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川崎市客引き行為等の防止に関する条例

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川崎市客引き行為等の防止に関する条例を施行しました

条例制定の背景

 近年、川崎駅東口周辺をはじめとする本市区域においては、風営法、神奈川県迷惑行為防止条例等現行法令で規制対象とならない居酒屋やカラオケ店等による客引き行為等に対し、市民や地元商店街から「安心して歩けない」といった苦情や規制に対する要望が寄せられていることから、本市では、商店街等との連携により、特に客引き行為等が多い川崎駅東口周辺で客引き行為等をしている者に対し、公共の場所での客引き行為等の自粛を求めましたが、改善には至っておりません。

 そこで、川崎市では、条例を制定して、客引き行為等を防止することにより、市民等が安心して公共の場所を通行し、又は利用することができる生活環境を確保し、安心で快適な地域社会の実現を図ることとしました。

規制対象となる行為(客引き行為等)

公共の場所において行われる次の行為が規制対象となります。(条例第2条第1号)

客引き行為(条例第2条第1号ア)

  • 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、立ち塞がり、追随し、呼び掛ける等平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、客となるよう言動によって勧誘する行為

客待ち行為(条例第2条第1号イ)

  • 客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

勧誘行為(条例第2条第1号ウ)

  • 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、立ち塞がり、追随し、呼び掛ける等平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、性風俗等の役務に従事するよう言動によって勧誘する行為(いわゆるスカウト行為)

勧誘待ち行為(条例第2条第1号エ)

  • 勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3839

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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