ふるさと納税に係る総務大臣の指定について
川崎市がふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました。
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により、これらの規定に規定する募集の適正な実施に係る基準並びに法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として、川崎市は以下のとおり指定を受けました。
指定対象期間
令和4年10月1日から令和5年9月30日まで
お問い合わせ先
川崎市 財政局財政部資金課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3592
ファクス:044-200-3904
メールアドレス:23sikin@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

