健全化判断比率(実質公債費比率)の修正について
- 公開日:
- 更新日:
平成25年度決算から平成29年度決算、及び令和2年度決算から令和4年度決算に基づく実質公債費比率の修正について
このたび、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に基づき、毎年報告が義務づけられている実質公債費比率について、平成25年度決算から平成29年度決算、及び令和2年度決算から令和4年度決算に基づく算定に誤りがあることが判明しました。今後、再発防止に向け、適切な対策を講じてまいります。なお、再算定による決算への影響はありません。
実質公債費比率について
長期の借入金(地方債)やこれに準じた経費の額の大きさを指標化し、実質的な元利償還費の水準を示すものです。税等を公債費(元利償還金等)に充当している割合を表わします。
※この指標が25%以上となると財政健全化計画の策定が必要となります。
算定誤りの内容
実質公債費比率の算定には、前年度の減債基金※の実際の積立額、減債基金からの借入額、積み立てておくべき理論的な積立相当額を用いますが、そのうち、積み立てておくべき理論的な積立相当額の算定に誤りがありました。
※減債基金:地方自治体が、地方債の償還財源を確保し、財政の健全な運営に資するための資金を積み立てることを目的に設置された基金。
経過
総務省が公表している資料から、減債基金の積立不足額を算出したところ、実際の減債基金からの借入金額より多いことについて、6月議会で質疑があり、その後精査を行ったところ、令和4年度決算に基づく算定において誤りが判明しました。
令和4年度の誤りの判明を受け、他の年度にも誤りがないか精査を行いました。具体的には減債基金からの借入を行っており、積立相当額の算定誤りが数値に影響を及ぼす平成25年度から令和4年度までの10年間についてもさかのぼって精査を行ったところ、平成25年度から平成29年度、及び令和2年度から令和4年度の実質公債費比率について修正を行う必要が生じたものです。
決算年度 | 修正前 | 修正後 | 増減 (単位:ポイント) |
平成25年度 | 9.1% | 9.0% | ▲0.1 |
平成26年度 | 8.2% | 7.9% | ▲0.3 |
平成27年度 | 7.5% | 7.1% | ▲0.4 |
平成28年度 | 7.2% | 6.9% | ▲0.3 |
平成29年度 | 6.9% | 6.8% | ▲0.1 |
令和2年度 | 8.2% | 8.3% | 0.1 |
令和3年度 | 8.5% | 8.6% | 0.1 |
令和4年度 | 8.7% | 8.5% | ▲0.2 |
原因
地方債の償還に備えて積み立てておくべき理論的な金額である積立相当額の算定を、誤っていました。増減がマイナスとなっている年度について、相当額を過大に算定していた原因は、消去すべきであった借換債の前年のデータを消去せずに残してしまったことにあります。増減がプラスとなっている年度について、相当額を過少に算定していた原因は、前年の情報をすべて正しいものとして検証せずに踏襲してしまっていたことにあります。
対応
議会に報告の上で、総務省へ再算定した結果について報告します。
再発防止策
- 総務省様式のシートを用いて比率を算定していたところを、総務省様式のシートに加えて、別の専用のシステムから抽出したデータにより作成したExcelシートでも算定を行い、複線化します。さらに複数の職員で確認を行います。
- 総務省様式のシートの前年度から変わっている数値の箇所のみチェックしていたところを前年度と比較して変化しているべき数値が変化しているか突合を行ってチェックします。
お問い合わせ先
川崎市財政局財政部資金課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2434
ファクス: 044-200-3904
メールアドレス: 23sikin@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号168976