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行政財産の目的外使用許可に関する要領・様式

  • 公開日:
  • 更新日:

要領

行政財産の目的外使用許可取扱要領

地方自治法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合の取扱いについて、必要な事項を定めています。

行政財産の目的外使用許可取扱要領は、こちらのページに掲載しています。

使用料の算定基準

川崎市財産条例第3条に規定する行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合の使用料を定めています。

使用料の算定基準は、こちらのページに掲載しています。

様式

行政財産の使用許可に係る書類です。提出前に財産所管部局と協議を行ってください。

様式の説明
行政財産使用許可申請書行政財産の使用許可を受けようとする場合に提出していただく書類です。
使用料減額・免除申請書使用料の減額又は免除を受けようとする場合に提出していただく書類です。公益上必要があると認められない場合は減免を受けられませんのでご注意ください。
公有財産原状変更・工作物設置申請書使用許可を受けた者が、公有財産の原状を変更し、又は公有財産に工作物を設置しようとする場合に提出していただく書類です。

電子申請

従来の書面での申請以外に、電子での申請も受け付けております。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンク

上記ページの申請できる手続き一覧から「個人向け手続き」「事業者向け手続き」のどちらかへ進んでいただき、カテゴリの「市政」⇒「財政・行政財産」を選択ください。

※部署ごとに申請フォームがございますので、該当のフォームより申請いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課資産管理担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2086

ファクス: 044-200-3905

メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp

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