都市計画税
都市計画税は、下水道、公園緑地、道路などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。
令和4年度予算では対象事業の事業費約422億円に対して、都市計画税収約275億円を充当しています。
納税義務者
都市計画税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を所有する方で、固定資産税において所有者とされている方です。
課税標準額
固定資産の価格が原則として都市計画税の課税標準額となります。
また、固定資産税で適用された課税標準の特例などについては一部のものを除き適用されます。
なお、課税標準の特例などが適用される場合は、それらの適用後の額が課税標準額となります。
税額の算出
課税標準額×税率(0.3%)=税額
免税点
固定資産税で免税点未満のものは課税されません。
土地の特例措置
都市計画税でも、固定資産税と同様に次のような特例措置が適用されます。
住宅用地・市街化区域農地に対する課税標準の特例
- 小規模住宅用地 価格の3分の1
- 一般住宅用地 価格の3分の2
- 市街化区域農地 価格の3分の2
※被災住宅用地に対する特例と税負担の調整措置については、固定資産税と同様です。
納付の方法
都市計画税は、4月、7月、12月、翌年2月の通常年4回に分けられた税額を、それぞれの納期限までに固定資産税(土地・家屋)と併せて、同一の納税通知書により納めていただきます。
お問合せ先
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

