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第7回川崎市住民投票制度検討委員会議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時:平成18年5月10日(水) 18:30~19:50

場所:高津区役所5階 第3会議室

出席者:
委員(学識者) 寄本委員長、金井副委員長、野口委員、橋本委員
委員(市民) 山下副委員長、川﨑委員、竹井委員、中村委員
市側
 (関係局課)
 総務局法制課:野村主幹 
 市選管事務局:小島次長、水越課長、中村主査、浜野主査、上條書記
 (事務局)
 総合企画局自治政策部:太田部長、五十嵐主幹、今村主査、松川主査、西山職員、小栗職員、棚橋専門調査員

議題:

  1. 個別論点の検討
  2. フォーラムの開催について
  3. フォーラムの検討資料について
  4. その他

公開及び非公開の別:公開

傍聴者:なし

1.個別論点の検討

※以下、出された意見を論点ごとに整理したため、必ずしも発言順とはなっていない。

論点6:設問及び選択肢の設定について

・資料説明(資料1「個別論点の検討」、資料2「委員から寄せられた疑問点・意見と考え方」)

・質疑

(1)設問及び選択肢の設定についての考え方

(事務局)

  • 第三者機関が設問及び選択肢の設定に関与するという方法が、市民委員から提案されているが、これについてもご議論いただきたい。

(副委員長)

  • 全体的な手続の中でちょっとクッションをかませたいと思ったとき、そのための方法が用意されていない場合に、すぐ市長に頼んでしまうということは何かと面倒が生じるのではないかという意図からの提案だと思う。市長は発議者であると同時に政治家であるため、そのような懸念があることは確かである。
  • これは、設問及び選択肢の設定だけでなく、異議申立てが発生したときなど、全体の仕組みに関係する論点だと思われる。ただ、住民投票だけのために第三者機関を常設することは、おそらく"重い"ことのように感じられる。

(事務局)

  • 第三者機関が設問や選択肢の想定や決定という手続まで本当に可能なのかという疑問がある。

(副委員長)

  • 設問及び選択肢の設定に限っていえば、それを発議者に一任するのか、発議された設問等を第三者機関がチェックし見直しを行うという制度設計にするかということを議論する必要がある。私は、設問自体は発議者が設定しなければ仕方ないと思っているが、それを検討する手続が必要かどうかについて議論したい。

(事務局)

  • 曖昧な選択肢が出された場合、現状の他の自治体の事例をみると、市長が設問や選択肢が曖昧であることを理由に拒否することができる制度となっているようである。

(副委員長)

  • 名護市を例にとれば、「環境対策や経済効果が期待できるので基地を誘致します」ということに賛成か反対かを問うたとき、何を問うているのかわからないではないかということになると思う。これは、1つの文章に2つ以上の質問が入っているため、まさに混乱を来している事例といえるだろう。
  • しかし、何を問おうとしているのかわからないことを理由に市長が止めろと言えるのか、あるいは第三者機関を設けたら言えるのかということが問題になると思われる。

(副委員長)

  • 発議者がきちんとした設問をつくってくれればよいのだが、それを期待できるだろうか。

(副委員長)

  • 住民発議の場合は、曖昧な設問の投票では首長・議会や他の住民に無視されてしまうおそれがあるため、明確な選択肢が設定されることが予想される。
  • おそらく、曖昧な設問を設定する誘因が働くのは議会か市長だと思われるが、議会か市長が曖昧に書いた設問を議会や市長が修正できるかといえば、当然、修正できないと考えざるを得ない。

(委員)

  • 沖縄県では、直接請求により、「日米地位協定の見直し」と「基地の整理縮小」という2つのことを同時に問う県民投票が実施されていることを考えると、直接請求だから問題が生じないとも限らないといえそうである。知事は、これについて反対意見をもっていたようであるが、2つのことを同時に問われているのに「賛成」「反対」のうち1つしか答えられないという住民投票の事例である。

(委員)

  • 問題が2つあるのに、2つの問題をあわせて設問にするのは理にかなっていないと思う。

(委員)

  • これについては、例えば、「明確な設問としなければならない」や「2つ以上のことを聞いてはいけない」といった何らかの規定を設けて防ぐことができるのかもしれない。

(副委員長)

  • そのように規定した場合、形式審査で是非を判断できるものだろうか。というのは、形式審査であれば、選挙管理委員会にその審査を委任することが可能と考えられるからである。しかし、そうでないとすれば、誰かが判断しないといけないことになる。
  • ただ、訓示的な規定として盛り込んでおくことで何らかの効果は期待できると思われる。
  • 沖縄の県民投票で、知事は反対意見を付して議会提案したのだろうか。

(委員)

  • 意見を付さず、そのまま提案したと記憶している。

(副委員長)

  • 沖縄の県民投票は、形式上直接請求させたのであって、私は、最初から県知事サイドとして県民投票を行うことが前提だったように認識している。

(事務局)

  • ある程度、市長の裁量権は認められてもよいという理解でよいだろうか。

(委員長)

  • 先程の意見にあったように、住民発議の場合にはそれほど問題は生じないだろうが、議会発議や市長発議の場合に問題が生じるように思われる。

(副委員長)

  • 曖昧であることの判断が難しいと考えられるため、最終的には発議者が発議したとおりに住民投票を行うほかないように思われる。
  • 他の自治体では、発議された設問や選択肢を変えることが可能な事例はあるのだろうか。

(関係局課/選管)

  • 条例制定・改廃を求める直接請求の場合には、請求代表者に対して選管が指摘・指導を行うなどして、多くの場合、適正な請求ができるよう努めている。
  • 住民投票の場合においても、「住民の総意が市政に反映されること」という制度の目的が達成されるように、役所サイドとして指導するということは必要だと考えている。

(委員長)

  • それは必要だと思うが、それを、あえて条例に規定する必要があるかということが問題になるのだろう。

(副委員長)

  • 何も規定しなければ、受理する窓口で事前に指導等を行うことで、発議者が納得すれば修正して提出し、納得しなければ曖昧のまま提出して自分たちがリスクを負うということになるのだろう。

(関係局課/選管)

  • 選挙時の選挙公報についても、選管で中味を見させてもらい、誤字脱字等の指摘は行っている。

(委員長)

  • それを受け入れるか受け入れないかは、住民の選択に委ねるということでよいと思う。

(委員)

  • 「単一争点につき、二者択一で賛否を問う形式とする」といった規定を設けることにより、2つ以上の争点を同時に問うことを防ぐことはできないだろうか。

(副委員長)

  • どうせ聞くのであれば、曖昧に聞くのではなく、はっきりわかるように聞いてくださいという訓示的規定を条例に盛り込むことは、理念的にはよいことだと思われる。
  • ただ、その訓示的規定を設けることにより、市長に曖昧であると判断される可能性があることが懸念される。住民としては単一争点であると思って発議したにもかかわらず、市長がそれは単一争点ではないと判断できる余地を残すことにならないだろうか。

(委員)

  • そのような場合は、裁判を起こすしかないだろう。

(委員)

  • 何を想定して議論をするかという話になると思う。
  • 名護市の代替へリポートにしても、刈羽村のプルサーマルにしても、経済振興策あるいは環境対策等をきちんと行うことを条件にそれらを受け入れるべきかどうかという提案もあり得ると思われるが、それを単一争点というべきか、複数争点というべきかの判断は難しいため、これは、提案者に任せるしかないのではないだろうか。
  • 例えば、条例制定の直接請求を例にとっても、条例は1つの政策であるため、ワンセットで問うた場合、ある部分には賛成だが、ある部分には反対であると考える人が必ず出るはずである。
  • ここで議論しているのは、条文ごとに賛否を問えというのか、条例をワンセットで賛否を問うことを許すのかということのように思われるが、提案によっては、ワンセットだから提案したというケースもあり得るはずである。このため、提案者が細かく分けて聞きたいと考えるのか、一緒にして聞きたいと考えるのかということに委ねるほかないのではないだろうか。
  • たとえ、市長が判断をするといっても、二者択一をきれいに判断できることは考えにくく、また、裁判所に聞いても判断基準がないはずである。
  • 住民投票制度をつくるといっても、ある程度曖昧な部分があっても仕方ないと思われ、制度をつくる以上、住民が使いやすい制度であることを優先することが望ましいと思っている。このように考えれば、設問や選択肢の設定は、発議者に任せるほかないように思われる。

(委員長)

  • 住民投票を発議する以上、住民にわかりやすいかたちで発議することが当然と考えられるとともに、事前調整で選管からの指導も行われるということを考えれば、あえて規定を設ける必要はないのかもしれない。

(副委員長)

  • 事前調整が行われると考えれば、曖昧にして、発議者の意向にあわせるということでよいと思う。

 

(2)選択肢の形式

(委員長)

  • 二者択一とする自治体が多いようだが、選択肢の形式として、すべて二者択一でまかなえるのだろうか。

(事務局)

  • 重要な課題の中には複数の選択肢が必要となるケースがあるかもしれないが、尊重義務を課す、あるいは明確な意思を確認するという意味からは、二者択一で賛否を問う方法がよいのではないかと一般的にいわれているところである。

(委員)

  • 市長発議では、複雑な選択肢を設定するケースがあるように思われる。例えば、合併の枠組みを問う住民投票がよい例である。
  • しかし、住民発議の場合は、二者択一になると思われる。というのは、住民発議の場合は、このようなことをやってくれ、こうやるべきだということについて発議するということになると想定されるため、選択肢を3つ、4つも設定して、その中からどれかを選ぶような発議は考えにくく、おそらく、3つ、4つの選択肢を用意した発議は、市長や議会が、ある種の責任逃れとして発議する場合に限られるように思われる。基本的に、シングルイシューで住民投票を発議するのが住民発議だと思われるため、住民発議だけを想定するのであれば、自動的に二者択一としてよいと考えられる。このように考えれば、市長発議や議会発議の場合に、3つ、4つの選択肢を設けた発議を許すかどうかということを検討すればよいことになると思う。

(副委員長)

  • 基本的には二者択一にしておくのが無難ではないかと思っている。
  • 三択にすると、結論が出ても、何が住民の総意かわからないという状況が起こる可能性もある。
  • より理念的にいえば、二者択一で問うことができるくらい成熟した段階で住民投票にかけるべきだという主旨で制度が設けられていると理解することが望ましいと思われる。合併の枠組みについて4つも選択肢があるような段階で住民投票にかけるのではなく、もう少し議論が盛り上がってきてから住民投票を行うというのが筋ではないだろうか。このような意味から考えれば、十分議論が煮詰まってきて○か×かという段階に至って初めて住民投票をやりましょうという制度主旨を打ち出すためには、二者択一の制度とする方がよいと考えられる。二者択一の方が単にわかりやすいというだけでなく、あまり議論がいい加減な段階で住民投票を行うべきではないという主旨を込めてもよいと思う。
  • また、二者択一で問うていくと、どのような順番で採決するかによって結論が変わるという定理があり、そもそも選択肢が2つに絞られない段階で採決を取るというのは、住民投票に限らず、議会の採決でも問題だといわれていることである。
  • このように考えると、3択以上の選択肢を設けることは、成熟性という意味でも無理があると考えられる。

(副委員長)

  • 本来、そのような場合こそ、まだ住民投票で問うべき段階ではないという意図からボイコット運動を行うべきケースといえるのかもしれない。

(副委員長)

  • 二者択一だと結果がはっきり表されるため、その後の尊重義務を考えると、わかりやすくてよい方法だと思う。

(委員)

  • 「保留」が最初から選択肢として用意されているのは、常識的に考えると妙な印象を受ける。

(副委員長)

  • 刈羽村の有権者は賢くて、「保留」を選択した人は少なくなっている。
  • おそらく、米原町のような問い方が望ましくない方法のひとつで、四択なのか二択なのかわからない状態になってしまっている。二者択一の制度とした場合、「坂田郡4町」と「湖東1市4町」という選択肢が用意される場合が想定でき、「二者択一とする」という規定の仕方だけでは困ることになるのだろう。望ましい問い方は、「坂田郡4町の合併」に〇か×、「彦根市との合併」に〇か×を問う形式なのだろう。

(委員長)

  • それでは、「二者択一で賛否を問う形式とする」ということにしたい。

議論の確認事項

論点6:設問及び選択肢の設定
 (1)設問及び選択肢の設定についての考え方

  • 基本的には、発議者の意向に基づいて設定することが望ましい。

 (2)選択肢の形式

  • 二者択一で賛否を問う形式とすることが望ましい。

2.フォーラムの開催について

・資料説明

(事務局)
 →フォーラムのプログラムやご意見等があれば、5月14日までにお寄せください。

・資料説明(資料3「川崎市住民投票制度検討委員会・フォーラム」の進め方

・質疑

(委員長)

  • 3日間にわたって開催されるが、委員の担当はすでに調整がついているのか。

(事務局)

  • 各委員の意向を確認した上で事務局で調整させていただきたい。
  • 案内チラシによる広報については、市民委員を中心にまちづくり推進組織等へのお声かけをお願いしたいと考えているため、ご協力いただきたい。

(委員長)

  • 各会場80~100名程度を想定しているようだが。

(事務局)

  • 自治基本条例検討委員会でもフォーラムを開催しましたが、なるべく多くの市民の方にご参加いただけるよう広報していきたいと考えている。

(委員)

  • 個別項目の説明は、住民投票の流れに沿って説明した方がよいと思う。例えば、2つのスクリーンを用意して、シンプルな住民投票の例などを1つのスクリーンに映しておき、そのサンプルを見せながら、もう1つのスクリーンでそれぞれの個別項目を説明するとイメージしやすいのではないだろうか。

(委員長)

  • 確かに住民投票の流れを示しながら説明するとわかりやすいかもしれない。

(委員)

  • 投票資格者など制度の前提となる項目の説明と、住民投票の流れに沿った各段階での説明に分けるとわかりやすいと思われる。

(委員長)

  • このような説明の際、パワーポイントがよく使われるが、本当にわかりやすいのだろうか。

(事務局)

  • 説明がビジュアル的であり、非常に効果があると思っている。

(委員長)

  • 映し出されているスライドと同じものを手元に資料として用意しておくとよいと思う。

(副委員長)

  • すでに行われたフォーラム等を通じて、住民投票について市民の方からどのような意見が出されるかを予想できるようなものはあるのだろうか。
  • 例えば、自治基本条例のフォーラムで出された住民投票に関する意見等がまとめられていると参考になると思う。

(事務局)

  • 自治基本条例のフォーラムで出された意見は記録として残っている。

(副委員長)

  • それがあると、ある程度市民の方からどのような意見が出されるかを予想できると思われる。

(事務局)

  • その他、フォーラムのプログラム、運営等についてのご質問・ご意見は、随時、事務局の方にご連絡いただきたい。

(委員長)

  • 開会のあいさつは、およそ何分ぐらいを想定しているのか。

(事務局)

  • 事務局としては5分程度のあいさつを想定しているが、プログラム全体として各プログラムの時間配分を調整することは可能である。

3.フォーラム検討資料について

・資料説明:(資料4「フォーラム検討資料について」)

(副委員長)

  • 今回のフォーラムで説明する内容は、必ずしも、まとまったものではなく、検討委員会でいろいろな意見が出されていることを説明するということでよいだろうか。

(事務局)

  • フォーラムは、これまで検討してきた論点にはどのようなものがあるのかということを示した上で、このような意見があるということを示すものと考えている。

(委員長)

  • フォーラムでいただいたご意見を、フォーラム終了後、検討委員会の報告書の内容に反映させる作業を行っていくことは可能という理解でよいだろうか。

(事務局)

  • フォーラムで出された意見については、なんらかの形でまとめた上で検討委員会でご議論いただき、最終的な報告書をまとめていただきたいと考えている。

(副委員長)

  • 今後のスケジュールとして、「論点」→「意見」→「最終まとめ」という流れと理解しておいてよいだろうか。

(事務局)

  • 現時点では、そのようなスケジュールを考えている。

(委員長)

  • 他の自治体でも、このようなフォーラムを開催しているのか。

(事務局)

  • 住民投票に関して、このような検討委員会を設けていること自体、聞いたことはない。なお、大和市では条例素案に対する説明会を開催していた。

(委員)

  • フォーラムでは、参加者が資料を読んで考える時間はないように思われるが、それでよいだろうか。

(事務局)

  • 説明するために必要なものを資料に盛り込んでいくと膨大な量になってしまうため、当然、その場で読んでいただくということは難しいと思われる。このため、当日は、資料を見ずにパワーポイントを見ながら説明を聴いていただき、さらに家に帰ってから資料をじっくり読んでいただくということでよいのではないだろうか。

(副委員長)

  • 5月24日に検討委員会があるが、その場で資料を確認するということになるのか。

(事務局)

  • 委員会当日に資料をお示ししたのではご議論いただけないと思われるため、事前に配布させていただきたいと考えている。

(委員)

  • 次回の委員会(5月24日)からフォーラム(6月25日から開始)まで1か月間空くことになるが、その間にリハーサル等のための会合が設けられる可能性はあるのか。

(事務局)

  • 次回の委員会で相談させていただきたいと考えている。
  • 委員会とは別に会合をもつことが各委員の負担になるということであれば、会合を設けず、フォーラムまでに前もって資料を確認していただくことで対応できるのかもしれない。

(副委員長)

  • 残っている論点は、どれくらいあるのか。いくつかの論点を先送りにしてきたような記憶があるのだが。

(事務局)

  • 途中で軌道修正した際、すべての論点について議論することは難しいと考えられるため、制度の根幹となる論点について議論していただくことにしたい旨説明させていただいたと思う。
  • このように考えれば、根幹となる論点の議論は、ひととおり済んでいると認識している。
  • 残っている論点としては、「請求の制限期間(資料4項目16)」や「異議の申出」がある。

(委員長)

  • 残された論点については、いつ議論するのか。

(事務局)

  • フォーラム後に設定されている検討委員会で議論していただきたいと考えている。

(委員)

  • 私は、フォーラムの資料では、「引き続き検討委員会で検討を行う」という文言を残さない方向で整理することができたらよいと思っている。
  • 残された論点を数えてみると7つあったと思うが、フォーラム前のあと1回の検討委員会で議論することはできないだろうか。

(事務局)

  • すべて議論できるかどうかはわからないが、次回の検討委員会では、フォーラムの資料案をお示しした上で、ご意見をいただきたいと思っている。

(委員)

  • フォーラムの時の発表内容と検討委員会でどこまで議論したのか(議論の深さ)を整理する必要があるのではないだろうか。これは、フォーラムの際、会場からの質問に対して、検討委員会として、どこまで議論して、どのような方向性が出ているかということを明確に示すためにも必要な作業だと思われる。

(事務局)

  • どこまで合意されているかということについては、整理する必要があると考えている。

4.その他

次回の検討内容

(事務局)

  • 次回は、フォーラムに向けて、フォーラムの進め方や検討資料の確認をさせていただくことを予定している。
  • 「フォーラムの進め方」に関する意見票については、次回の検討委員会まで時間がないため、5月14日までにご意見をいただきたいと考えている。ご協力をお願いしたい。

 

《次回以降日程(予定)》

  • 第8回検討委員会:平成18年 5月24日(水) 18:30~20:30 於:中小企業・婦人会館
  • 第9回検討委員会:平成18年 7月24日(月) 18:30~20:30 於:高津市民館(予定)
  • 第10回検討委員会:平成18年 8月10日(木) 18:30~20:30 於:高津市民館(予定)

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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