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川崎市 物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)について

  • 公開日:
  • 更新日:

制度概要

令和7年11月21日に閣議決定された、国の「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえ、本市では国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税均等割非課税世帯向けの給付金(1世帯あたり1万円)の支給を行います。

支給対象・支給額

(1) 支給対象

  • 令和8年2月1日(基準日)において、川崎市に住民登録があり、世帯全員令和7年度住民税均等割が非課税の世帯(以下「令和7年度住民税非課税世帯」)の世帯主
    ※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元から離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしている御家族等)は支給の対象となりません。

(2)  支給額

  • 1世帯あたり1万円(1回限り)

受給手続き

次の区分により受給手続が異なります。

支給予定時期、申請期限及び各手続の詳細等につきましては、準備が整いましたらこのページにてお知らせいたします。

非課税世帯区分ごとの受給手続
 非課税世帯の区分 受給手続 
 【A】 「支給のお知らせ」が届く世帯4月中旬に市から「支給のお知らせ」が届きます。申請等の手続は原則不要です。

「支給のお知らせ」に印字された口座に自動的に振り込む予定です(支給時期はGW前後を予定しております。)。

※入金口座を変更する場合、本給付金の受給を辞退する場合(支給対象外である場合も含む)等は、手続が必要です。

 【B】 「確認書」が届く世帯4月中旬以降、市から「確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請期限(6月30日(火)を予定しております)の午前9時まで(川崎港郵便局留必着)に返信用封筒で郵送申請するか、確認書の「提出方法」欄に印字されたURLもしくは二次元コードのWEBサイトから電子申請してください。
電子申請の場合は申請から支給まで3週間程度、郵送申請の場合は1~2か月程度かかる見込みです(不備のない場合に限ります。)。
 【C】 「申請書」の提出が必要な世帯市から「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯、令和7年1月1日以降に複数回転居された方や、海外から転入した方など支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。
電子申請の場合は申請から支給まで1か月程度、郵送申請の場合は1~2か月程度かかる見込みです(不備のない場合に限ります。)。

【A】「支給のお知らせ」が届く世帯の受給手続

対象世帯

令和7年度住民税非課税世帯のうち、次に当てはまる世帯には、4月中旬に、『川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)の支給のお知らせ』(以下、「支給のお知らせ」)が届きます。
・令和6年度物価高騰対策給付金を川崎市から受給した世帯主と、令和8年2月1日(基準日)時点の世帯主が同一であること。
・世帯の中に令和7年1月2日以降に川崎市に転入した方がいないこと。

受給手続

返送等の手続は原則不要です。

「支給のお知らせ」に印字された口座に、自動的に振り込む予定です。(支給時期はGW前後を予定しております。詳細が決まりましたらこのページでお知らせいたします。)

「口座を変更する場合」又は「給付金の受給を辞退する場合」には別途手続が必要です。

手続きは電子申請又は郵送による書面の提出となりますが、詳細については後日このページでお知らせいたします。

【B】「確認書」が届く世帯の受給手続

  • 令和7年度住民税非課税世帯のうち、【A】「支給のお知らせ」の送付対象ではない世帯には、4月中旬以降、『川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)支給要件確認書』(以下、「確認書」)が届きます。
  •  支給要件を御確認の上、確認書に記載の2次元コード等から電子申請または同封の返信用封筒で郵送申請してください。 
  • 手続きは電子申請又は郵送による書面の提出となりますが、詳細については後日このページでお知らせいたします。

【C】「申請書」の提出が必要な世帯の受給手続

川崎市から【A】「支給のお知らせ」又は【B】「確認書」が届かない場合でも、令和7年度住民税非課税世帯に該当すれば、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には、電子申請又は郵送による『川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)申請書(請求書)』(以下、「申請書」)の提出が必要です。

申請が必要となる世帯の例

・配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している世帯、措置入所児童、措置入所等障害者・高齢者、無戸籍者に該当する場合

・基準日時点で本市に居住し、令和7年度住民税非課税世帯であるが、諸事情により確認書が届いていない場合 等

その他詳細は、申請書受付開始時期とあわせてこのページでご案内します。

申請書受付開始日

令和8年5月上旬以降を予定
注意:現時点ではまだ申請書の受付は始まっておりません。
 
詳細につきましては、本ページで随時お知らせいたします。

法定代理人が指定した住所への送付先変更手続

支給対象の世帯主が成年被後見人、被保佐人、被補助人等である場合、法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人等)が指定した住所に本給付金関係書類の送付先を変更することが可能です。

送付先の変更を希望される場合は、電子申請又は郵送で申請してください(申請できるのは、法定代理人に限ります。)。

※「支給のお知らせ」または「確認書」の対象者でない場合、申請することはできません。

法定代理人による送付先変更手続(電子申請の場合)

申請できるのは、法定代理人に限ります(給付金の受給手続ではありません)。

電子申請により送付先変更手続をされる場合は、次の法定代理人による送付先変更届電子申請サイト」から申請してください。

オンライン手続 | 法定代理人による送付先変更届電子申請サイト外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

法定代理人による送付先変更手続(郵送の場合)の提出書類

1 「法定代理人による送付先変更届」

※様式自由。「変更前の送付先(本人の氏名、生年月日、住所)」、「変更後の送付先(法定代理人の氏名、住所、日中に連絡可能な電話番号、本人との関係)」を記載してください。また、こちらの「法定代理人による送付先変更届」をダウンロードしてご使用いただくことも可能です。

2 世帯主及び法定代理人の本人確認書類

※運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など

3 登記事項証明書の写し

※保佐人・補助人の場合は、代理権目録の写しも添付してください。

法定代理人による送付先変更手続(郵送の場合)の提出書類の送付先

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市総務企画局総務部

価格高騰支援給付金担当 行

給付金を騙った詐欺に御注意ください!

  • 川崎市や国、内閣府などが、給付金支給のために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 川崎市や国、内閣府などが、給付金支給のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 川崎市や国、内閣府などが、給付金支給のためにキャッシュカードの暗証番号を伺うことは、絶対にありません。
  • 自宅や職場等に都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
現在お伝えできる情報は、本ホームページに掲載している内容のみとなります。

番号をよくお確かめの上、お問合せください。


川崎市物価高騰対策給付金コールセンター
0120-505-211(平日8:30~17:15)

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