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第8回川崎市住民投票制度検討委員会議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時:平成18年5月24日(水) 18:30~20:45

場所:中小企業・婦人会館5階 第2会議室

出席者:
委員(学識者) 金井副委員長、野口委員
委員(市民) 山下副委員長、川﨑委員、竹井委員
市側 三浦総合企画局長
 (関係局課)
 総務局法制課:野村主幹
 市選管事務局:小島次長、水越課長、中村主査、浜野主査、上條書記
 (事務局)
 総合企画局自治政策部:太田部長、五十嵐主幹、今村主査、西山職員、小栗職員、棚橋専門調査員

議題:

  1. 議事録の確認について(第6回分)
  2. フォーラムの報告内容の検討
  3. フォーラムの進め方
  4. その他

公開及び非公開の別:公開

傍聴者:なし

 

(事務局)

  • 本日は寄本委員長が所用により欠席との連絡をいただいているため、要綱に基づき金井副委員長に議事進行をお願いすることとしたい。

1.議事録の確認について(第6回分)

  • 資料説明
    →第6回の議事録(案)について修正すべき箇所等があれば、6月5日(月)までに事務局までご連絡いただきたい。
    →委員一同了承

2.フォーラムの報告内容の検討

・資料説明(資料1「住民投票制度の論点と考え方」、資料2「委員から寄せられた疑問点・意見」)

・質疑 ※以下、出された意見を論点ごとに整理したため、必ずしも発言順とはなっていない。

報告資料のまとめ・構成などについて

(1)報告資料のまとめ方について

(委員)

  • p.14の「13成立要件」においては、《成立要件を設けるとする考え》と《成立要件を設けないとする考え》に分けて記述されているが、委員会で意見が分かれた他の論点についても、このような形で整理できるとわかりやすいと思う。
  • 例えば、「4投票資格者」の年齢要件の考え方について、「16歳以上」と「18歳以上」などと分けることができないだろうか。

(事務局)

  • 意見を分けられる論点については、表現を工夫したい。

(委員)

  • 「●」で表現されている部分については、「自治基本条例の考え方」と「他の自治体の事例」に分けて、見出しを付けて記述した方がわかりやすいと思われる。

(副委員長)

  • 委員会として見解が分かれた意見について小見出しを付けて表現することは、選択肢を絞ってしまうおそれがあるため慎重な議論が必要と思われる。無理に選択肢を絞って市民を誘導することになるようであれば、委員会で多様な意見が出されていることがわかる程度の表現としておいた方がよい論点もあると思われる。
  • 「●」を「自治基本条例の考え方」と「他の自治体の事例」に分けて小見出しを付ける作業は比較的容易だと思われる。
  • フォーラムまでの時間的制約を考えると修正案を委員会で確認することは難しいため、委員長と事務局に修正作業をお願いしたうえで、メール等により修正案を各委員に確認してもらうという方法をとりたいと思う。

(事務局)

  • 可能な限りわかりやすくなるよう修正したい。

(副委員長)

  • 意見が分けられる論点については表現の工夫をお願いしたい。

(委員)

  • 資料を整理することが難しいようであれば、できる限り、説明に用いるスライドがわかりやすくなるような工夫をするという方法もあるだろう。

 

(2)住民投票に要する費用に関する記述について

(副委員長)

  • 住民投票を実施するのにある程度の費用がかかるということは、住民発議する際にも考慮される必要があると思われるため、報告資料でふれておく必要があると思う。
  • また、成立要件に関連して不成立の場合に開票することで発生する費用や、年齢要件を18歳として選挙よりも引き下げることや外国人市民の名簿の調製などに伴う費用の増大分なども記述しておくことが望ましい。

(事務局)

  • 住民投票に要する費用については、前提条件の設定の仕方によって数字が大きく変動する可能性が高いため、住民投票に要する費用を報告資料に盛り込んだ場合、その数字だけが一人歩きしてしまうおそれがあることが懸念される。
  • 事務局内部では、費用試算に必要な前提条件の議論まで委員会にお願いすることは難しいだろうという議論を行ったという経緯もある。

(副委員長)

  • ある程度の予算が住民投票の実施には必要だということを市民の方々が感覚的に捉えることができるようにしてあげる必要があると思う。

 

(3)選挙との同日実施に関する記述について

(委員)

  • 選挙と同日実施することに伴ってどのような課題が発生するかということを市民の大多数は知らないと考えられるため、報告資料にふれておく必要があると考える。

(事務局)

  • 「12投票運動」の中で「検討する必要がある」ということは記述している。

(副委員長)

  • 「12投票運動」にふれられてはいるが、あまり具体的には記述されていない。
  • 選挙と同日実施する場合の最大の懸念点は、「投票運動の確保が難しい」あるいは「投票運動が可能かもしれないが不透明である」ということだと思う。
  • この論点については、同日実施が不可能な制度とするのか、ケース・バイ・ケースで同日実施も可能とする制度とするのか、あるいは、市の選挙とは同日実施できないが他の選挙との同日実施は可能とする制度とするのか等、多くの選択肢があると考えられるが、市民のみなさんに論点をきちんと提示できるほど議論が成熟しきっているとはいえないと思われる。
  • しかし、このような論点があることを説明しないことは避けるべきであり、論点の所在は認識しているということは説明する必要があると考えられる。

(事務局)

  • 事務局としては、この論点の方向性を示す際には、先程も議論にあった住民投票のコストとも大きく関係する論点であることなどを踏まえた上で、きちんと整理する必要があると認識している。
  • 副委員長にご指摘いただいたとおりの状況であり、またフォーラムまでに整理することは時間的に難しいと考えられるため、事務局としては、今回のフォーラムには、選挙との同日実施に関する論点は認識しているという程度の記述で臨みたいと考えている。

 

報告資料「住民投票制度の論点と考え方」の内容について

 「1 制度の目的」について
 →意見なし

 「2 制度の位置付け」について

(副委員長)

  • p.2-13行目の「条例に位置付けられる必要がある」という記述は正しいのか。

(事務局)

  • 事務局としては、一般的な見解であると認識している。

(副委員長)

  • 「自治基本条例に位置付けられている」と記述した方がよいのではないだろうか。川崎市の自治基本条例では「別に条例で定める」とは規定されておらず、また、先行事例では条例に基づかない住民投票も行われているため、必ずしも条例で位置付けなければならないという事実はないと認識している。

(事務局)

  • 事務局としては、住民の権利義務に関する事項については条例に定めた方が望ましいと考えている。

(副委員長)

  • 住民投票は住民に権利を付与するものであり、住民の権利を制限するものではないと思う。このため、「条例に位置付けることが望ましい」とはいえるが、住民に対して権利を制限して義務を課すものでなければ、必ずしも条例に位置付ける必要はないと考えられる。
  • 「多くの自治体では条例で位置付けられている」、「川崎市では自治基本条例で位置付けられている」という事実だけを記述した方がよいのではないだろうか。

(事務局)

  • 事実関係を整理し、適切な表現に修正したい。

(副委員長)

  • これは報告資料全体のまとめ方にもかかわることであり、「●」は事実しか記述しないということを再確認する必要があると思う。

 

 「3 対象事項」について

(委員)

  • p.3-9行目の「個人や少数の団体や特定地域の住民等の権利」について、「少数の団体」という表現が少しわかりづらいように思われる。

(副委員長)

  • 例えば、「個人や団体、特定地域の住民等の少数者の権利」としたらどうだろうか。

(事務局)

  • そのように修正したい。

 

 「4 投票資格者」について

(関係局課/選管)

  • 検討の方向性の住所要件に関する部分についてであるが、日本国籍を有する者については「住所を有する者」とされており実態に着目した表現になっているのに対して、定住外国人については「外国人登録をしている者」というように形式的なものに着目した表現になっている。これらの表現が異なる点について、どのように理解したらよいのだろうか。
  • 住所要件の規定の仕方としては、「住所を有する者で、住民基本台帳に記録さている者」等の表現が一般的のように思われる。

(事務局)

  • ご指摘の点については厳密な使い分けをしておらず、日本人と外国人に差を設けることを意図したものではないと理解してほしい。
  • 適切な表現に修正したい。

(副委員長)

  • 住民登録をしていても住民ではないというケースと、住民登録をしていなくても住んでいるというケースの2つが考えられるが、選挙の場合は、どのように扱われているのか。

(関係局課/選管)

  • 後者の方については、選挙人名簿に載ることはない。

(副委員長)

  • 外国人の場合で、外国人登録している方が実際に住んでいるかどうかを確認することは可能なのか。

(事務局)

  • 居住の実態を調査することは難しいと思われる。

(関係局課/選管)

  • 基本的には、住民基本台帳に記録されている者は住所を有するということを前提としているため、何らかの理由で住所を有していないということがわかった段階で、住所の異動届をしていただいた上で異動先の市町村において登録要件を満たしたときに選挙人名簿に登録されることになる。

(事務局)

  • 必ずしも、この報告資料の《検討の方向性》が条文になるという訳ではないが、より市民にわかりやすく、かつ整合性のとれた表現に修正したい。

(副委員長)

  • テクニカルな事項であるため、事務局で精査してもらうこととしたい。

 

 「5 住民投票の執行等」について

(副委員長)

  • 2つ目の「●」の「すべて市長を実施機関とした上で…」の“市長”という表現は正確ではなく、“長”とすべきである。

(事務局)

  • 修正したい。

 

 「6 住民投票の発議」について

(事務局)

  • この論点の中で「異議の申出」についてふれているが、「異議の申出」は、この論点に限らず制度全体にかかわるものであるとともに、かなり専門的な整理が必要な論点であると考えている。そのためフォーラムでは、この程度の記述にとどめ、今後検討委員会で整理することが必要と考えている。

(委員)

  • 住民投票の投票資格者と住民発議の発議資格者が一致しているということをどこかに記述する必要があるのではないか。

(事務局)

  • 1つ目の●の「自治基本条例31条では…」に、投票資格者と発議資格者が同じであるということを加筆したい。

(副委員長)

  • 自治基本条例で、投票資格者と発議資格者が同じであることが規定されているのか。

(事務局)

  • 自治基本条例では、「市は、住民(本市の区域内に住所を有する人(法人を除きます。)をいいます。以下同じ。)、議会又は市長の発議に基づき、市政に係る重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。」と規定されており、住民が発議して住民の意思を確認するということから、発議資格者と投票資格者が同一であると解釈できる。

(副委員長)

  • 実質判断として、〈発議資格者=投票資格者〉という判断があるということであれば、「○」事項にする必要があると思う。

(事務局)

  • そのように記述したい。

(副委員長)

  • 各委員がそれでよいということであれば、それを踏まえて政策判断してほしい。
  • 厳密に考えれば、審査時点と投票時点とでは、具体的な個人としては違いが出てくるように感じられる。ただ、観念的には同じカテゴリーだと思われる。

(委員)

  • 発議要件を具体的にイメージできるように、例えば、平成18年4月1日現在の投票資格者数を参考として書き添えておくとよいと思う。

(事務局)

  • ちなみに、現在の外国人を含めた18歳以上の住民数は約110万人であり、厳密にいえば、住民の「1/10」は「約11万人」ということになる。

(副委員長)

  • 発議要件をわかりやすくするために、現在の投票資格者数のデータを加筆したい。

(委員)

  • そのようなデータを加えるのであれば、外国人登録をしている投票資格者数や18・19歳の住民数についても括弧書きで加えるとわかりやすいと思う。

 

 「7 投票資格者名簿」について

(委員)

  • 外国人の投票資格者名簿への自動登録に関連して、自動登録とした際のアイデンティティに関係する懸念についても記述しておく必要があるのではないだろうか。

(事務局)

  • 外国人代表者会議との意見交換会では、特に意見が出なかったという経緯がある。

(副委員長)

  • 必ずしも自動登録がよいとは決めきれられないということを「○」事項として加えた方がよいと思われる。
  • 外国人代表者会議は、ある意味、外国人であることをカミングアウトしている人の団体であるが、場合によっては、外国人であることを公にしたくない方もいらっしゃるはずである。
  • また、外国人登録法では名簿を公表してはいけないということになっているため、自動登録することが法に抵触する可能性があるとも考えられる。

(事務局)

  • 新たに権利を付与する事項に関して名簿を利用することは問題ないという見解がある。

(副委員長)

  • 公表することも可能なのか。

(事務局)

  • 公表することは問題があり、誰もが見ることができるような「縦覧」というかたちはとることはできないとされている。

(副委員長)

  • 外国人登録法とは別に個人情報保護法の関連では、目的外利用の許可さえとっていればよいということになるのか。
  • また、投票資格者名簿の縦覧は行わないということも確認しておきたい。

 

 「8 実施区域」について

(副委員長)

  • この論点については、「全市を実施区域とする」ということが、検討委員会として比較的まとまった見解が出された論点であったと記憶している。

(副委員長)

  • 規模的には各区20万人程度の人口を擁しているため、各区で問題解決していくというかたちが望ましいと考えられるが、これについては将来的に検討するということでよいと思う。

 

 「9 投票の形式」について

(副委員長)

  • この論点については、「二者択一で賛否を問う形式とする」ということが、検討委員会として比較的まとまった見解が出された論点であったと記憶している。

 

 「10 投票及び開票に関する事務等」について

(副委員長)

  • この論点については、公選法を準用するということで、検討委員会として比較的まとまった見解が出された論点であったと記憶している。

 

 「11 情報の提供」について

(副委員長)

  • テクニカルな問題かもしれないが、「市長は」という表現と「選挙管理委員会は」という表現で書き分けられている。これは、条例上の意味ではなく、実際に誰が行うのかという意味と解釈してよいだろうか。
  • 選挙管理委員会は市長から委任されて業務を執行するということを前提として考えれば、選挙管理委員会が行う情報提供はもともと市長が実施するということになると思われるが、このような表現で紛れがないということでよいのだろうか。
  • また、「市長は」と規定されている2項目については、実施機関としての「市長」が行うものであり、発議者としての「市長」が行うものではないということに注意する必要があるだろう。

(事務局)

  • 「5 住民投票の執行等」において、市長から選挙管理委員会への委任についてふれられており、そのような解釈でよいと考えている。

(副委員長)

  • 住民投票の執行は市長から選挙管理委員会への委任を前提としているとすれば、ここで記述されている「公開討論会とシンポジウムは選挙管理委員会に委任しない」と読みとれるように思われるが、それでよいのだろうか。

(関係局課/選管)

  • 過去に制度化されていた「立会演説会」などを踏まえれば、選挙管理委員会が主催することは不可能ではないと考えられる。
  • なお、この部分で選挙管理委員会が行うとされている情報提供については、選挙公報と同じように、いただいた情報を修正することなく原文のまま掲載し全世帯に配布するということと理解している。

(事務局)

  • この部分については、高浜市の条例を参考とするということが委員会で確認されたことを受けて記述している。

(副委員長)

  • ここでいう「市長」は「実施機関」であることを確認しておきたい。

(関係局課/選管)

  • 例えば、“住民投票公報”のようなものを想定すると、それに載せるべき中身を整理するのは、選挙管理委員会ではなく、実施機関である市長であると認識している。
  • ちなみに、現在、国会で議論されている国民投票法案についても、公報に掲載する中身を整理するのは国会に置かれる広報協議会、選挙管理委員会は、それに基づいて整理されたものを掲載した公報を作成し配布するということになっているようである。

 

 「12 投票運動」について→意見なし

 「13 成立要件」について→意見なし

 「14 尊重義務」について

(副委員長)

  • 尊重義務については自治基本条例に記載されていることであり、このままでよいと思う。

(委員)

  • “尊重”という言葉が具体的にどのような意味をもっているのかについての説明があった方がわかりやすいのではないだろうか。

(事務局)

  • 簡単ではあるが、「○」の部分の文章に含ませたつもりである。

(副委員長)

  • 検討委員会でもいろいろな意見が出された部分であるが、少し説明を加えることは可能だろうか。例えば、自治基本条例の逐条解説に記述されていれば、そのようなものを踏まえて説明を加えることができるとわかりやすいと思う。

(事務局)

  • 前の報告書には、「合理的理由のない限りこれに反する決定をしない」などといった表現もみられる。

(副委員長)

  • 一般的な解説としては、法的にはともかく政治的には極めて重いものであり、事実上、投票結果に反して意思決定することは極めて困難になるであろうという政治的効果が期待されるといった説明ができるといえるのかもしれない。
  • ただ、これは事実上の可能性であり、制度設計時にそのような効果を期待することが妥当かどうかについては疑問もある。

(委員)

  • “尊重”の意味を具体的に表現することが難しいということであれば、他の自治体で実施された住民投票の事例について記述することでも説明できると考えられる。

(副委員長)

  • 事実の問題として、住民投票で示された意思に明確に反した事例というのは極めて少数だと思われるが。

(委員)

  • 辞職したという事例も含めると、有名なのは沖縄県名護市の事例だと思われる。
  • また、宮崎県小林市の中間処理施設については、すでに建設中であったため、それを止めることができなかったという事例である。
  • さらに、市町村合併を巡る住民投票には、住民の意思に反した決定をした多くの事例があるはずである。

(事務局)

  • 事務局で整理したい。

(副委員長)

  • 事務局で再整理した上で、委員長とも相談しながらまとめるということにしたい。

 


 「15 再請求等の制限期間」について(初めて検討する論点)

・資料説明(資料3「個別論点の検討」)

(副委員長)

  • “再請求”という表現は、いかにも住民だけが請求するのを禁止しようという規定のように感じられるため、適切ではないと思われる。

(委員)

  • 再請求の禁止期間の考え方について、広島市は市長発議と議会発議がないため、自動的に住民発議の禁止期間ということになるが、他の自治体の市長発議と議会発議が可能な住民投票条例では、どのような規定になっているのか教えてほしい。

(事務局)

  • 高浜市の条例では、「市民請求等」と表現されており、住民、議会、市長の3者からの発議に適用されることとなっている。

(委員)

  • 高浜市の規定では、確かに“等”と表現されているが、わかりづらいと感じられるため、違う表現で規定することが望ましいと思う。
  • 尊重義務との関係と、この制度を使い勝手のよいものにするかといった考え方を整理しておかないと、再発議の禁止期間を設けるべきかどうかという議論につながっていかないように思われる。例えば、投票結果が尊重されないのであれば、すぐに再発議が発生するという状況が起こりやすいと考えられたり、使い勝手のよい制度であることを重視するのであれば、再発議に関する規定を設けないことが望ましいという判断が妥当と考えられたり、さらに、費用節減や乱発防止を重視するのであれば再発議の禁止期間を設けるべきという結論が導かれるなど、この論点は他の規定とも大きく関係する論点であり、制度全体の設計の仕方を再確認する必要があると考えられる。

(副委員長)

  • 使いやすい制度にするためには再発議を禁止すべきという考え方は非常に明解であると思う。

(委員)

  • 資料にあるように、同じ住民投票を連続して再発議することは考えにくいが、それが再発議禁止期間の規定を設けるべきか否かの理由にはならないと思われる。

(副委員長)

  • 同じ住民投票を短期間に何度も行うということは、常識的に考えればおかしいと考えざるを得ない。

(委員)

  • 発議の同一性をどのように判断するかという問題もあると思われ、規定を設けたとしても、少し変えれば発議できるのであれば、そのような規定を設ける意味がないことになる。

(委員)

  • 全体的に使い勝手の比較的よい制度になるように感じられるため、再発議の禁止期間を設ける必要性は低いと思われる。ただ、一方で、使い勝手のよい制度だからこそ再発議の禁止期間を設けるべきという意見も筋が通っているため、判断が難しい論点であると思う。

(副委員長)

  • 1回目の発議だけ使いやすくして、その後は使いにくくするという考え方に沿って、1回の住民投票で問題を決着させるという設計の仕方もあるだろう。

(副委員長)

  • 最初は反対側から発議され、その後、賛成側から発議されるということも想定されるが、このようなケースは非常にわかりにくくなってしまうおそれがある。

(委員)

  • 条件変更が行われれば、同じテーマであっても再請求することが可能とすべきどうかについても検討する必要がある。
  • この規定は、尊重義務に大きく関係する論点であると思われる。

(委員)

  • 尊重義務を厳密に規定しないのであれば、再発議期間に関する制限は設けないという考え方もあるだろう。

(副委員長)

  • この論点については、成立要件と同じような形で、賛否両論があり、その両方に理屈が成り立つというかたちで資料をまとめるのも1つの方法だろうと感じられる。
  • ちなみに、私は、住民の再発議は禁止されるべきではないが、市長と議会の再発議は禁止されるべきという見解をもっている。これは、尊重義務を負っている側から、気に入らない投票結果に対して何度も発議できることを可能としたのでは困ることになるが、住民の側は、請求した人とそうではない人が存在するため、それらは分けるべきと考えるからである。
  • やはり、尊重義務を負った者が再発議するということは尊重義務違反になる可能性があり、筋が通らないように思われる。

(事務局)

  • 自治基本条例検討委員会の報告書では、明確な表現はないが、住民、議会、市長の3者が尊重義務を負うことが基本に考えられていたが、条例では、尊重義務を負うのは議会と市長の2者としたという経緯がある。

(副委員長)

  • 自治基本条例の規定は、住民は尊重義務を負わないという反対解釈の規定である。
  • 自治基本条例検討委員会の報告内容と制定条例の規定内容が異なる考え方に立っているということか。

(事務局)

  • 尊重義務を負い手続を行うのは、議会と市長であるということから、自治基本条例上の尊重義務を負うのは議会と市長の2者ということになっていると理解している。

(副委員長)

  • 住民は、常に意見を変え得るわけであり、それにしたがって行動する者と考えるべきである。住民が自分の意見を変えてはいけないということを自分で拘束することは考えにくい。
  • この論点については、両論併記的にまとめてみるということにしておき、具体的な中身については事務局と委員長におまかせしたい。

(事務局)

  • 各委員へは別途確認していただくこととさせてほしい。

議論の確認事項

再請求等の制限期間

  • 両論併記とし、制度の使いやすさや尊重義務との関係についても記述する。

(副委員長)

  • 今後のスケジュールとしては、今回議論した内容を踏まえて委員長と事務局で再整理していただき、各委員に確認をとるということでよいだろうか。
    →委員一同了承

3.フォーラムの進め方

・資料説明:(資料2「委員から寄せられた疑問点・意見」、資料4「川崎市住民投票制度検討委員会・フォーラム」の進め方
 →フォーラム進行表を用意したいと考えている。
 →各委員の合意が得られれば、フォーラム前にリハーサルを行うための部会の開催を検討したいと考えている(6月中旬頃を予定)。
 →市民委員を中心にフォーラムの案内チラシによる広報にご協力いただきたい。

・質疑

(副委員長)

  • リハーサル(部会)の開催についてはよろしいだろうか。
    →委員一同了承

(委員)

  • 配布資料が完成した段階で、ホームページに掲載すべきではないか。

(事務局)

  • 資料作成が間に合うようであれば、掲載したい。

(副委員長)

  • ホームページや市政だよりだけで市民を多く集めることは可能なのだろうか。

(事務局)

  • 口コミが一番大きな効果があるといわれているため、市民委員の協力をぜひお願いしたい。

(委員)

  • フォーラムに行こうと思ったとき、それまで何をやっていたのかを市役所のホームページで調べる方がいると思われる。また、遠くの自治体の方でご興味のある方もいらっしゃるかもしれない。

(事務局)

  • 当検討委員会の情報については、市ホームページのトップペ-ジに設けられている「Web自治基本条例」からアクセスできるようになっている。
  • また、市ホームページで案内されている「トピックス」でフォーラムの広報ページを案内できないか、検討したい。

(委員)

  • ニュースレター等もそのページで閲覧することができるのか。

(事務局)

  • 閲覧可能である。

(副委員長)

  • おそらく、「住民投票」が「市民自治」に含まれているということは、一般の人には理解できないため、フォーラムを広報するのであれば、市ホームページのトップページに「住民投票」という文字がないと宣伝効果は小さいと思われる。
  • それでは、6月中旬に部会を行うということで、ご協力のほどよろしくお願いしたい。

4.その他

次回の検討内容

(事務局)

  • フォーラム開催後のスケジュールとしては、事務局で検討委員会としての最終報告書案を作成し、各委員に配布させていただいた上でご検討いただくことになると思う。
  • フォーラム後は、報告書を完成させることを予定しているため、ご協力いただきたい。

 

《次回以降日程(予定)》

  • 第9回検討委員会:平成18年 7月24日(月) 18:30~20:30 於:高津市民館(予定)
  • 第10回検討委員会:平成18年 8月10日(木) 18:30~20:30 於:高津市民館(予定)

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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