中に令和7年1月2日以降に入国した方がいる場合(入国日の確認書類の添付が必要です)
※令和7年1月2日以降に国外から転入された方のみからなる世帯は支給対象外です。
(2)令和7年1月1日以降、基準日までに複数回(市区町村をまたぐ)転居をしている方がいる場合
(3)令和7年1月1日の時点では、婚姻状態で住民税均等割課税配偶者に扶養されていたが、基準日までに離婚し別世帯となっている場合
(4)令和7年1月1日の時点では、住民税均等割課税者に扶養されていたが、基準日前にその扶養者が死亡又は行方不明となっている場合
(5)基準日以前に本市に転入していたが、住所変更・世帯分離等の住民票の異動手続きを基準日の翌日以降に行った方がいる場合
(6)基準日以前から住民票が消除されている(基準日において川崎市に住民登録がない)方が、基準日において川崎市内で生活しており、かつ、基準日の翌日以降、新たに本市で住民票が作成された場合(前住所地で基準日前に川崎市に転入する予定として転出届を行ったが、本市で基準日の翌日以降の転入日で転入届を行った場合を除く)
(7)修正申告等により、基準日の翌日以降に令和7年度住民税が均等割非課税となった者がいる場合
(8)刑務所等の矯正施設等を住所地として住民登録していない単身世帯の被収容者等について、収容前の住所地に確認書を送付しても単身世帯のため受領するのが困難な場合
(9)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している世帯、無戸籍者に該当する場合
(10)世帯の中に、住登外課税者がいる場合
(11)上記のほか、基準日時点で本市に居住し、令和7年度住民税非課税世帯であるが、諸事情により「支給のお知らせ」又は「確認書」が届いていない場合
申請書受付開始日
令和8年5月上旬以降を予定
注意:現時点ではまだ申請書の受付は始まっておりません。
※DV等により住民票を移さずに川崎市内に避難している世帯の手続方法については、こちらのホームページに掲載しています。
詳細につきましては、本ページで随時お知らせいたします。
申請期限
令和8年6月30日(火)まで(電子申請の場合は午後11時59分まで、郵送申請の場合は、同日の午前9時まで(川崎港郵便局留必着))
※期限を過ぎて提出された場合は、いかなる理由があっても受付できません
法定代理人が指定した住所への送付先変更手続
支給対象の世帯主が成年被後見人、被保佐人、被補助人等である場合、法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人等)が指定した住所に本給付金関係書類の送付先を変更することが可能です。
送付先の変更を希望される場合は、電子申請又は郵送で申請してください(申請できるのは、法定代理人に限ります。)。
※「支給のお知らせ」または「確認書」の対象者でない場合、申請することはできません。
法定代理人による送付先変更手続(電子申請の場合)
※電子申請により送付先変更手続をされる場合は、次の「法定代理人による送付先変更届電子申請サイト」から申請してください。
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
法定代理人による送付先変更手続(郵送の場合)の提出書類
1 「法定代理人による送付先変更届」
※様式自由。「変更前の送付先(本人の氏名、生年月日、住所)」、「変更後の送付先(法定代理人の氏名、住所、日中に連絡可能な電話番号、本人との関係)」を記載してください。また、こちらの「法定代理人による送付先変更届」をダウンロードしてご使用いただくことも可能です。
2 法定代理人の本人確認書類
※運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など
3 登記事項証明書の写し
※保佐人・補助人の場合は、代理権目録の写しも添付してください。
法定代理人による送付先変更手続(郵送の場合)の提出書類の送付先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市総務企画局総務部
価格高騰支援給付金担当 行給付金を騙った詐欺に御注意ください!
- 川崎市や国、内閣府などが、給付金支給のために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 川崎市や国、内閣府などが、給付金支給のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
- 川崎市や国、内閣府などが、給付金支給のためにキャッシュカードの暗証番号を伺うことは、絶対にありません。
- 自宅や職場等に都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。
お問い合わせ先
お問い合わせ先
現在お伝えできる情報は、本ホームページに掲載している内容のみとなります。
番号をよくお確かめの上、お問合せください。
川崎市物価高騰対策給付金コールセンター
0120-505-211(平日8:30~17:15)
コンテンツ番号184531

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