川崎市 物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)について
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制度概要
令和7年11月21日に閣議決定された、国の「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえ、本市では国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税均等割非課税世帯向けの給付金(1世帯あたり1万円)の支給を行うものです。
支給対象・支給額
(1) 支給対象
- 令和8年2月1日(基準日)において、川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯(以下「令和7年度住民税非課税世帯」)の世帯主
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元から離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしている御家族等)は支給の対象となりません。
(2) 支給額
- 1世帯あたり1万円(1回限り)
【受付終了】受給手続き
次の区分により受給手続が異なります。
| 非課税世帯の区分 | 受給手続 | |
| 【A】 | 「支給のお知らせ」が届く世帯 (令和6年度川崎市物価高騰対策給付金の受給履歴があり、支給対象となりうる世帯) | 4月中旬に市から「支給のお知らせ」が届きます。申請等の手続は原則不要です。 「支給のお知らせ」に印字された口座に4月27日から順次振込をしています。 ※入金口座を変更する場合、本給付金の受給を辞退する場合(支給対象外である場合も含む)等は、手続が必要です。 |
| 【B】 | 「確認書」が届く世帯 (支給対象となりうる世帯だが、「支給のお知らせ」の送付対象でない世帯) | 4月中旬以降、市から「確認書」が届きます。給付金の受給をするためには、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和8年6月30日(火)午前9時まで(川崎港郵便局留必着)に返信用封筒で郵送申請するか、確認書の「提出方法」欄に印字されたURLもしくは二次元コードのWEBサイトから令和8年6月30日(火)午後11時59分時までに電子申請が必要です。 電子申請の場合は申請から支給まで3週間程度、郵送申請の場合は1~2か月程度かかる見込みです(不備のない場合に限ります。)。 |
| 【C】 | 「申請書」の提出が必要な世帯 (支給対象となりうる世帯だが、「支給のお知らせ」「確認書」が届かない世帯) | 市から「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯、令和7年1月1日以降に複数回転居された方や、海外から転入した方など支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。申請期限は確認書と同一です。 電子申請の場合は申請から支給まで1か月程度、郵送申請の場合は1~2か月程度かかる見込みです(不備のない場合に限ります。)。 |
支給時期
「確認書」「申請書」の受付から振込まで、1~2か月程度か月程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。
※事務センターの受付状況により、振込までの期間は変動します。
※申請をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に申請をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。
※毎週月曜日に振込を行います。(祝日(振替休日を含む)の場合は翌開庁日)
※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、御了承ください。
※入金当日の入金時間は振込先の金融機関毎に異なります。川崎市では確認できません。
※振込名義は次のとおりとなります。「振込名義 カワサキシ ブツカコウトウキユウフキン」
※振込完了後に支給対象外であることが判明した場合(世帯の全員が課税者から扶養を受けている場合や、修正申告等により令和7年度住民税が非課税から課税に変更となる(なった)者がいる場合等)は、給付金を返還していただく必要がありますので、川崎市物価高騰対策給付金コールセンター(0120-505-211)まで御連絡ください。
進捗状況をWEBサイト上で確認できます
御自宅に届いた「支給のお知らせ」「確認書」に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「支給のお知らせ」「確認書」参照)を入力することで、給付金の支給状況をこちらのWEBサイトから確認することができます。外部リンク
【受付終了】申請期限
令和8年6月30日(火)まで(電子申請の場合は午後11時59分まで、郵送申請の場合は、同日の午前9時まで(川崎港郵便局留必着))
※期限を過ぎて提出された場合は、いかなる理由があっても受付できません。
※期限までに申請がない場合や、不備が解消しない場合には給付金の受給を辞退したものとみなします。
法定代理人が指定した住所への送付先変更手続(一部を除き終了)
支給対象の世帯主が成年被後見人、被保佐人、被補助人等である場合、法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人等)が指定した住所に本給付金関係書類の送付先を変更することが可能です。
これからお送りする申請結果の通知書等(支給完了通知書など)の書類を法定代理人宛てへ送付を御希望の場合は、次の「法定代理人による送付先変更届」を郵送で御提出ください。(申請できるのは、法定代理人に限ります。)。
※ 「支給のお知らせ」または「確認書」の対象者でない場合、申請することはできません。
法定代理人による送付先変更手続の提出書類
1 「法定代理人による送付先変更届」
※ 様式自由。「変更前の送付先(本人の氏名、生年月日、住所)」、「変更後の送付先(法定代理人の氏名、住所、日中に連絡可能な電話番号、本人との関係)」を記載してください。また、こちらの「法定代理人による送付先変更届」をダウンロードして御使用いただくことも可能です。
2 法定代理人の本人確認書類
※ 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など
3 登記事項証明書の写し
※ 保佐人・補助人の場合は、代理権目録の写しも添付してください。
法定代理人による送付先変更手続の提出書類の送付先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市総務企画局総務部
価格高騰支援給付金担当 行給付金を騙った詐欺に御注意ください!
- 川崎市や国、内閣府などが、給付金支給のために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 川崎市や国、内閣府などが、給付金支給のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
- 川崎市や国、内閣府などが、給付金支給のためにキャッシュカードの暗証番号を伺うことは、絶対にありません。
- 自宅や職場等に都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。
お問い合わせ先
番号をよくお確かめの上、お問合せください。
川崎市物価高騰対策給付金コールセンター
0120-505-211(平日8:30~17:15)
コンテンツ番号184531

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