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第5回川崎市住民投票制度検討委員会

  • 公開日:
  • 更新日:

平成18年3月23日(金)18:30~20:30 高津区役所 5階 第1会議室

討議資料

開催概要

 第5回検討委員会では、住民投票の「発議に必要となる署名数」と「住民が行う投票運動」について検討しました。どちらの論点も、住民投票を行う際に住民自らが行う運動に関する規定です。

発議に必要となる署名数について

第5回検討委員会の様子

→濫用を防ぎ、かつ、署名収集の実現が可能であるという点を考慮し、有資格者数の概ね10分の1にあたる「10万人以上」と考える。
…他都市では「○分の1以上」と規定されているが、署名収集時の目標の設定のしやすさという点から、「○人以上」という絶対数による規定が望ましいとの結論に至りました。
→名簿を確定するという意味から、署名簿の縦覧は必要と考える。

住民が行う投票運動について

→住民が行う投票運動は基本的に自由とすることが望ましく、特に罰則を設ける必要はないと考える。ただし、運用上、問題が生じた時点で見直し等を検討する必要がある。
→投票運動を規制する際には、市民の受忍限度を超えない(生活が侵害されない、危険を感じないなど)ことを基本に判断する必要がある。
→有効な投票運動と考えられることから、選挙で禁止されている戸別訪問も認めるものと考える。

第5回検討委員会の様子

第6回検討委員会では、「成立要件等」と「市が行う情報提供」について議論する予定です。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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