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第5回川崎市住民投票制度検討委員会議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時:平成18年3月23日(木) 18:30~20:30

場所:高津区役所5階 第1会議室

出席者:
委員(学識者) 寄本委員長、金井副委員長、野口委員、橋本委員
委員(市民) 山下副委員長、川﨑委員、竹井委員、中村委員
市側 三浦総合企画局長
 (関係局課)
 総務局法制課:吉田主幹
 市選管事務局:小島参事・課長、濱野主査、田島書記(選挙課)、水越主査(庶務課)
 (事務局)
 総合企画局政策部:小宮山部長、土方主幹、袖山主査、今村主査、松川職員、広岡職員、棚橋専門調査員

議題:

  1. 第4回検討委員会の確認
  2. 個別論点の検討
  3. その他

公開及び非公開の別:公開

傍聴者:なし

1.第4回検討委員会の確認

  • 資料説明
    →前回の議事録(案)について修正すべき箇所等があれば、4月3日(月)までに事務局までご連絡いただきたい。
    →委員一同了承

2.個別論点の検討

※以下、出された意見を論点ごとに整理したため、必ずしも発言順とはなっていない。

論点8:発議に要する署名について

・資料説明(資料1「個別論点の検討」、資料2「委員から寄せられた疑問点・意見と考え方」、資料3「他の自治体における住民投票に関する主な署名収集実績」、資料4「本市における最近の直接請求事例」、資料5「本市における請願・陳情に係る署名収集実績」)

(事務局)

  • 野口委員より「ドイツの州民立法制度」という資料を提供されているため、説明していただくこととしたい。

・資料説明:野口委員(ドイツの州民立法制度) 以下、説明の概要
→ドイツでは、州法を制定する際に住民が発案できるというシステムがあり、「二段階の州民立法制度」と「三段階の州民立法制度」の2つに分けられる。
→「二段階の州民立法制度」は、日本の直接請求制度とは異なり、有権者の10分の1程度の署名を集めて〈州民発案〉することにより、その州法の制定に関する〈州民投票〉を実施することが可能な制度である。
→「三段階の州民立法制度」は、「二段階の州民立法制度」における〈州民発案〉の前段階に〈州民請求〉というシステムを設けたものであり、少ない署名数で、議会に州法の制定に向けた審議を求めることが可能なシステムである。この制度では、0.6~3%程度の署名で州法制定の賛否または政策の是非を問う〈州民投票〉を求めることができる。
→ドイツの全16州の中には、「三段階の州民立法制度」では〈州民請求〉または〈州民発案〉のどちらからでも手続きを始めることのできる州も存在する。
→このドイツの制度を川崎に当てはめてみると、川崎にはドイツの州の規模に相当する住民が住んでいるため、場合によっては、〈州民発案〉の要件が高いことになるといえるのかもしれない。
→論点としては、次のようなものが考えられる。

  • 日本では、すでに直接請求制度が整備されているため、有権者の50分の1の署名で、条例の制定・改廃の是非を問う住民投票を求めることができる。このため、直接請求制度と同程度のハードルで政策の是非を問う住民投票を求めることができるシステムとするべきかどうかという論点がある。
  • 50分の1という署名が直接請求をするには多すぎるという意見を踏まえれば、さらに低いハードルとして〈州民請求〉的な仕組みを設けるべきかどうかという論点がある。
  • 非常に少ない署名でも議会に意見を届けることができる仕組みを設けるべきかという論点がある。
  • 〈州民請求〉と〈州民発案〉という2つの手続きを経ることにより、住民の関心が高まり、議会が住民の意向を踏まえて審議を行うという効果が期待でき、住民投票と"熟慮"を実現できるのではないかという論点もある。

 

・質疑

(1)ドイツの州法立法制度について

(委員)

  • 「三段階の州民立法制度」を採用した州では、〈州民請求〉の件数は増えているのか。

(委員)

  • そこまでの情報は把握していない。
  • 「二段階の州民立法制度」は議会の暴走を抑制する効果があるが、「三段階の州民立法制度」になると、もう少し簡単に議会に審議してもらうことができるため、90年代に入ってから、「二段階の州民立法制度」を制定していた州でも「三段階の州民立法制度」に改正する例が多くなっており、「三段階の州民立法制度」の方が優れていると評価されているようである。
  • ドイツでは先に〈州民発案〉という仕組みがあったのに対して、日本では〈州民請求〉に当たる直接請求制度が先にあり、先に存在する仕組みが異なるという点が興味深い。

(委員)

  • 前回の議論は、日本には50分の1という直接請求の仕組みが既にあるため、それに10分の1なり3分の1の署名を必要とする仕組みを付加することで、自ずとドイツのようなシステムになるのではないか、また前置主義をとることで手続きを限定することになるため、かえって望ましくないのではないかというのが、前回の議論だったと記憶している。
  • 本日の説明には、50分の1よりも要件を緩和するのであればプラスαの意義がある、また必ずしも前置主義を取るシステムではないという説明があったが、少し質問してみたい。
  • この制度は立法手続になっているため、基本的に日本の制度と異なると思う。「二段階の州民立法制度」は、〈州民発案〉され、議会で審議する間もなく〈州民投票〉を行い州法が立法されてしまうことになるが、日本の場合には、そのような立法手続は存在しない。立法手続にあたって議会の審議の場が用意されている日本の場合には、50分の1という直接請求の要件を低くする必要があれば、プラスαの制度として構築する意義があるかもしれない。
  • また、「三段階の州民立法制度」は、〈州民投票〉にかけるボタンを、例えば10分の1から50分の1に下げたうえで、議会がボタンを押してくれれば〈州民投票〉が可能になるという意義が発生する。おそらく、議会はもともと発議権を持っていることを踏まえれば、議会がボタンを押さないという状況をなくすという効果があることになるのかもしれない。
  • このようなメリットがあるという理解でよいのだろうか。

(委員)

  • そのとおりである。
  • さらにいえば、「二段階の州民立法制度」の場合も、〈州民発案〉の署名が集まった段階で一度議会に審議してもらい、議会で可決されれば〈州民投票〉を経ずして州法が成立されるというシステムも存在する。また、「三段階の州民立法制度」の〈州民発案〉の後にも、議会の審議を経るというシステムを設けている州もある。
  • このため、議会をどこでかませるかということも含めて検討する必要があると思う。

(委員)

  • とはいえ、あくまでドイツの制度であり、イニシアチブの仕組みが存在しない日本において、その制度がどれだけ参考になるのだろうか。ドイツの制度がよいからといって、すぐに日本で採用できるものではないと思う。

(委員)

  • 少なくとも、陳情されたにもかかわらず議会で審議されることがないという状況を避けることはできると思う。
  • また、直接請求における議会の壁が問題視されて久しいが、最終段階において議会で否決された場合は住民投票にかけるという仕組みを設けることによって解決されることになるといえないだろうか。

(委員長)

  • そのような仕組みを設けることで、早い段階から議会に審議してもらう効果を狙うという考え方はあるのかもしれない。

(委員)

  • 最終的に住民投票にかけた場合、反対が多数を占めると予想される住民投票の請求を議会が否決しづらくなるという効果があると思われるため、このシステムを採用することにより、議会自身が住民の意見に基づいた議会運営を行っていくことが期待できると思われる。

(委員長)

  • 議場の中で議論する機会を与えることにはなり、議会をかませることによって、かえって議会を有効に機能させる働きをもつことになるのかもしれない。

(委員)

  • 議会をより住民の意思に基づくものとする議会活性化の方策のひとつと考えることもできる。

(委員)

  • 日本の制度では、住民投票を行って、もし住民全員が賛成の意思を表明したとしても、議会の議決を経なければ条例を制定することはできない。

(委員長)

  • 最終的には議会の議決が必要になるとしても、その前段階から議会をかませることによる効果を狙った仕組みということになると思う。

(委員)

  • ということは、同じ条例案を議会に2度審議させ、それでも否決したら住民投票を行うという仕組みをつくることになる。
  • 住民からの発案の要件が緩やかであることは問題ないが、議会に同じことを何度も審議させることを義務づけることが問題にならないか。

(委員)

  • 高浜市の住民投票条例が、この「三段階の州民立法制度」に似た制度となっており、直接請求が議会で否決された場合に、再度、必要署名数を集めることによって、議会の賛否を問うことなく住民投票を行うという規定になっている。

(委員)

  • 高浜市の条例は現行制度を前提としているが、このドイツの州民立法制度は、日本の制度を前提としていないため、具体的な流れがわかりづらい。直接請求を前提とした制度とするのか、そうではないのかということがはっきりしないと議論にならないように思われる。

(委員)

  • 条例の制定・改廃の是非を問う直接請求なのか、政策の是非を問う直接請求なのかを分けて考える必要があるのかもしれない。

(委員)

  • 政策の是非を問う直接請求とは、直接請求が起こった場合、まず議会の議決(請願制度に近づけていえば意見書採択)を求めることになる。そして、それが否決された場合には、住民が再び署名を集めるという流れになると思うが、それでは現行の請願制度と変わらないように思われる。

(委員)

  • 請願の場合は必ず議会にかけられるという理解でよいか。

(委員)

  • 一般的には、請願と陳情を分けて、請願の場合は議会にかけるという運用をしている自治体が多いと認識しているが、川崎市の議会規則ではどのように規定されているのか。

(事務局)

  • 請願だけでなく、陳情も議会にかけることになっている。

(委員)

  • ということは、議会として応答はするということになる。
  • 市民にエンパワーメントさせるために、あえて義務を課さないが、議会に3分の2で提案権を与えるという法的意義のない仕組みもみられる。このように考えれば、陳情・請願とは異なるかたちで一定数の署名を集めるという手続には、政治学的なエンパワーメントの効果があるといえるのかもしれない。
  • このため、ドイツの州民立法制度をそのまま当てはめようと考えるのではなく、日本の制度としてのイメージを示していただけると議論しやすいと思われる。
  • 住民発議には10分の1の署名が必要とされる場合に、50分の1の署名をもって議会に対して住民投票を求め、議会が認めれば議会発議による住民投票を行うという制度設計は可能なのだろうか。
  • 通常の請願・陳情や直接請求は、賛否を明らかにして請求されるものだと思うが、住民投票の実施だけを求める請求であれば、そのような制度設計も可能になる。

(委員)

  • 日本では、住民投票の実施を求める陳情や請願が多くなされている実態はある。

(委員)

  • それは住民投票条例の制定を求める陳情や請願ということになり、賛否を明らかにしないニュートラルなものとなる。

(委員)

  • ドイツの制度は賛否を表明するだけの制度ではない。

(委員)

  • 州法制定のための制度だとすれば、どちらかに偏った請求になるはずである。

(委員)

  • この資料には整理してはいないが、政策の是非を問う請求も同じ制度で可能である。

(委員)

  • それはニュートラルな請求も可能な制度であるという理解でよいのだろうか。
  • そうだとすれば、〈州民請求〉で否決された場合に、政策の是非を問う〈州民投票〉を求める〈州民発案〉ができるという制度として理解してよいか。

(委員)

  • そのように理解してよいと思う。

(委員長)

  • 結果的には請願制度と変わらないということは、ご指摘のとおりかもしれないが、住民投票制度に組み込んだ仕組みと考えれば、先程のご意見にあったように、市民にエンパワーメントする仕組みとしての可能性は秘めていると思われる。

(委員)

  • 事務局と一緒に、ドイツの州法立法制度を日本の制度に当てはめた場合の案を提示してもらえると議論しやすいと思われるが、いかがだろうか。

(委員)

  • 私には市民の方々にどのような仕組みが求められているのかという情報が不足しているため正確ではないかもしれないが、条例や州法という範疇を離れ、政策の是非を問う住民投票に対する市民のニーズが多いと仮定すれば、政策の是非を問う住民投票の請求が議会に否決された場合でも、一定の署名数を集めれば住民投票が可能な制度として設計する必要があると思われる。

(委員)

  • 住民投票制度は、政策の是非を問うテーマの方が主体になると思われる。
  • ドイツの制度はよい仕組みだとは思うが、それを日本に当てはめた場合のイメージが沸かないため、整理が必要だと思う。
  • また、あまり複雑な制度にすることは望ましいことではなく、できる限りわかりやすい制度として設計する必要があると思う。

(委員長)

  • それでは、あらためて整理してもらうこととしたい。

(委員)

  • 請願というかたちを嫌う市民もいると思われるため、市民サイドの動きとして、50分の1よりも低い署名数で、ある課題に対して議論を始めるきっかけをつくることができるとすれば、それはおもしろい仕組みだと思う。

(委員長)

  • 仮に、直接請求と同じ50分の1という要件を設定したとしても、それが住民投票制度として設けられるとすれば、新鮮な仕組みのように思われる。
  • また、陳情や請願は市民が議会にお願いする仕組みというイメージが強いのに対して、少数の市民の署名だけで請求できるという仕組みは、制度としては違わなくとも、市民へのエンパワーメントという意味では大きな意義をもつと考えられる。
  • 可能性を秘めた仕組みだと思われるため、再整理をお願いしたい。

(事務局)

  • それでは、検討してみたい。

 

(2)必要とされる署名数について

(委員長)

  • 必要署名数の母数は、年齢要件を18歳以上とすれば、18歳以上の○%ということでよいか。

(事務局)

  • 投票資格者総数の○分の1ということになるため、そのとおりである。

(関係局課)

  • 選挙人名簿を用いる場合は、選挙人名簿登録者数を母数として運用しているが、この場合は、有資格者数の名簿をつくり、その名簿の登録者総数の10分の1ということになると思う。

(事務局)

  • これは、投票資格者名簿の調製の仕方にも大きく関係することになる。

(関係局課)

  • 公職選挙法の有権者名簿を利用するということにはならないと思われるため、投票資格者名簿の調製方法を整理する必要があるだろう。

(委員)

  • 住民投票の発議はいつ発生するか予測できないことになるが、事務的に対応できるのか。

(関係局課)

  • 直接請求の場合は定時登録日及び選挙時登録日の選挙人名簿登録者数をもとに判断することになるが、住民投票の場合の投票資格者数は、どの時点で投票資格者名簿を確定し住民投票に備えておくかということを整理する必要がある。例えば、年1回告示を行うことにするのか、年1回では少ないということであれば選挙人登録名簿の更新時にあわせて行うのかなどの選択肢があると思われる。
  • さらに、住民投票の場合は、これに外国人も加わってくるため、実務的には厳しい作業にはなるが不可能なことではないと考えている。

(委員)

  • 10分の1、3分の1などという要件を設けるとすれば、日本人有権者数を母数として判断したとしても、外国人市民を加えた本来の母数と大差はないはずであるため、これはテクニカルな課題として、あまり厳密に決める必要はないのかもしれない。

(事務局)

  • テクニカルな課題であるため、今後、詰めていきたいと思う。

(委員)

  • 住民発議に要する署名数として設定する数値は決めの問題であるため、妥当と考えられる数値を設定すればよいと思われる。

(委員)

  • 10分の1でどうだろうか。

(事務局)

  • 事務局としては、10分の1というハードルは不可能な数値ではないと認識している。広島市では、10分の1という数値を設定しているが、市域面積や交通インフラの整備状況を踏まえれば、川崎市の方が署名収集に有利な条件を備えているように思われる。

(委員長)

  • 10分の1程度でよいだろうか。

(委員)

  • 資料5では署名数が10万件以上のものを整理してあるが、20分の1(約5万件)以上とした場合、どれくらいの件数の請願があるか、わかれば教えてほしい。

(事務局)

  • 把握していない。

(委員)

  • 資料5を見た限り、20万件以上は3件しかないため、ほぼ不可能かもしれないが、10万件以上では11件あるため、不可能な数値設定ではないといえそうである。

(委員)

  • 資料5をみると、10万件以上という設定をすれば、住民投票が年1回くらい行われるということになりそうである。

(委員)

  • 住民投票の場合は、署名収集期間が限られるため、この請願・陳情の署名収集実績と単純には比較できないことに注意する必要がある。

(委員)

  • おそらく、3分の1から50分の1の範囲で設定することになると思われるが、しっかりとした根拠をみつけることは難しいと考えられるため、前例として広島市の10分の1を参考にしてはどうだろうか。ただ、広島市の面積が川崎市の約6倍であることを考えれば、岩国市などの6分の1程度としてもよいのかもしれない。

(事務局)

  • 川崎市は7区であることから、7分の1という設定も1つの案として考えられないか。これが明確な根拠になるかどうかは定かではないが、1つの区の住民のみの考えでないとの説明が理論上できるのではないか。

(委員)

  • 法律で定める場合は、全団体共通で運用できるように「何分の1」という規定を設けるほかないが、川崎市という範囲があらかじめ定まっていることから、10万人以上などといった「絶対数」の数値を設定する方法があるのかもしれない。このように絶対数で設定してしまえば、投票資格者名簿との比較をする必要がなくなるため、名簿作成の煩わしさを軽減することができるだろう。

(委員長)

  • 市長が発議権をもっている場合は、住民発議の要件を少し緩やかにしないとバランスがとれないという考え方もある。

(委員)

  • 「絶対数」を設定することは、署名を収集する住民側の立場から考えると、非常にわかりやすいように思われる。
  • また、川崎市の人口が大きく変動することは考えにくいため、10万人以上という設定をしたとしても、それほど頻繁に改正する必要が生じるとは考えにくい。

(委員)

  • これまでも話題に出したことがあるが、宮前区で温泉の建設に反対する署名が、あっという間に2万6千件集まったということを考えると、仮に宮前区がひとつの都市であれば、10分の1の署名は比較的容易に集まる数値と言えそうである。

(委員長)

  • 現時点では、「10万人以上」としておき、問題が生じれば見直すこととしたい。

(委員)

  • 報告書としてまとめる際には、「明確な根拠がある数値ではない」、また「事例等を踏まえて見直すことが必要である」などということに触れておく必要があると思う。

(委員長)

  • ある程度の理由を整理する必要はあると思われるが、住民発議に要する署名要件は「10万人以上」としておきたい。

(委員)

  • 先程、野口委員から説明のあった三段階の請求の仕組みとセットで「10万人以上」という要件を設けるという方法もあるのかもしれない。

(事務局)

  • 「10万人以上」という数値は、「投票資格者のおおよそ10分の1」という理由で設定した数値であると認識してよいのだろうか。

(委員長)

  • いくつか理由は考えられると思うが、ひとつの理由として、そのように理解してよいと思う。

 

(3)署名簿の縦覧について

(委員)

  • 縦覧制度は、自分が署名した覚えがないのに署名したことにされている等といった状況が生じないように設けられている制度であるため、制度的には設けた方がよいと思われる。

(委員)

  • 個人情報保護制度を使って個人的に請求することもできるが、行政側がそのような個々の請求に対応しきれないため、縦覧という手法をとっているのだろう。
  • また、これは異議申立手続とも関係している論点である。

(事務局)

  • 縦覧制度を採用するにあたっては、異議申立手続とセットで考える必要があると考えている。

(委員)

  • 行政不服審査については、どうだろうか。

(委員)

  • おそらく、処分を伴うものではないため、行政不服審査にはあたらないという解釈だろう。
  • むしろ、その後の条例で定めた要件を充足しているという判断を行う段階で影響を与えることになり、縦覧制度に異議申立制度を設けておくことによって、署名数を確定させ、その後の手続に影響が出ないように、一度そこで手続を遮断するという効果があるのだと思う。そうしておかないと、住民投票が終わってから、署名簿の不備を理由に住民投票が覆されることも考えられるため、それを避けるという意図があるのだろう。

(委員)

  • その手続を経ることによって、住民訴訟を遮断できることになるのか。

(委員)

  • 少なくとも、署名の部分は行政処分ではないため、制度設計の問題だと思われる。

(委員)

  • 瑕疵のあるものを前提として住民投票を行った場合は、住民訴訟の対象になると考えられないだろうか。

(委員)

  • システムとして、署名簿に関する異議はその時点で申し出なければならないという規定を設け、そこで遮断してしまうということだと思う。

(委員)

  • そのようなシステムをもって、住民訴訟の違法性の検証を遮断できるかについては、議論の余地があるように思われる。

(委員)

  • 条例に違反して住民投票を行ったとすれば違法になるが、その場合の"違法"というのは、条例で決めた制度に違反しているという解釈になると、私は認識している。

(委員)

  • 署名簿の縦覧状況の実態を教えてほしい。

(関係局課)

  • 通常の選挙の場合の選挙人名簿を縦覧する方は、ほとんどいない状況である。また、農業委員会の選挙人名簿は、先程から議論になっているように、縦覧期間内に異議がなければ名簿に瑕疵があったとしても名簿が確定する制度になっているのだが、そちらも閲覧する方はほとんどいない。
  • 直接請求の縦覧では、ごく稀に縦覧される方がいるが、異議申立に至るケースはまずないといってよいだろう。
  • 後に引きずらないように、その時点で名簿を確定させるという意味から、縦覧制度は必要な制度と考える。

(委員)

  • 住民にとっても、縦覧制度があった方が安心だと思う。

(委員長)

  • それでは、縦覧制度は必要ということを結論としておきたい。

議論の確認事項

論点8:住民発議に要する署名

  • 住民発議に要する署名数は、概ね10分の1にあたる「10万人以上」と設定しておき、報告書では、それが明確な根拠のある数値ではない等の記述を加える。
    →現在の川崎市の人口は約133万人であり、2015年の約139万人をピークに減少すると推計されている。
  • 署名簿の縦覧は必要な制度と考えられ、異議申立手続とセットで制度化する必要があると考えられる。
  • 三段階の請求の仕組みについては、野口委員と事務局で再整理したうえで、改めて委員会で議論する。

論点14:住民が行う投票運動について

(事務局)

  • 議論に入る前に、選挙との同日実施に関する問題点について、先日、金井副委員長と選挙管理委員会、事務局で意見交換の場を設けたため、その議論の内容を報告させていただきたい。
  • その意見交換では、最終的な判断を行うのは警察当局ではあるが、どのようにすればフェアな投票運動を行うことが可能かということについて検討することが必要と考えられ、検討委員会として、ここまでの範囲ならば投票運動が可能であり、それにより一定程度の投票運動が確保されるということを明示する必要があるのではないかということが確認された。
  • 解釈の方法としては、いくつかの選択肢があると考えられるが、住民が行う投票運動が、公職選挙法で定める政治活動に該当しない範囲を示していくことが最も効果的な方法ではないかと考えているところである。
  • ただ、繰り返しになるが、最終的な判断は警察に委ねられるため、検討委員会で整理する考え方は、あくまでも検討委員会としての見解ということになってしまう。
  • また、検討委員会で最終的な合意が得られない場合は、最終的な報告書の中では、選挙との同日実施の場合にはフェアな投票運動を確保する必要があるという基本的な考え方を示すことになるのではないかと考えている。
  • 引き続き、事務局で課題の整理を進め、改めて検討委員会に報告することとさせていただきたいと考えているため、本日の投票運動に関する論点については、選挙との同日実施を考慮せずにご議論いただきたい。

・資料説明:(資料1「個別論点の検討」、資料2「委員から寄せられた疑問点・意見と考え方」)

・質疑

(1)投票運動の手法、住民が行う投票運動の考え方について

(委員)

  • いわゆる"買収"や"脅迫"などの常識的に考えて望ましくない行為は明示する必要があると思う。仮に、そのような規定に抵触した場合には、共通のルールとして明瞭なルールを規定しておいた方がよいと思われる。
  • 選挙で規制されている"戸別訪問"については、住民投票では許容されるように考えられるが、その度合いによっては訪問される側に苦痛を与えるようなケースもあると思われるため、一般市民に迷惑を与えるような行為については条例で規定しておくことが望ましいと考える。
  • 公職選挙法で「戸別訪問」が規制されている理由を教えてほしい。

(委員)

  • 戸別訪問の際に金品を渡すような行為を伴う可能性があるということではないのだろうか。

(関係局課)

  • 公職選挙法は、外から見えないところで何が行われるかわからないという考え方を基本にしているものと思う。
  • 戸別訪問は、政治的に組織力のあるところが活用しやすいという性質があるが、政治的な法律である公選法では、そのあたりの意識が強い規定になっているため、なかなか戸別訪問が解禁にならないのではないかと認識している。
  • 取締当局に聞いても、戸別訪問には悪質なケースが多いということである。

(委員)

  • 資料1-p.8に徳島市の条例が紹介されているが、この条文では精神規定と罰則規定が設けられている。
  • 私の感覚からすれば、表現はともかくとして第14条のようないわゆる精神訓示規定は置くべきだと思っている。しかし、第15~16条を設けることは難しいように感じられる。

(委員長)

  • "戸別訪問"を規制する必要があるかについて意見を出してほしい。

(委員)

  • 戸別訪問は、つい玄関先まで入れてしまった場合、今の治安状況を考えると少し怖いような気がする。今の世の中、予測できないようなことが起こりすぎている感があり、このように純然たる戸別訪問ではなかった場合も考えることが必要だろう。

(委員)

  • 1回目はよいが、2回目からは規制されるというのはどうだろうか。

(委員長)

  • 戸別訪問を受ける場合、住民側には断る権利があるはずである。

(委員)

  • 住民個人がドアを開けるか開けないかということにはなるのだが、仮に「住民投票で伺いました」という言葉を信じて、ついドアを開けてしまった場合でも、その他の目的の訪問である可能性がないわけではなく、住民投票を悪用するケースは起こり得ると思う。

(委員)

  • 確かに、戸別訪問の名目として住民投票が使われる可能性はある。

(関係局課)

  • 日本では戸別訪問が定着していないため、住民側は戸別訪問に非常に敏感であるように感じられる。
  • 純粋な住民投票の戸別訪問だけを考えれば可能なのだろうが、現実的には、それを条例で書き分けることは非常に難しいと思われる。

(委員長)

  • 他の自治体で戸別訪問を禁止している条例を設けている事例はあるのか。

(事務局)

  • 事務局で把握している範囲では、資料1-p.8に掲載した徳島市の例のみであり、常設型の住民投票条例で戸別訪問を禁止している事例はない。このように、住民投票に限れば、戸別訪問が解禁されているというのが主流といえそうである。

(委員)

  • これは住民投票の対象事項にも関係する論点だと思われる。

(委員長)

  • 私がアメリカで生活していた頃、玄関先に出たら選挙の戸別訪問だったことがあるが、「選挙権はありません」と言ったら、すぐに帰ってくれたというエピソードがある。

(委員)

  • マンションの場合はオートロックが多くなっているため、まず戸別訪問はできず、一戸建住宅の場合でも、容易には玄関口まで行けないような構造になっているケースが多いため、戸別訪問が可能な制度としたところで、実際に戸別訪問を行うことは難しいのかもしれない。

(事務局)

  • 今までの議論は投票運動時における戸別訪問に関するものだと思われるが、住民発議による住民投票の場合は、署名収集運動という過程も存在することになる。署名収集にあたっては、やはりフェイス・トゥ・フェイスの関係が基本になると考えられるが、投票運動の戸別訪問を制限し、署名収集運動の戸別訪問を許容するということが可能なのだろうか。
  • 住民投票制度を悪用するケースが生じる可能性は否定できないが、住民投票では住民間の話し合いが非常に重要であると考えられるため、そのあたりを踏まえて議論していただきたい。

(委員)

  • 見ず知らずのお宅を訪問するということではなく、知っているお宅を訪問して議論するという場面は必要だと考えられるため、そのような戸別訪問は制限されるべきではないと思う。

(委員)

  • 自分が住民投票を発議する立場になった場合を考えると、まず、自分の身の回りから説明してまわることになると思う。しかし、戸別訪問が制限されたのでは、そのような草の根的な活動の広がりを期待することができないことになってしまう。

(委員長)

  • 懸念される事項がないわけではないが、精神的規定だけを設けるということでよいだろうか。

(委員)

  • "買収"や"供応"、"脅迫"などに対する規制については、どのように考えるべきだろうか。

(委員)

  • 資料1-p.7の表2に他都市の投票運動に関する規定が整理されているが、中段にある坂戸市などの規定の仕方程度でよいと思われる。

(委員)

  • "脅迫"は刑法犯に該当するため、あえて規定する必要がないのかもしれないが、"買収"については規定しておく必要があると思われる。

(委員)

  • 先日、住民投票が行われた岩国ではボイコット運動が繰り広げられたということだが、ボイコット運動が投票運動だとすれば、その反対で、投票率を上げたいという立場で選挙管理委員会がポケットティッシュや風船を無料で配布する行為が"買収"にあたると解釈される可能性もあるのかもしれない。

(委員)

  • 成立要件を設けた場合、ボイコットするという行為が政治的な意思を表すと考えることができるため問題であると思う。

(委員)

  • 一般的に考えられる高価な金品による"買収"ではなく、ポケットティッシュなどを配る行為も"買収"にあたるのかという判断が難しいと思われる。

(委員長)

  • 投票運動に関する規定については、精神的な規定と最低限の制限行為に関する規定を設けることでよいだろうか。
  • また、あまり細かな規定とせずに、住民を信頼することが重要との考え方を添えることも必要だと思われる。

(委員)

  • 制限行為に関係するが、"戸別訪問"であっても「市民の平穏な生活環境が侵害される」ようなものは制限されることが望ましい。
  • 結局のところ、投票運動に関する規定は罰則がないと抑止力が働かないと思われるため、罰則に関する規定をどのように設けるかということが重要なポイントになると思う。また、罰則を設けることになれば、おそらく、全市共通のルールとして判断できるようなわかりやすい罰則規定を設けることになると思われるが、罰則規定そのものが住民投票という制度に馴染むかどうかという懸念もあり、難しい論点である。

(委員)

  • 投票運動については、一切、規定しないということではいけないのだろうか。

(事務局)

  • 投票運動に関する規定を設けないという選択肢もあると思われる。

(委員)

  • 現実問題として、巻町の住民投票の時代から「買収票」は存在しているものである。
  • ただ、買収されたからといって、その人の投票行動が束縛されるわけではなく、買収の目的とは逆の投票を行うという選択も可能である。また、住民投票は、投票行為が特定の個人の利益・権力につながるという選挙とは異なる仕組みであるため、投票運動をあまり制限する必要はないと思われる。
  • もちろん、人を傷つけるような行為は刑法で罰せられることになる。

(委員)

  • "買収"や"供応"が成り立つのは義理人情の厚い社会であるといえ、川崎市のような大都市では心配する必要はないのかもしれない。
  • 一度、罰則を設けずに運用してみて、あまりにも弊害が多い場合には、自然に改正論議が出てくることになるだろう。

(委員)

  • いろいろな議論はあったが、基本的には罰則を設けないこととしておき、報告書では、「実態をみて、必要であれば速やかに対処する必要がある」といった記述を盛り込んでおいたらどうだろうか。

(委員長)

  • それでは、そのように整理することとしたい。

 

(2)罰則規定等の考え方について

(委員)

  • 制裁という意味では、公民権停止のように住民投票資格を一定期間剥奪するという考え方もあるのではないだろうか。
  • また、聞くところによると、罰則には罪の重さに応じた相場があるということから、それらを参考に設定することになるのかもしれない。

(委員)

  • 悪いことをしてはいけないということを何らかのかたちで規定したいとは思うのだが、規定すれば、それをどうやって実効あらしめるかということが整理されていないと、罰則等を規定しても意味がないことになる。どうやって実効あらしめるかといえば、警察の取締に依存するというのもひとつの方法であり、公民権停止のような参加資格を剥奪する行政処分や違反者を公表するなどの方法もあるだろう。ただ、参加資格を剥奪したり、違反者を公表したりする場合、その手続が非常に煩雑になる可能性がある。また、手続を行っている間に住民投票が終わってしまうということにもなりかねない。
  • このように、どうやって実効あらしめるかを考えていくと、罰則等を設けることにどうしても消極的にならざるを得ない。
  • また、投票運動が始まると、選挙管理委員会に密告や抗議が寄せられると思うが、権限の所在が明らかにしづらいとともに、警察は事後判断を基本に取締を行うため、選挙管理委員会が明確な回答を行うことが不可能だと思われる。
  • このように、規定を設けることは簡単だと思われるが、その規定を運用することが非常に難しいと思う。

(関係局課)

  • 通常の選挙において、選挙管理委員会の判断が求められることがあるが、現行の公職選挙法上、選挙管理委員会に権限があるのは、「ポスターの掲示の撤去命令」「違法な選挙事務所の閉鎖命令」の2つのみであり、これらについては事実認定を行い、所轄警察署長に通報し、撤去命令または閉鎖命令を行うことになる。しかし、現実的には、"命令"の前に"警告"という行政指導により撤去をうながすケースが多くなっている。
  • 選挙管理委員会では、ある投票運動を行ってもよいかという事前相談に対してはあくまでも一般論として回答し、既に行われた違反に関する情報については、選挙管理委員会は事実認定する立場にないため取締り当局に通報することになる。
  • また、違反者を公表するという規定をもった自治体があるようだが、公表するには事実認定が必要であるため、選挙管理委員会などに調査権が与えられないと実現できないことになり、そのような規定を設けることが抑止力として機能するのかもしれないが、運用上は大きな困難を伴うように思われる。

(委員長)

  • 基本的な考え方としては、投票運動は自由であることが望ましいと思う。

(委員)

  • これまでの意見を聞いていても、行政側が動かなければならない制度はやめたほうがよいと思う。住民投票では、市長部局以下行政がプレーヤーであることにもなるため、行政が取締を行うことは望ましいことではなく、やはり外部に取り締まってもらうのが筋だと思う。
  • 罰則等を規定しても警察等が実際に取り締るかは未知数であるため、規定するとすれば、どのような刑罰を規定するのかという議論になると思われる。
  • 罰則規定を設けるのであれば、公民権停止や違反者の公表という手法は行政が判断することになるため望ましくないと考えられ、刑罰というかたちで規定するべきだと思われる。

(委員)

  • 条例で罰則を規定する際には、検察庁などと協議することになるのか。

(関係局課)

  • 法務省の過去の連絡事項に基づいて検察協議を行っている。
  • 最近は、市が一度"勧告"を行い、その"勧告"を無視した場合に"刑罰"を適用するとしている場合が多く、"勧告"とセットにするなどわかりやすいかたちであれば構成要件が明確なので、制度設計も容易であるが、直罰の規定は、ハードルが高い。

(委員長)

  • 最近の条例では"公表"という手法を用いるケースが多いように感じられる。

(関係局課)

  • 川崎市では、8条例程度、制裁的公表という手法を用いている条例がある。

(委員)

  • 住民投票の場合は、直罰しか考えられないと思う。

(事務局)

  • 住民投票では、住民間の自由な投票運動を基本として行われることが非常に重要であると考えているが、このような罰則規定を設けることが投票運動に萎縮効果を与えることにならないだろうかという懸念がある。

(委員)

  • みんなが善意をもって行動すると信じるのであれば、罰則等は必要ないかもしれないが、禁止行為や罰則を規定しないのでは、何かあったときに困ることにならないだろうか。住民投票だから何でも許されるということにはならないと考えられるため、そのあたりのバランスを考える必要があると思う。

(関係局課)

  • 現実的には、誰が仕切るのかということが大きな問題になると思われる。執行者である市長が仕切ることになれば、明確なルールを設けておかないと、わかりやすい運用は難しいと思われる。

(関係局課)

  • 現在、川崎市には約300件の条例があるが、そのうち罰則規定をもっている条例が30件程度、さらにそのうち刑事罰としている条例は16~17件程度となっている。

(委員長)

  • 違反者を"公表"する場合は、どのような媒体で公表することになるのか。

(関係局課)

  • 一般的には、市の公報に掲載されることとなる場合が多い。

(委員)

  • 形式的には、そのような方法によるのだろうが、実際には、市の公報に掲載したということを記者発表することによって新聞やテレビなどマスコミに取り上げられる効果が大きいということになるだろう。

(委員長)

  • 「容器包装リサイクル法」では、違反者の"公表"という手法が用いられたが、企業の場合、企業名が公表されることはダメージが大きいということで、かなりの効果があったと聞いている。一方、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の違反者も"公表"されることになっているが、そちらはあまり効果がないようである。

議論の確認事項

論点14:住民が行う投票運動

  • 住民が行う投票運動は基本的に自由とし、特に罰則は設けず、精神規定的に規定することが望ましい。運用上、問題が生じた時点で見直し等を検討する必要がある。
  • 投票運動を規制する際には、市民の受忍限度を超えないということを基本に判断することが望ましい。
    →資料1-p.7の表2の坂戸市などの条文を参考に規定するか?

3.その他

次回の検討内容

  • 資料説明(資料6「次回の検討内容」)

(事務局)

  • 次回検討委員会に向けた意見票は、4月10日(月)までに提出してほしい。

次回の日程等

(事務局)

  • 次回の委員会資料については、4月17日(月)を目途に事前配付する予定である。
  • 骨子案がまとまった段階で市民フォーラムを開催することを予定(6月中旬~下旬)しており、次回検討委員会で方法等について提案させていただきたい。

 

《次回以降日程(予定)》

  • 第6回検討委員会:平成18年 4月26日(水) 18:30~20:30 於:高津区役所
  • 第7回検討委員会:平成18年 5月10日(水) 18:30~20:30 於:高津区役所
  • 第8回検討委員会:平成18年 5月24日(水) 18:30~20:30 於:未定

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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