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ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

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  • 更新日:

川崎市がふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました。

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、これらの規定に規定する募集の適正な実施に係る基準並びに法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として、川崎市は以下のとおり指定を受けました。

指定対象期間

令和7年10月1日から令和8年9月30日まで