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資産公開制度

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資産公開とは

市長は、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」の規定に基づき、条例を制定し、資産を公開しなければならないとされています。平成5年7月に「政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に関する条例」を制定し、市長及び副市長から作成又は提出される報告書を閲覧できるようにしています。

作成又は提出される報告書

作成又は提出される報告書 
報告書名 内容作成又は提出時期
資産等報告書 任期開始の日において有する資産等(土地、建物、預金・貯金、有価証券、自動車、貸付金、借入金等)を報告します。任期開始の日から起算して100日を経過する日までに
資産等補充報告書 任期開始の日後、毎年新たに有することとなった資産等(土地、建物、預金・貯金、有価証券、自動車、貸付金、借入金等)で、12月31日において有する資産を報告します。4月1日~30日
所得等報告書 前年1年間を通じて市長等であった者は、前年分の所得等を報告します。4月1日~30日
関連会社等報告書 4月1日現在で報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合、その法人名称、住所、職名を報告します。4月2日~30日

報告書の閲覧

閲覧時期

資産等報告書(市長等就任時の報告)

任期開始の日から起算して100日を経過する日までに作成等しなければならないとされています。作成等された資産等報告書は、作成等をすべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から閲覧することができます。

資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書(毎年の報告)

翌年の4月30日までに作成等しなければならないとされています。作成等された各報告書は、作成等をすべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から閲覧することができます。

閲覧時間及び閲覧場所

閲覧時間

午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

閲覧場所

総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課情報公開担当(川崎市役所本庁舎3階)

関連規定

お問い合わせ先

総務企画局 コンプライアンス推進・行政情報管理部 行政情報課 情報公開担当
電話: 044-200-2108
ファクス: 044-200-3751
メールアドレス: 17gyozyo1@city.kawasaki.jp
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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