戸籍の除附票
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概要
- 死亡等の届出により戸籍に誰もいなくなったり、本籍地以外の市区町村に転籍して戸籍が除籍となった場合には、戸籍の附票も除附票となります。
- 戸籍が作成されてから除籍となるまでの住所の履歴が記載されます。
- 除附票の写しは、主に住所の移り変わり等を証明する際に使用されます。
- 住民票の除票が保存年限を過ぎてしまった場合には、除附票を代わりに使うことがあります。
【留意事項】
- 戸籍電算化(コンピュータ化)に伴い、戸籍の附票も電算化されました。平成19年6月2日から戸籍が除籍となるまでの間の住所が電算化後の戸籍の除附票に記載されています。
- 住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、戸籍の除附票の保存期間が5年間から150年間に変更になりましたが、改正前に保存期間(5年間)が経過したものについては、引き続き戸籍の除附票は交付できません。川崎市では、平成25年度以降に除附票になったものについては戸籍の除附票の交付ができますが、平成24年度以前に除附票になったものについては戸籍の除附票を交付することができませんので、御承知おきください。
交付申請
必要なもの
- 戸籍関係証明書等の交付請求・申出書(受付窓口に置いてあります。)
- 窓口に来られた方の本人確認書類と印鑑
- 任意代理人が交付申請する場合には委任状
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の官公署が発行した顔写真付きのものを一つ。お持ちでない場合は、健康保険証・健康保険の資格確認書・年金手帳(証書)・社員証・学生証など、氏名を確認できる書類を二つ以上。)
申請書ダウンロード
戸籍関係証明書等の交付請求・申出書(PDF形式, 136.10KB)別ウィンドウで開く
戸籍の附票・除附票の交付請求書となります。
委任状ダウンロード
委任状(PDF形式, 40.38KB)別ウィンドウで開く
代理人の方に交付請求を依頼する場合には、委任状が必要となります。委任状をパソコン等で作成する場合でも、委任者本人の名前は自署してください。
手数料
1通につき300円
受付窓口
郵送で請求ができます
区役所へ行く必要がありません。遠方からも請求できます。
遠方にお住まい等の理由により窓口に来るのが難しい場合は、川崎市郵送請求事務センター宛てに申請書類を送付していただくことにより、郵送で請求することができます。
請求方法について、詳しくは「郵送にて証明書の請求をされる皆様へ」のページを御覧ください。
各区役所区民課
- 平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分まで
- 毎月第2・第4土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月29日~1月3日)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
支所・出張所
- 平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分まで
- 第2・第4土曜日はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月29日~1月3日)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
留意事項
- 市内すべての区役所・支所・出張所で請求することができます。
- 市役所、行政サービスコーナー及びコンビニ交付ではお取扱いしておりませんので、御了承ください。
問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
川崎市郵送請求事務センター044-987-6111
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