第2回川崎市住民投票制度検討委員会
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平成17年12月27日(火)18:30~20:50 高津区役所 5階 第1会議室
討議資料
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資料1(PDF形式, 43.75KB)別ウィンドウで開く
委員から寄せられた疑問点・意見への考え方(第1 回分)
資料2(PDF形式, 22.10KB)別ウィンドウで開く
自治基本条例第31 条(住民投票制度)の解釈について
資料3(PDF形式, 95.14KB)別ウィンドウで開く
論点体系図
資料4(PDF形式, 133.19KB)別ウィンドウで開く
他都市事例分析(改訂版)
資料5(PDF形式, 52.80KB)別ウィンドウで開く
個別論点の検討
資料6(PDF形式, 24.88KB)別ウィンドウで開く
委員から寄せられた疑問点・意見への考え方(第2 回分)
資料7(PDF形式, 12.90KB)別ウィンドウで開く
意見交換会の開催について
資料8(PDF形式, 29.56KB)別ウィンドウで開く
第3回・第4回検討委員会の論点

開催概要
検討に入る前に、前回の検討委員会で持ち越しとなった市民委員から選出される副委員長を選びました。市民委員の互選により山下浩さんが副委員長に選ばれました。

↑副委員長に選出された山下委員

今回の検討委員会では、住民投票の「対象事項」を検討しました。「対象事項」は、住民の意思を問うために住民投票にかけることがふさわしい事項とは何かを規定する制度の骨格をなす部分です。
議論の結果、対象事項を「市政に係る重要事項」と広くとらえたうえで、次に挙げるものについては、市の制度としての住民投票の対象事項から除くことが妥当ではないかとの結論に至りました。
- 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(議会の解散請求、議員・市長の解職請求など) - 地方自治法に定められている直接請求の除外事項
(地方税や使用料、手数料等に関すること) - 多数の住民の意思によって少数の住民の権利を侵してしまうような事項 など

今回の検討委員会では、「対象事項」のあり方を巡って熱い議論が交わされたため、当初予定されていた「実施区域」「設問及び選択肢の設定」について十分な議論ができませんでした。このため、これらの論点については、次回以降の検討委員会で改めて検討することになりました。
お問い合わせ先
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