第10回川崎市住民投票制度検討委員会
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平成18年8月28日(月)18:30~20:45 高津区役所 5階 第1会議室
討議資料
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資料1(PDF形式, 34.97KB)別ウィンドウで開く
フォーラム等で出された市民意見
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個別論点の検討
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外国人についての投票資格に係る現状
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住民発議における三段階の仕組み(住民発案)
- 資料2:川崎市住民投票制度検討委員会報告書(案)

開催概要
第10回検討委員会は、前回に引き続き、これまでの議論で申し送り事項になっていた論点やフォーラムで出された意見を踏まえて再整理が必要と考えられる論点等を含め、報告書案についての検討を行いました。
議論の結果、確認された事項は次のとおりです。

1)報告書案について
- 市民が読んで理解しやすい報告書(及び報告書の概要版)をつくる
→「これまでの検討経過」や「住民投票制度の流れ」を図表を使って表現するなどの工夫が必要。 - 検討委員会としての対外的要望を再整理する
→各委員から具体的な加筆案を提出してもらい、再整理する。

2)個別論点について

定住外国人の投票資格
- 在留年数要件の設定について
→投票資格者は、一定期間継続して日本に在留し、日本の社会生活や文化、政治制度などの知識を身に付けていることが必要と考え、永住資格者のほか、在留資格をもって「3年」以上在留している者とすることが妥当と考える。

再発議の制限期間
- 再発議の制限期間の必要性について
→事案の同一性を判断することの難しさや諮問型の住民投票制度であることなどを踏まえると、再発議の制限期間を設ける必要はない。

住民発議における三段階の仕組み
- 三段階の仕組みについて
→よりもハードルの低い請求方法として議論があったため、その経過等について報告書に盛り込めないか、検討する。

同日実施における投票運動
- 報告書への盛り込み方について
→検討委員会として十分な議論を重ねてきたため、「同日実施の場合の投票運動」を一般的な投票運動と分けて記述する。


次回(最終回)の検討委員会では、報告書案に対する最終確認を行い、報告書を完成させる予定です。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2168
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