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第10回川崎市住民投票制度検討委員会議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時:平成18年8月28日(月) 18:30~20:45

場所:高津区役所5階 第1会議室

出席者:
委員(学識者) 寄本委員長、金井副委員長、野口委員、橋本委員
委員(市民)山下副委員長、川﨑委員、竹井委員、中村委員
市側
 (関係局課)
 総務局法制課:野村主幹
 市選管事務局:小島次長、水越課長、中村主査、浜野主査
 (事務局) 総合企画局自治政策部:太田部長、土方主幹、五十嵐主幹、今村主査、松川主査、西山職員、小栗職員、棚橋専門調査員

議題:

  1. 議事録の確認について
  2. 報告書案について
  3. 個別論点の検討
  4. その他

公開及び非公開の別:公開

傍聴者:なし

 

(委員長)

  • 先程、ソウルから戻ってきたばかりなので、韓国の地方自治等の状況を少し紹介させていただきたい。
  • 韓国では拘束型の住民投票法が成立しているため、諮問型の住民投票の話題を出したら、そのような考え方もあるのかという反応であった。その他にも、韓国はかなり思い切った政策を行っている国との印象を強く持った。例えば、韓国は右側通行であるが、赤信号でも常時右折できる交差点がほとんどであり、これはガソリン消費の節約に効果があると思う。また、自動車のナンバープレートの末尾番号による都心部への進入規制策や5人乗車すれば有料道路の通行料金が無料になるなどといった方策も実践されている。
  • また、ごみ施策については、全自治体で有料制とされ、料金の額は各自治体で決められるということである。無料レジ袋も法律で禁止されている。
  • これらの施策は法律で定められてきたものだが、徐々に地方に委譲されてきており、今後は、地方自治体の自治能力が問われるものと思われる。いずれにしても、思い切った施策を行っているという点は、日本の自治体においても非常に参考になるだろう。

1.議事録の確認について

  • 資料説明
    →前回の議事録(案)について修正すべき箇所等があれば、9月7日(木)までに事務局までご連絡いただきたい。
    →委員一同了承
    ※以下、出された意見を論点ごとに整理したため、必ずしも発言順とはなっていない。

2.報告書案について

  • 資料説明(資料2「川崎市住民投票制度検討委員会報告書(案)」)
    →個別論点における記述については、プログラム3の個別論点の検討が終わった後に議論していただきたいと考えており、ここでは、報告書の体裁等について意見があれば出してほしい。
  • 質疑

(委員)

  • 「1これまでの川崎市における検討経過(p.2)」は、図表的な表現で流れを示した方がわかりやすいと思う。その中で、自治基本条例の検討と並行して検討が進められてきたことも表現するとよいだろう。
  • 「2自治基本条例と住民投票制度」の自治基本条例に関する記述部分で、他から抜粋している箇所を囲んだりした方がわかりやすいと思う。

(事務局)

  • 図表を用いて検討経過を説明した方がよいという意見については、第1回検討委員会資料を利用するとわかりやすいのではないかと考えている。
  • 抜粋箇所をわかりやすく表現すべきとの意見については、そのように修正したい。

(委員)

  • 《その他の参考資料(p.36以降)》にある「検討委員会での検討内容」はどのような内容を記述することを想定しているのか。

(事務局)

  • 「検討委員会での検討内容」では各回の検討内容を掲載することを考えている。ここに挙げているものの他、高校生や外国人市民との意見交換会についても記述したいと考えている。

(副委員長)

  • 「4個別論点の検討と考え方」では、(1)~(3)というタイトルを設けて整理されているが、自治基本条例の規定と解釈に関する記述の有無によってタイトル番号が異なってしまうため、各論点とも、何らかの自治基本条例に関する記述(条例には規定されていない旨、自治基本条例検討委員会における議論の内容など)を設け、タイトル番号を合わせた方がよいと思う。

(事務局)

  • 検討したい。

(委員)

  • 現時点で作成することが可能であれば、フォーラム時に広島市の事例を示したような住民投票の流れを報告書の中で説明すると、仕組みの流れや異議の申出等との関係がわかりやすいと思う。

(事務局)

  • そのようにしたい。

(委員)

  • p.7に記述されている住民投票の実施事例数は、その後、おそらく増えていると思われるため、データ更新が可能なものについては最新のデータを掲載する必要があると思う。

(事務局)

  • 把握できる限りにおいて、直近のデータを掲載していると考えてほしい。

(副委員長)

  • フォーラムで意見の多かったのは、理念を明確にすべき、10万人という住民発議のハードルが高いのではないかといった意見だったと思う。
  • このため、市民が報告書を読んだとき馴染みが出てくるような記述に心掛ける必要があると思う。そのような意味では、3のタイトルが以前の「住民投票制度の基本的な考え方」から「制度創設にあたっての基本的な考え方」と修正されたのは非常によいと思う。
  • また、住民発議のハードルが高いという点については、報告書の中でいろいろと記述されているが、すぐに集まるものは集まるという考え方を示し、住民投票は市民ひとりで起こす行動ではなく、市民みんなで行うものだという意識を市民側に徹底する必要があることを明確に示すとよいと思う。地域社会の中でも、以前は請願や陳情を行ってきたものが、市長への手紙やオンブズマン等の新しい制度ができてからは、非常に丁寧な応答をもらえることから、そのような制度へ移行しつつあるということなどを踏まえ、これらの多くの制度の先に住民投票制度は位置付けられるものだということを市民にしっかり説明する必要があると思われる。
  • 資料5に「投票の成立要件を満たす」という表現が使われているが、検討委員会としては「成立要件は設けないこととする」という方向性を示していることから、整合を図る必要があると思う。

(事務局)

  • 「成立要件」については、ご指摘のとおり修正したい。

3.個別論点の検討

(1)定住外国人の投票資格

(資料1「フォーラム等で出された市民意見」、資料2「川崎市住民投票制度検討委員会報告書(案)」、資料4「外国人についての投票資格に係る現状(資格条件としての在留国における在留期間の定めに関して)」)
→定住外国人の投票資格に対する基本的な考え方の方向性は前回までの議論で固まっていると思われるが、具体的な在留年数要件をどのように設定すべきかについて、資料4等を踏まえて設定した「3年」が妥当かどうかについて議論していただきたい。

(副委員長)

  • 結論はよいと思うが、資料2-p.20の4つ目の○に記述されている理由は問題があると思われる。脚注に説明があるように在留資格によっては在留期間の上限が3年から5年に伸長されるものが出てきたという状況を踏まえると、在留年数要件を「5年」ではなく「3年」と設定する理由にはならないと思われるからである。このように、論拠としては、逆に足をすくわれることになりかねないと感じられるため、この部分の記述は必要ないと思う。
  • むしろ、資料2-p.20の2つ目と3つ目の○に記述されている理由と、資料4のスウェーデンモデルを参考に設定したことをきちんと説明した方がよいのではないだろうか。

(事務局)

  • ただ、在留期間「5年」の対象となるのは「特定活動」に限られ、限定された方に対する措置であるため、在留資格全体の考え方からすれば、在留年数要件を「3年」とすることは決しておかしくないと思われる。

(副委員長)

  • 1度は在留期間を更新することを原則とするのであれば、在留期間が「1年」の在留資格で定住している方にとっては「1年」を超えれば条件を満たすことになる。このため、このような考え方を論拠にするのであれば、在留期間の最長年数を住民投票の在留年数要件として設定する必要があることになる。
  • 従来は、特区でしか認められていなかったものが全国化されるということを踏まえると、限定された方に適用される仕組みということを理由に「5年」としない理由を説明することは厳しいと思われる。

(事務局)

  • 今回の改正で変更された箇所以外の部分については、基本的な考え方は変わっていないと考えれば、「3年」とすることが妥当といえないだろうか。

(副委員長)

  • 岸和田市では在留期間を1度は更新することを定住意思の確認方法として採用し、制度設計された時点において在留期間の最長年数である「3年」を在留年数要件に設定したと推察できるが、今後、在留期間が「90日」から「5年」の期間で設定されることになることを踏まえれば、「5年」を在留年数要件とする必要があることにならないだろうか。

(事務局)

  • 事務局では、資料2-p.20に記述した3つの理由を総合的に勘案して「3年」という在留年数要件を設定する理由にすることが妥当ではないかと判断している。

(副委員長)

  • 在留期間手続に基づく在留期間を住民投票制度の在留年数要件設定の理由とするのであれば、比較的長く定住して日本で活動をする割合が高い人に住民投票の投票資格を与えるという考え方に基づき、長期滞在される割合が高いのは在留期間が「3年」の在留資格であり、興業や研修など在留期間が3年未満の在留資格は比較的短期で日本に在留している割合が高いということを説明する必要があるのではないだろうか。

(事務局)

  • 就労活動に該当する在留資格については、法務省がなるべく長期の在留期間を認めていこうという動きがみられるが、制度運用上「3年」が主な在留期間と考えてよいと思う。

(副委員長)

  • “主な”というのは外国人登録者数が多いということか。
  • 市として、住民投票の投票資格を与えるにふさわしいカテゴリーとして「3年」の在留期間が設定されている在留資格が適当であるという理由を前面に出す必要があるだろう。

(事務局)

  • 他の意見がなければ、そのような方向で再整理したい。

(委員)

  • 在留意思の確認を理由とすることと、日本の社会生活や文化などを身に付けていることを理由にすることは、別次元の見方であると思われる。おそらく、在留意思はあっても、住民投票にかけられた事項の賛否を的確に判断できない方も存在すると思われるため、在留意思の確認を在留年数要件設定の理由として前面に出すことは好ましくないのではないだろうか。

(事務局)

  • 一定の蓋然性をもった条件を設定することによって、在留意思を確認する基準を設けるという考え方もあると思われる。逆に、そのような手続を設けない限り、蓋然性をもって在留意思を確認する方法は考えにくいと思う。

(委員)

  • 私の意見は、在留意思を確認する必要があるかという指摘と受け取っていただきたい。

(事務局)

  • 外国人市民一人ひとりに在留意思を確認する必要はないと思うが、それを「3年」という一定の在留期間をもって判断しようという考え方である。

(委員)

  • 意思を問題にしてしまうと、外国人市民に限らず日本人も同様に考える必要があることになる。主観的意図を問題にしたのでは、住民投票制度が成り立たないことになってしまうため、外的に判断するしかないと思われる。
  • 要件の設定は、日本のことを理解してもらわないと困ると住民の多くである日本人が思うかどうかと大きく関係することだが、やはり日本の風土を理解してもらっていた方がよいと考え、「3年」程度住んでいれば理解できるという理由が考えられる。
  • 再入国に備えて、更新だけしておこうという人も存在するはずであり、おそらく、在留資格の期間と住民投票制度の在留年数要件との間には理論的な関係はまったくないと思われる。
  • このため、住民投票の投票資格をできるだけ広く捉えることを基本にはするものの、無限定に広くすることは好ましくないため、一定期間の在留を要件にしようと考えたときの妥当な数字が「3年」だろうという記述にとどめておいた方がよいと思われる。私も「3年」程度が妥当だと考えてはいるが、在留資格の在留期間の「3年」を都合よく理由とすることは好ましくないと考える。
  • 先程の指摘にもあったように、在留期間を理由としたのでは、国の制度の改定にあわせて住民投票制度を見直す必要が生じることになりかねない。おそらく、在留期間に対する国の基本的方針は将来的には期間が長くなる方向に向かっているのに対して、住民投票制度における投票資格の在留年数要件は期間が短くなる方向に向かうはずである。このように、将来的に起こるだろう問題を避ける意味からも、投票資格の在留年数要件と在留資格の在留期間を結びつけない方がよいと考えられる。

(委員長)

  • 3年程度在留していれば、住民投票制度にかけられた事項の賛否を判断できるだろうという考え方でよいだろうか。

(副委員長)

  • 住民投票の在留年数要件と在留資格の在留期間の整合を図らないと、その抽出作業が難しくなるということはないのか。

(事務局)

  • 外国人登録原票を利用して、上陸許可日から起算することにより可能である。

(委員)

  • 外国人市民代表者会議の提言について、代表者会議の代表者資格の「1年」という要件を在留年数要件に採用しようと考える理由は「投票資格者については、川崎市の状況をある程度理解していることが求められることから、外国人市民代表者会議と同様に、1年以上外国人登録をしている人が望ましいと考えられます。」という提言の記述をもとにしているのか、代表者会議の議論の経緯に詳しい他の人からのヒアリング等に基づいているのかについて、教えてほしい。

(事務局)

  • 報告書案の記述は、提言の記述に基づいている。

(委員)

  • そう考えれば、提言には、「川崎市の状況をある程度理解していることが求められる」要件が「1年以上」と考えられていることから、住民投票の投票資格要件を在留「3年」としたのでは、双方の考え方に矛盾が生じることにならないだろうか。

(事務局)

  • 前回の検討委員会で議論していただいた際にお示しした「本市外国人市民施策との整合性についての整理」という部分に、「個々の制度の目的や趣旨に従って決定されており、住民投票制度についても、同様の考えに基づき、在留年数や市内在住の要件が決定されることが望ましい」旨が記述されている。また、外国人市民代表者会議については、外国人市民自らに関わる諸問題を調査・審議することを目的としているため、市内に一定期間住んでいることと同時に、いろいろな国の方々に参加していただきたいという趣旨から代表者資格要件が設定されており、その要件をそのまま住民投票制度に当てはめることは適切ではないと考えられる。

(委員長)

  • 在留年数要件は「3年」でよいだろうか。
  • 一般に、選挙権は住所地をもとに与えられるが、住民投票制度では、場合によっては、勤務地でも投票資格が与えられるという考え方があってもよいように思う。

(委員)

  • その場合には、アンケート調査という手法を用いることで対応すればよいと思われる。
  • 私は、「3年」という設定が気になっており、外国人市民代表者会議の提言にある「1年」を重く受け止め、また住所要件は日本人と外国人市民で同じ「3か月」にすることも踏まえれば、在留年数要件を「1年」とすることも可能性としてはあると思われる。
  • 諸外国で住民投票の投票資格が「3年」とされているのは、選挙権の「3年」と整合を図るという意図がみられるが、川崎市の場合は住民投票の投票資格だけを考えていることから、理由付けが難しいことは理解できる。
  • 定住外国人に選挙権や住民投票権を与えることについては、非常に多くの反対意見が寄せられる自治体もあるようだが、川崎市の場合には、フォーラム等を通じていただいた市民意見の中にそのような反対意見はみられない。
  • これらを踏まえても、在留年数要件を「1年」としてもよいのではないかと思われ、私自身、「3年」という設定が腑に落ちないところもある。

(副委員長)

  • 外国人市民代表者会議は、日本人とは異なる意見を持つという特殊なカテゴリーとして、日本に馴染めないという人も含めて外国人市民が意見を表明する機会を設けるという制度であると考えられる。これに対して、住民投票制度は、ある程度川崎市のことを理解した上で市内に居住しているという日本人との同質性が投票資格を与える前提になるように思われる。
  • このため、外国人市民代表者会議と住民投票制度とでは、参加資格が異なる方が自然なのではないだろうか。
  • 仮に住民投票制度の投票資格の在留年数要件を「1年」とするのであれば、外国人市民代表者会議の代表者資格は1年より短くした方が、むしろバランスがとれるように思う。

(副委員長)

  • 外国人市民の参加に先進的な諸外国の事例を踏まえて、「3年」を常識的な数値として設定することが望ましいと思う。

(委員長)

  • 住民投票は、選挙と異なり、政策を問うという性格が強いため、住民だけでなく在勤者の意見も聴く必要があると思われる。例えば、核燃料をある地域に持ち込むことになれば、住民の意向を確かめることはもちろん、そこで働く人の意向も尊重する必要があるはずである。
  • 先程の意見にあったように、在勤者の意見を聴く必要がある場合には、住民投票制度とは別にアンケート等の方法を用いることが相応しいということであれば、その旨を書き添えておく必要があると思う。

(事務局)

  • 自治基本条例で「直接、“住民”の意思を確認し、その結果を市政運営に反映させるため、住民投票を実施することができます。」と規定されていることから、住民投票の対象者は“住民”に限定され、在勤者については別の方法でその意思を確かめるということになる。

(委員長)

  • 住民投票制度は“住民”を対象としているものの、在勤者についても配慮しているということを記述することはよいと思う。

(副委員長)

  • 自治基本条例で決まっている事項を前提とするということを検討委員会の作法としているため、制度上は「市内在住」が不可欠となるが、委員長から指摘のあった点を報告書に盛り込むことは、政策的には、考え方のひとつとしてあり得ると思う。

(委員長)

  • 1行でもふれられればよいと思う。
  • 参考までにお話しすれば、居住地で0.5票、勤務地で0.5票を与えるという考え方もあり、特に男性の場合は居住地よりも勤務地で過ごす時間が長いことなどを踏まえても、勤務地のまちに関心をもってもらうことは非常に重要なことであると考えられる。
  • これを制度化することは非常に難しいということは十分承知しているが、アンケート調査を活用するなどの方法を検討する必要はあると思う。

(委員長)

  • 外国人市民に対する投票権については説明できるとして、日本人の在勤者に対する投票権について理由を求められたら、どのように答えればよいのだろうか。

(事務局)

  • おそらく、投票行為を伴わないアンケート調査等により把握するという答えになるだろう。

(事務局)

  • 実際、運用するにあたって、本人確認の難しさが最大の問題点になると考えられる。

(委員長)

  • 私の意見は、すぐ制度として構築する必要があるということを指摘しているのではなく、検討委員会では、そのような視点からも検討し、インフォーマルな調査等の実施等でカバーできるのではないかという議論がされたということを報告書に盛り込んだ方がよいのではないかという意見として受け取ってほしい。

(副委員長)

  • 例えば、p.7~8に住民投票も多様な参加の仕組みのひとつであることが記述されているが、参加の仕組みのひとつとして、委員長から指摘のあった在勤者に対するアンケート調査等が用意されていると記述することで対応してはどうだろうか。

(委員)

  • p.8の3行目に続けて加筆することは十分可能だと思われる。

(委員)

  • 住民発議要件で「10万人」という数値を出したら、それに対する多くの意見が寄せられたのと同様に、在留年数要件として「3年」という数値を出すことによって多くの意見が寄せられるように思われる。「3年」という数値を必ず書き込まなければならないのだろうか。

(委員)

  • 数値を書き込まないと条例にはならないだろう。

(副委員長)

  • 検討委員会としての明言を避け、行政に考えてもらうという方法もあるのではないかという主旨の意見だと思う。

(委員)

  • まさに、そのとおりであり、議論はしたが数値の設定は行っていないということをうまく盛り込む方法はないものだろうか。

(副委員長)

  • 成立要件に関する論点の考え方と同様に、多数意見は「3年」だが、少数意見として「1年」という考え方もあったという記述ではいけないだろうか。

(事務局)

  • 報告書案で記述している理由と「3年」なり「1年」という要件は結びついているため、「3年」の方が説明はつきやすいように思われる。 (副委員長)
  • 「3年」とする理由はp.20に記述されており、「1年」とする理由は外国人市民代表者会議の提言を根拠に記述すればよいと思われるため、2つの考え方の論拠はすでに示されていると思う。そのような2つの考え方を示した上で、検討委員会の結論として「3年」という考え方を示すということでいかがだろうか。

(委員)

  • 「1年」も検討したが「3年」という結論に至ったという記述の仕方が望ましいと思う。

(事務局)

  • 今日の議論を踏まえて修正したい。
    →委員一同了承

(2)再発議の制限期間

 (資料1「フォーラム等で出された市民意見」、資料2「川崎市住民投票制度検討委員会報告書(案)」、資料3「個別論点の検討」)
→フォーラムの時点では両論併記ということになっていたが、制限期間を設けることが望ましいとする考え、制限期間を設けないことが望ましいとする考え、双方の考え方を踏まえて検討委員会としての方向性を決めていただきたい。

(副委員長)

  • この論点も“決め”の問題だと思う。
  • 個人的意見を述べさせていただけば、私は制限期間を設けない方がよいと思っている。というのは、同一事案かどうかを判断する際につまらないもめ事が起きるのであれば、再度住民投票を行った方がすっきりしてよいと思われるからである。さらに、この住民投票制度には尊重義務しか課されていないため、市長が住民投票直後は投票結果を尊重したものの、1年くらい経た後で市長の意向が変化した場合、再発議の制限期間を設けたのでは住民投票を発議できないことになってしまう。完全に拘束された住民投票制度であれば、制限期間を設けてもよいと思うが、諮問型の住民投票制度で市長や議会の意向が投票結果と逆に動いた場合に発議できないという状況を避けることが必要と考えれば、制限期間を設けることは望ましくないと考えられる。
  • ある意味、民主主義には疲れることが必要であり、まだ発議するエネルギーが残っている間は、とことん闘ってよいと思う。

(事務局)

  • これまでの検討委員会の議論でも、どちらかといえば設けない方が望ましいという意見が多かったため、今のご意見に対する反対意見がなければ、制限期間を設けないという方向で再整理することとしたい。
    →委員一同了承

(3)住民発議における三段階の仕組み

(資料1「フォーラム等で出された市民意見」、資料2「川崎市住民投票制度検討委員会報告書(案)」、資料5「住民発議における三段階の仕組み(住民発案)」)
→この仕組みについては、資料5-p.3に整理したような考え方ができると考えられる。三段階の仕組みを設けるか否かについて、検討委員会としては明確な方向性を示さず、このような意見もあるという整理の仕方も可能と思われるため、そのようなまとめ方の是非も含めて議論してほしい。

(副委員長)

  • 住民投票に至るまでの段階で市民が参加できる方法として、請願・陳情や直接請求制度があることを報告書に盛り込むことが望ましいと思う。
  • 住民投票という言葉に馴染みのない一般の住民には、いきなり住民投票という仕組みが適用されると思われてしまい、それに至るまでの段階で多くの参加の仕組みが用意されているということを理解していただけないことが多く、そのような仕組みがあることを住民に対して十分に説明する必要があると考えられる。

(事務局)

  • 現行制度でもさまざまな参加の制度が用意されているということを報告書に盛り込むべきという主旨の意見として受け取らせていただきたい。

(委員)

  • 資料5-p.3は報告書に盛り込むという意図で記述されているのか。

(事務局)

  • そのような前提で作成している。

(委員)

  • 資料に「議会で可決」「議会で否決」という方向が示されているが、「継続審議」という方向もあると思う。「継続審議」という選択肢を排除し、議会で白黒はっきりさせるということをルール化するということを定める制度が構築できるのであれば、非常に望ましい制度であると思われる。

(委員長)

  • 参加制度のひとつとして、このような仕組みが考えられるということは報告書に盛り込む必要があると思う。

(副委員長)

  • この住民発議における三段階の仕組みについて、報告書の《基本的な考え方》に盛り込むものはどのような内容にするべきなのだろうか。

(事務局)

  • 事務局としては、《基本的な考え方》には盛り込まず、資料5-p.3に示した内容を少数意見という位置付けで「検討委員会での検討内容」の中に記述することを想定している。

(副委員長)

  • 盛り込むとすれば、資料2-p.15の(2)(1)の中になるのだろう。

(委員)

  • 資料5-p.3の記述を資料2-p.15の(2)(1)の中に入れただけでは、わかりづらいように感じられる。

(副委員長)

  • (2)(4)を起こしてもよいかもしれない。確かに、文章だけではわかりづらいと感じられるため、フローチャートなどで説明する必要があるのかもしれない。ただ、フローチャートを使って詳細に説明すると、検討委員会として望ましいと考える仕組みとして記述しているように受け取られる危険性はある。

(委員)

  • 検討委員会で検討したことを市民に伝えるためには、市民に理解できるような報告書を作成する必要があるだろう。

(委員)

  • 「10万人」という発議要件に対して、フォーラムで、もう少し低くすべきという意見が多かったという事実を踏まえて、要件を低く設定する場合のひとつの方法として、このような三段階の仕組みが考えられるものの、現行の参加の仕組みも充実しているため、それらを利用するという方法で対応できるのではないかという流れで整理してはどうだろうか。

(委員)

  • 「3制度創設にあたっての基本的な考え方(p.7~8)」に、住民発案という制度も考えられるが、多くの既存の仕組みがある中で、ここで検討する住民投票という仕組みはこのような意義をもった制度であるということをはっきりと記述したらどうか。

(副委員長)

  • p.7に住民参加のさまざまなツールを要件(直接請求は有権者の1/50、請願・陳情は1人でも可能など)を付して挙げておくなど、「10万人」という要件が高すぎるのではないかという意見に対して、住民投票の他に、ハードルの低い多くの制度が用意されていることをきちんと説明する必要があると思う。

(委員)

  • 住民投票だけが解決策ではなく、身の丈にあった制度を選択できることを説明しておくという意味もある。

(副委員長)

  • ハードルが低い制度が用意されていることをきちんと説明しておく必要があるだろう。

(事務局)

  • いただいた意見に沿って、p.7の記述を修正したい。

(委員)

  • 請願・陳情という制度の実効性を説明する必要があると考えられるため、資料2-p.38の請願・陳情の事例についても、p.37の直接請求事例で示されているように、結果を付記する必要があるのではないだろうか。

(事務局)

  • 「主旨採択」というケースが多く、請願・陳情が政策にどのように反映されたかを具体的に示すことは非常に難しい。

(委員)

  • 「採択」「不採択」を示すことは簡単にできるが、「採択」された案件が具体的にどんな政策に反映されたかを説明することはできないと思われ、感覚的には、「採択」されても「努力します」という状態で止まってしまっているものが8~9割程度を占めているように感じられる。

(事務局)

  • 請願・陳情の内容をそのまま実現するのではなく、その含意を汲んで、別のかたちで政策に反映されたという事例は多くあると思う。しかし、含意を汲んで政策に反映されたものを数字をもって表現することは不可能に近いと考えられる。

(委員)

  • 例えば、「高津区福祉会館の建設に関する請願(S52.9.28)」であれば、福祉会館が建設されたか否かという結果を示すことは可能と考えられる。すべてが示せるかどうかはわからないが、示せるものもあると思う。

(副委員長)

  • 資料2-p.38の資料は、発議要件を設定する際の参考資料として10万件以上の署名が集められた請願・陳情の例を挙げたものであるが、三段階の仕組みのように政策の是非を問う制度とは、そもそも性格が異なるものと考える必要があるだろう。そして、性格が異なるが故に、また、請願・陳情では「主旨採択」という不明瞭な取り扱いが可能であることなどを踏まえると、三段階の仕組みのような新しい制度が求められるということになるのだろう。このように、請願・陳情と三段階の仕組みは質が異なるということを理解してもらえるように、そのような主旨の記述を盛り込むことはよいことだと思う。

(委員)

  • 請願・陳情という制度があることを理由に、ハードルが低い三段階の仕組みの必要性は低いという結論を導き出そうという議論の流れになっているため、請願・陳情という制度もしっかり機能しているということを証明する必要があるのではないだろうか。

(委員)

  • 必ずしも三段階の仕組みはハードルが低いとは言い切れないのではないだろうか。

(委員)

  • 「10万人」未満の賛同で住民投票の実施までもっていくことが可能な制度と考えれば、ハードルが低い制度のひとつと言ってよいと思う。

(委員)

  • 住民投票の実施を求める場合に、どのような仕組みが利用できるかという視点で整理する必要があるのだろう。そのためには、住民投票条例の制定を求める直接請求制度の他に、住民投票の実施を求めるために請願・陳情という制度を利用することも可能であるという記述の仕方になるのだろう。
  • 住民投票を実施してほしいと「10万人」は思わなかったが、「1万人」がそう思っているときに、どのような制度を利用できるかという視点で整理する必要があると思われる。

(副委員長)

  • 既存の直接請求制度や請願・陳情制度で住民投票を求めることが可能であるため、それらを議会が採択するということになれば、自ずと議会発議により住民投票が実施されるということになるのだろう。
  • ボタンを押してから住民投票が実施されるまでの期間の差はあれ、これらの制度と住民投票制度は連動していると考えるべきだと思われ、この三段階の仕組みは既に制度化されているといえる。
  • このように、三段階の仕組みが必要ないと言っているわけではなく、すでに既存の制度に組み込まれていると考えるべきだろう。

(委員)

  • p.7で多様な参加制度について記述する部分では、参加制度全般について幅広く記述し、p.15の「住民投票の発議」についての論点に関する部分では、「1万人」程度の住民が住民投票を実施したいと考えたときには直接請求制度や請願・陳情制度が利用できるということを記述すると、親切な報告書になると思う。
  • 高浜市では、条例の制定改廃に係る市民請求は地方自治法第74条の請求(直接請求)の後でしかできないという仕組みになっているのに対して、川崎市ではそのような形をとらないものの条例の制定改廃に係る住民発議も可能であるということがわかるように記述する必要があると思う。

(事務局)

  • 報告書に記述しておくべきなのか、条例ができた際の逐条解説に記述すればよいのかという判断も必要になると思う。

(委員長)

  • 報告書を親切に記述するということは、決して悪いことではない。

(事務局)

  • 資料2-p.7~8に、今の議論を踏まえて、丁寧にわかりやすく書き込むということでよいだろうか。

(委員)

  • 資料5-p.3も少しわかりやすく工夫する必要があると思う。

(事務局)

  • どのように工夫すればわかりやすくなるか、ご助言いただきたい。

(4)同日実施における投票運動

(資料1「フォーラム等で出された市民意見」、資料2「川崎市住民投票制度検討委員会報告書(案)」)
→前回の検討委員会で報告書の構成をお示しした際には、同日実施における投票運動と一般的な投票運動とを分けて記述することを想定していたが、事務局で再検討した結果、同日実施における投票運動と一般的な投票運動とでは重複する部分が少なからずあると考え、本日の資料ではまとめて記述することとした。その点も含めて議論してほしい。

(副委員長)

  • 私は、「11-1.一般的な投票運動」と「11-2.同日実施の場合において特に留意しなければならない点」に分けて記述した方がわかりやすいのではないかと考えている。
  • 「11-2.同日実施の場合において特に留意しなければならない点」に記述する内容としては、《基本的な考え方》の3つ目の○、「検討委員会での検討内容」の(3)、「他の自治体の状況等」の2~4つ目の○をそれぞれ抜き出すことで記述できると思う。
  • このように記述する内容がすでに整理されているとともに、検討委員会としても十分な議論を行ってきたことを市民、あるいは全自治体に対して示すという意義をもたせる意味でも、2つに分けて記述することが望ましいと考えられる。

(委員長)

  • ご意見にあったように、一般的な投票運動と同日実施の場合の投票運動を分けて記述することとしたい。
    →委員一同了承

(5)その他

(事務局)

  • 大きな論点についての方向性は概ね確認されたと思われるが、細かな部分について意見があれば出してほしい。

(1)フォーラムで出された市民意見に対する応答について

(副委員長)

  • 資料1の「フォーラム等で出された市民意見」に対して、検討委員会として検討し、応える責務があると考えられる。このため、「個別意見の要旨」に続いて検討委員会としての考え方を一覧表でまとめるなどの応答が必要と思われる。

(2)資料2「5具体的な制度設計に向けた方向性」において記述する内容について

(委員)

  • 「5具体的な制度設計に向けた方向性」について、詳細な記述内容については、これから議論していくものなのかもしれないが、タイトルと記述内容が少しずれているように感じられる。もし、このままでよいということであれば、検討委員会として、市民の方々や今後制度設計を行う行政や議会の方々に向けて、さらに検討を深めてもらいたい点などを整理する必要があると考えられるため、検討委員会で議論を深めた方がよいと思われる。

(事務局)

  • 「コスト抑制を踏まえた制度設計」については、検討委員会やフォーラムでも意見をいただいている点であることを踏まえて記述している。また、「議会との意見交換を踏まえた制度設計」については、制度設計に当たって議会権限に係る部分があるため、それらの部分については議会に実質的に議論してもらう必要があるとともに、検討委員会で議論されていない点についてもきちんと議論してもらう必要があるとの考えから記述している。
  • これらの記述は、制度設計に当たって留意する必要がある事項として整理したものであるが、これ以外に記述すべきものがあれば、ご意見をいただきたい。

(副委員長)

  • 「V具体的な制度設計に向けた方向性」には、検討委員会として対外的な要望などが整理されているが、「議会との意見交換を踏まえた制度設計」だけを記述したのでは、議会にだけおもねっている検討委員会という印象をもたれてしまうように感じられるため、市民との意見交換・情報共有などの必要性についてもふれる必要があると思われる。条例案の段階でパブリックコメントは当然行われるのだろうが、市民意見を聴く場の設定を検討委員会として要望しておくことは重要であると思う。

(委員)

  • 「コスト抑制を踏まえた制度設計」については、検討委員会で想定されていない方向でのコスト抑制策は望ましくないということをきちんと記述しておく必要があると思われる。公職選挙法に基づく手法を準用するにあたって無駄遣いとなってしまう部分を削減することで、コスト抑制を図ることができるのではないかということを記述する必要があると思う。

(事務局)

  • 公職選挙法は手続的な規定が非常に厳格であり、選挙としての厳格性を確保することが重視されている。それに対して、住民投票制度では、住民投票の機能を確保し、目的を達成することができればよいことになるため、その違いに伴うコスト抑制を図ることができればよいという意味で記述しており、本来、必要な機能を削減してコスト抑制を図るという主旨ではないと理解してほしい。

(委員)

  • そのように受け取られないように、記述方法を工夫できないだろうかという主旨の意見と受け取ってほしい。

(事務局)

  • コスト抑制策に対する具体的な検討は検討委員会で行われていないため、どのような表現ができるかわからないが、文章表現を工夫したい。

(副委員長)

  • コストを抑制するために外国人市民に投票資格を与えることを取りやめるというのではなく、検討委員会で想定していた機能や効果を損なうことなく効率的に実施できる手法が検討される必要があるという主旨の文章にする必要があると思う。

(事務局)

  • 検討委員会において、公職選挙法のあり方について具体的に検討したわけではないため、方向性が見定められていない現段階で記述することが適切であるかという懸念はある。

(委員長)

  • 具体的な検討はしてはいないが、検討委員会の場でも頻繁に意見が出されていたことは事実であり、報告書に盛り込むことはおかしくないと思う。

(副委員長)

  • 具体的に記述すると支障が生じるため、住民投票をよりよく実施するために、市として、制約になっている公職選挙法について見直しを要望することに取り組んでほしいという程度の記述としてはどうだろうか。

(委員)

  • 「5具体的な制度設計に向けた方向性」の部分では、可能なことはきちんと取り組んでほしいということを記述することが望ましいと思われる。
  • いずれにしても、もう少しボリュームがあった方がよいと感じられるため、各委員から具体的な加筆案を提出してもらったらどうだろうか。

(委員長)

  • それでは、各委員から加筆案を提出してもらうこととしたい。

4.その他

次回の検討内容等

(事務局)

  • 次回の検討委員会は最終回となる。
  • 報告書案については、整理でき次第、早急に送付させていただき、それに対する意見を提出してもらった上で、それらをもとに次回の検討委員会でご検討いただき、報告書の完成をめざしたいと考えている。

(委員)

  • 報告書の前書きは委員長一任ということでよいと思うが、いかがだろうか。

(委員)

  • 前書きは報告書が完成してから、委員長に書いていただいた方がよいのではないだろうか。

(事務局)

  • 前書きについては、委員長と改めて相談させていただきたい。

(委員長)

  • スケジュールが決まれば教えてほしい。

 

《次回以降日程(予定)》

  • 第11回検討委員会:平成18年9月22日(金) 18:30~20:30 於:高津区役所(予定)

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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ファクス: 044-200-3800

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