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第1回川崎市住民投票制度検討委員会議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時:平成17年12月8日(木) 18:30~20:40

場所:市役所本庁舎2階 特別会議室

出席者:
委員(学識者) 金井委員、野口委員、橋本委員、寄本委員 
委員(市民) 川﨑委員、竹井委員、中村委員、山下委員
市側 市長、曽禰総合企画局長 
 (関係局課) 総務局法制課:吉田主幹  市選管事務局:選挙課小島参事、庶務課水越主査、選挙課濱野主査 
 (事務局) 総合企画局政策部:小宮山部長、土方主幹、袖山主査、今村主査、松川職員、広岡職員、棚橋専門調査員

議題:

  1. 委嘱状の交付
  2. 市長あいさつ
  3. 委員紹介・事務局紹介
  4. 住民投票制度検討委員会設置要綱の確認
  5. 委員長・副委員長の選出
  6. 住民投票制度の検討にあたって
  7. 個別論点の検討
  8. その他

公開及び非公開の別:公開

傍聴者:3名

1.委嘱状の交付

  • これより、市長より各委員に委嘱状を交付させていただきたい。
  • 市長より各委員に対し委嘱状が交付された。

2.市長あいさつ

(市長)

  • この住民投票制度は、昨年の12月議会で議決、成立した自治基本条例に位置付けられているものだが、制度の具体的な内容については別途定める必要があるため、本委員会で住民投票制度の創設に向けた議論をお願いするものである。
  • 住民投票制度に関する基本的な研究については、これまでに学識経験者の先生方に検討していただいており、すでに論点が整理されているところである。
  • 住民投票制度は、大変に大掛かりで内容も複雑な制度であるため、検討にあたっては、非常に多岐にわたった難しい課題があると思われる。このため、既に制定されている他自治体やアメリカ等諸外国の例なども参考にしながら、十分な検討をお願いしたい。
  • 川崎市で住民投票を実施すると3~4億円の費用がかかることになるため、市域全体を対象とする選挙が行われるときに、住民投票をあわせて実施するという考え方についても検討していただきたい。
  • 今後の検討においては、学識者委員の方々から専門的なご意見をいただくとともに、市民委員の方々からは、地域における生活者としての立場から率直なご意見をいただき、考えられる論点について議論を深めていただきたいと思う。同時に、検討委員会での議論の内容を他の多くの市民の方々にもお伝えし、ご意見をいただくことも重要であると考える。
  • 検討委員会からご報告をいただいた後については、それを尊重するとともに、パブリックコメント手続き等を経て条例案を取りまとめ、平成18年度中に住民投票条例を制定したいと考えている。
  • 来年の秋頃までの長丁場になると思われるが、川崎における市民自治の発展に向けた重要な条例であるため、ぜひ活発なご議論をお願いしたい。

3.委員紹介、事務局紹介

  • 各委員、事務局より自己紹介が行われた。
    (資料1「川崎市住民投票制度検討委員会・委員名簿」)

4.住民投票制度検討委員会設置要綱の確認

  • 資料説明(資料2「川崎市住民投票制度検討委員会設置要綱」)
    →設置要綱が確認された。

5.委員長、副委員長の選出

(事務局)

  • 委員会を代表していただく委員長を選出していただきたい。
  • ご意見がないようであれば、事務局としては、これまで川崎市における住民投票制度の検討にご尽力いただいてきた寄本先生にお願いしたいと考えている。
     委員一同承認 → 寄本委員が委員長に選出された。(議事進行を事務局より、委員長に引き継ぎ)

(委員長)

  • 私は、「自由」と「福祉」、「参加」の3つの要素が揃うことによって人間らしい生活を送ることができるのではないかと考えているが、この住民投票制度は、「参加」の仕組みをより豊かにするものであり、大変重要な仕組みだと考えている。
  • それでは、早速、学識者委員選出の副委員長を決めたいと思う。
  • ご意見がないようであれば、私から指名させていただきたい。私は、金井委員に副委員長をお願いしたいと思うが、いかがだろうか。
     委員一同承認 → 金井委員が副委員長に選出された。

(副委員長)

  • 市民の皆さんのニーズをどうやってかたちにしていくかということを重視し、市民にとって使い勝手がよく、役に立つ制度となるように知恵を出していきたい。

(委員長)

  • 続いて、市民委員選出の副委員長を決めたいと思う。
  • 自薦、他薦がないようなので、次回委員会までに考えていただいて、次回検討委員会の冒頭で改めて決めることにしたいが、よいだろうか。
     →今回が初顔合わせのため、市民委員より選出する副委員長(1名)については、次回検討委員会で改めて選ぶことが承認された。

6.住民投票制度の検討にあたって

  • 資料説明(資料3「住民投票制度の検討にあたって」、資料4「住民投票制度構築のために検討すべき論点一覧」、資料5「論点体系図」)

(委員)

  • 関係団体ヒアリングでは、具体的な対象を想定しているのか。

(事務局)

  • 今のところ、具体的な対象が決まっているわけではないが、住民投票制度の対象を選挙の有権者以外の方々に拡げることが論点として挙がっているため、外国人の方や未成年の方のご意見を伺いたいと考えている。
  • 今回の委員会を開催するにあたって、市民委員の方々には事前に意見票を提出してもらったが、それらを含めて委員会運営に対する提案等があれば指摘してほしい。

(委員)

  • 前年度までの検討委員会において、市民向けの説明会やフォーラム等は行ったのか。

(事務局)

  • 前年度までの検討委員会については、具体的な制度の検討に入る前の論点整理が主な目的であったため、そのような市民向けの説明会等は一切行っていない。

(委員)

  • これまでの検討委員会は、テクニカルな面を中心に議論してきたため、市民の意向を踏まえたものではなかったことは確かである。しかし、この検討委員会では、市民の方々から意見を聴くタイミングや関係団体ヒアリングの仕方(誰が、誰に対して、何を聞くのか、誰がヒアリング先を選定するのか等)についても考える必要があると思う。
  • また、関係団体ヒアリングなどは、こちらから指名すれば市民に意見表明の機会が与えられることにはなるが、市民が意見を表明したいと思ったときの意見聴取の仕組みは用意しておく必要はないだろうか。

(事務局)

  • 事務局では、外国人については、「外国人市民代表者会議」から過去にいただいた提言の中に住民投票に関するものもあることから、当時の提言を検討した方々に対してヒアリングを行ったらどうだろうかと考えている。
  • また、未成年者については、市では「子どもの権利条例」を定めており、それによれば、大人と子どもの境は18歳ということになっているため、市内の高校生の方々に対してヒアリングやアンケートを行うことを想定している。ちなみに、大和市では、16歳以上を住民投票の対象とする方向で条例の制定作業が進められているところである。
  • 当然、フォーラムは、対象を限定することなくご意見をうかがうことになるため、外国人や高校生を含めて、多くの市民に参加していただきたいと考えている。

(委員)

  • 住民投票制度は、自治基本条例の制定を受けて検討が始まるものと思っていたが、市で、それ以前から検討を進めていた理由について説明してほしい。

(事務局)

  • 川崎市では、分権改革の流れを受けて、平成14年3月に分権のための指針「川崎市地方分権推進指針」を策定したという経過があるが、その中に自治基本条例の策定が位置付けられると同時に住民投票制度を検討していくことが盛り込まれている。結果的には、自治基本条例の中に住民投票制度が位置付けられることになったが、その指針を受けて並行して検討してきたという経緯がある。
  • これまでは学識者の方々を中心に論点整理を行っていただいたが、実際に自治基本条例に位置付けられたということを踏まえて、川崎市における制度を具体的に構築していく必要があるということで、本委員会が設置されたと考えていただきたい。委員会の名称は昨年度までと同じではあるが、昨年度までの委員会は昨年度末で終了しており、この度、改めて検討委員会を立ち上げてご検討いただくというかたちをとっている。

7.個別論点の検討

  • 資料説明(資料6「個別論点の検討」、資料7「他都市事例分析」、資料8「委員から寄せられた疑問点・意見」)
     ※以下、出された意見を論点ごとに整理してため、必ずしも発言順とはなっていない。

(1)論点1:住民投票制度の意義と位置付けについて

(委員)

  • 論点1-1と論点1-2については、自治基本条例で規定されているため、改めて検討する必要はないと思う

(委員)

  • 住民投票の意義と位置付けについては、議論していくと哲学論争になるおそれがあり、結論が出なくなる可能性がある。
  • 国が地方自治法を改正する際にも、住民投票制度を法律に盛り込むことを検討したということであるが、議論を続けるうちに迷路に迷い込んでしまい、結論が出ずに雲散霧消してしまったという経緯があるほどである。
  • この論点については、先に定められている自治基本条例の規定内容を前提として、より具体的な仕組みを構築するための議論を進めた方が生産的であると考える。

(委員)

  • 自治基本条例が最高規範であることを踏まえれば、「自治基本条例に定められていることは、検討の前提として議論を進める」ということを本検討委員会の“作法”とするという考え方は非常に重要だと思われる。
  • 住民投票の位置付けについて整理された今日の資料は、日本で考えられている考え方を整理されたという印象を受け、踏み込んだ内容はないと思われる。しかし、諸外国と比較すると、スイスやアメリカでは直接民主制を基本とした制度として考えられている。
  • 阿部市長は、アメリカ型の住民投票を川崎で行えないだろうかと考えていると聞いており、この検討委員会の中で、ここまでならできるのではないかということを議論していきたいと思っている。
  • また、ドイツでは間接民主制を主にするということが明確にされているが、“補完する”という言葉に該当するドイツ語がよく用いられていることから、それをもとに“日本でも間接民主制を補完する”という表現が用いられているのではないかと私は認識している。

(2)論点2:投票結果に対する尊重義務について

(委員)

  • 住民に対して尊重義務を課すことについては、他の自治体の事例が非常に多いにもかかわらず、住民には尊重義務を課すべきではないと結論づけている。一方で、拘束力については、他の自治体の事例が多いことを理由に諮問型とすべきと結論づけられており、この論理矛盾について説明してほしい。

(委員)

  • 他に事例が多いことを理由に使うのかという非常に興味深い指摘であるが、事例の多さは、そもそも論点の根本的解決にはなっていないと考えるべきであり、「他の自治体で多く採用されていることを論点の方向性を結論づける上での理由としない」ということを本検討委員会の“作法”とするという考え方もあるのではないだろうか。

(委員)

  • 昨年度の報告書に「拘束型住民投票条例が絶対に不可能とはいえない」とあるが、その法律的解釈を詳しく説明してほしい。

(委員)

  • “拘束する”ことの意味を教えてほしい。
  • また、“尊重する”ことの意味が曖昧であるように感じられる。

(委員)

  • “尊重する”という言葉は曖昧であり便利だから使われているということもでき、しっかり定義されてしまうと、逆に使いづらくなってしまうのではないだろうか。
  • また、議会や市長は住民投票の結果と異なる意思決定を行えないとしたのでは法律違反になってしまうおそれがあるため、性質上、曖昧にならざるを得ないと考えた方がよいと思う。
  • 本来、住民投票制度は住民の意思を確認するための仕組みであり、市長や議会がどうしても住民投票の結果と異なる判断をしなければならない状況になる場合がないわけではないため、そのような場合は、次の選挙で改めて住民が判断することになると考えればよいと思われる。
  • このように考えると、“尊重する”の定義は曖昧な方がよいと思う。
  • 具体的にどのような条文を設けるかは別としても、“尊重する”という言葉には、投票の結果を尊重して説明責任を果たすという主旨が含まれているのではないかと思う。

(委員)

  • 曖昧なまま“尊重する”という言葉を使うしかないのかもしれないが、“尊重する”ということを何らかのかたちで規定することはできないものだろうか。

(委員)

  • “尊重する”という意味を詰めていく必要があると思われるが、先程の意見にもあったように、“尊重する”ということは説明責任が課せられることであり、通常の行政運営上求められている説明責任に比べて非常に重い説明責任が課せられると考えることができるのではないだろうか。また、選挙の大きな争点になる可能性が高いことを考えても、非常に重いものと解釈してよいと思われる。
  • 住民投票が行われた事例をみると、投票結果と異なる決定を市長が行った結果、市長リコールまで発展したケースもあるようであるが、コスト面からみて、お金をかけて同じ争点で何度も争うのであれば、「拘束型」として制度設計した方がよいと思われる。
  • この論点を検討するにあたっては、「拘束型」が法律的になぜ不可能に近いのかということを明確に説明してもらう必要があり、それらを整理してもらわないと議論ができないと思う。

(事務局)

  • 法律的に「拘束型」として制度設計することは可能なのだろうか。

(委員)

  • 一般的な法律の解釈からすれば、専門家の9割以上が「不可能」と答えると思う。

(事務局)

  • これは、昨年度までの検討委員会においてもご議論いただいた点であり、その結果を踏まえて“通説”という言葉を用いていると考えていただきたい。

(委員長)

  • “尊重する”ということは、実際は非常に重い意味をもっているはずであり、余程の覚悟がないと投票の結果と異なる意思決定を行うことは難しいといえるだろう。しかし、形式的には拘束されているわけではない。
  • 投票の結果と異なる意思決定が行われた事例はあるのだろうか。

(委員)

  • 名護市の例が有名だが、この事例は、投票の結果と異なる意思決定を行ったうえで辞職すればよいという前例を作った例ということもできる。また、この例は、法的に拘束されたわけではないが、投票結果と異なる意思決定を行うことは辞職することと同じくらいの重さであると解釈された事例と考えることができると思う。
  • また、小規模自治体においては、投票結果と異なる意思決定を行った場合は、その後にリコール請求が控えているといえるが、実態としてリコールを成立させることが極めて難しい川崎市の場合に「尊重義務」をどのように考えるかということも大きな論点になるように思う。

(3)論点3:個別設置型条例と常設型条例について

(委員)

  • 迅速に住民投票を実施するためには、「常設型」の方がよいと思う。

(委員)

  • バランスを考えた上で、「常設型」のメリットの大きさを評価するという判断はできると思う。
  • また、これは議論されていない点だと思うが、「常設型」が用意されているからといって「個別設置型」の条例をつくれないわけではないため、常設型条例に基づく住民投票を行いたくないと考える勢力が個別設置型条例の制定を求めるということは論理的には可能である点にも注意する必要があると思う。

(委員)

  • 私は、自治基本条例の条文は「常設型」を前提にしていると解釈したのだが、そうではないのだろうか。

(事務局)

  • 自治基本条例検討委員会からの「常設型」の住民投票制度が必要である旨の報告を踏まえたものであるが、最終的な自治基本条例の規定自体は、「発議権が、住民、議会、市長の3者にあること」「住民投票の結果を議会、市長は尊重しなければならないこと」を規定するにとどまっている。
  • 自治基本条例の条文では、「常設型」か「個別設置型」かが明確に規定されてはいないが、条例のベースとなった自治基本条例検討委員会の報告書の中では、「いわゆる「常設型」の住民投票制度を設けることとし、重要事項が生じるたびに個別の住民投票条例を制定しなくともよいこととしました。」と解説されている。事務局としては、条例化の過程においてもこの自治基本条例検討委員会の報告を基本に作業を進めたものである。

(委員)

  • 立法の経緯からすれば「常設型」を意識していたのだろうが、条文自体は「個別設置型」を排除しているわけではなさそうである。
  • ちなみに「別に条例で定める」という規定がある場合には、条例を定めないとできないことになるのだが、川崎の自治基本条例にそのような規定がないとすれば、規則で住民投票を行うことも可能と解釈してよいものだろうか。

(事務局)

  • 定める内容によると思われる。例えば、発議権などの住民の権利を制限することになれば、条例で定めることが必要になると思われるが、それらに触れない限りにおいて規則で単に投票を行うことを定めることは不可能ではないと思われる。

(4)論点11:実施機関等について

(委員)

  • 川崎市の実状を考えれば、選挙管理委員会に依存せざるを得ないのではないかと思う。

(委員)

  • 昨年度の報告書に「住民投票のための附属機関を設置し、それを実施機関とすることについても、自治法上の問題から困難と考えられる。」とあるが、なぜ困難なのかを詳しく説明してほしい。

(委員)

  • 結論としては、選挙管理委員会が投票に関する事務を行うほかないと思っているが、どこまでなら選挙管理委員会が引き受けてくれるだろうかというところを整理することが必要になると思われる。
  • 実際には、選挙管理委員会の事務は法律で定められているため、その事務の内容を条例で増やすことができるかという論点になると思われ、システムを作った上で、選挙管理委員会に委任するという方法しかないと思う。

(関係局課/選管)

  • ご指摘のとおりであり、条例により、法律で定める以上の職務権限を与えることはできないと解釈できるため、委任を受けて行うことになると思われる。
  • 現実問題として、市内には160の投票区と7つの開票区があること、市長が想定している選挙と同日に実施することなどを考えれば、選挙管理委員会が行うのが適切であると思う。
  • しかし、住民投票の投票資格者が有権者と異なる場合には、名簿の作成方法や投票所の配置等が複雑になってしまうため、解決しなければならない課題は多い。
  • 仮に、住民投票管理委員会のような組織を別途作ったとしても、実際には選挙管理委員会が投票に関する事務を行うこととなると考えており、前面に出なくとも選挙管理委員会のノウハウを活かして住民投票が実施されることが基本になるのだろうと思っている。

(5)その他

(委員長)

  • 住民投票で自治基本条例をつくった事例はあるのだろうか。

(委員)

  • そのような事例があることを聞いたことはない。
  • 川崎では自治基本条例を先につくってしまったため、その選択肢はないことになるが、今後、自治基本条例を改正する際に住民投票条例を介して行うという可能性はあると思われる。

(委員長)

  • それでは、ここで本日の議論のまとめを事務局にお願いしたいと思う。

議論の確認事項

論点1:住民投票制度の意義と位置付けについて

  • 「自治基本条例に定められていることは、検討の前提として議論を進める」ことを本委員会の“作法”とする。
  • 住民投票制度は間接民主制を補完する参加の仕組みの一つであり、その役割を担う場面は、目的、意義、効果、費用などを考慮した上で決められるものである。
  • アメリカ的住民投票(選挙との同日実施型)をどのように組み込めるかについては、今後検討していく。

論点2:投票結果に対する尊重義務について

  • 検討すべき制度は、拘束型ではなく、諮問型とする。
  • 住民投票の結果に対する尊重義務が課せられるのは、議会と市長である。
  • 住民投票は住民の意思を確認する手法であり、その結果を踏まえて、議会や市長には説明責任が生じることなどが「尊重義務」の基本的な考え方とする。
  • “尊重”の中身を明確にしていく必要があるとの意見に対しては、場合によってはリコールなどにもつながる非常に重いものではないかという考え方が示された。

論点3:個別設置型条例と常設型条例について

  • 「常設型」条例を設置したからといって、「個別設置型」条例が排除されるものではないということが確認された。
  • 自治基本条例には明確に示されてはいないが、過去の自治基本条例検討委員会における議論では「常設型」条例の設置に対する要望が強かったということを踏まえ、「常設型」条例の設置を前提として議論を進めていくこととする。

論点11:実施機関等について

  • 実施のための附属機関等を設置することは、法的面から難しい。
  • 投開票事務に関しては、選挙管理委員会に事務を委任することが基本となる。

その他:

  • 「他の自治体で多く採用されていることを論点の方向性を結論づける上での理由としない」ことを本委員会の“作法”とする。

8.その他

(委員)

  • 委員会前に市民委員から出された意見については、事務局として明確な回答、見解を示してほしい。それがないと踏み込んだ議論ができないと思う。

(事務局)

  • 次回以降の資料づくりに活かしていきたい。

(委員)

  • 自治基本条例は、全体をとおして「市民」という言葉を使っているが、住民投票制度に関する条文のみ「住民」という言葉が使われている。自治基本条例の検討過程においては、「住民」から「市民」に解釈を拡げたという経過もあるため、「市民」という語に統一した方がよいと思う。また、名称も「市民投票条例」とした方が、市民の反応もよいと思う。

(事務局)

  • 自治基本条例では、「市民」の定義を「住民」よりも広く捉え、通勤・通学者や市民活動団体等を含めて定義している。しかし、住民投票制度を考える場合は、発議権や投票権を考える必要があり、その場合は「住民」が基本となるだろうということで、自治基本条例の住民投票制度に関する条文については「住民」という言葉を使っている。
  • ただ、最終的に制度構築していくにあたって条例名称をどうするかということについては、議論をしていただければと思っている。

(委員)

  • 自治基本条例第31条の住民投票制度の規定については、本検討委員会の議論の前提となるため、その解釈、主旨を整理しておく必要があると思われる。

(事務局)

  • ご指摘いただいた点について次回までに整理し、各委員に配付したい。

次回の日程等

(事務局)

  • 次回は、「論点4:対象事項」「論点5:実施区域」「論点6:設問及び選択肢の設定」についてご議論いただくことを予定しいている。
  • 今回と同じように事前に意見票をご提出いただけると、当日の議論がスムーズに進むと思われるため、ぜひご協力いただきたい。
  • 次回の委員会資料については、12月19日を目途に事前配付する。
  • 本委員会の議事録については、翌検討委員会で確認した上で、ホームページで公開したいと考えている。

 

《次回以降日程(予定)》

  • 第2回検討委員会:平成17年12月27日(火) 18:30~20:30 於:高津区役所5階 第1会議室
  • 第3回検討委員会:平成18年1月27日(金) 18:30~20:30 於:高津区役所
  • 第4回検討委員会:平成18年2月10日(金) 18:30~20:30 於:高津区役所
  • 第5回検討委員会:平成18年3月23日(木) 18:30~20:30 於:高津区役所

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

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