客引き行為等防止重点区域
客引き行為等防止重点区域
客引き行為等防止重点区域とは
近年、川崎駅東口周辺をはじめとする本市区域内において、現行法令で規制の対象とならない居酒屋やカラオケ店等による客引き行為等により、立ち塞がりや身辺へのつきまとい等が行われ、公共の場所における市民等の平穏な通行又は利用が妨げられ、安心で快適な地域社会の実現が阻害される状況となっていることから、川崎市では、これらの客引き行為等を規制するため、平成28年4月1日から川崎市客引き行為等の防止に関する条例(以下「条例」という。)を施行しました。
条例では、特に客引き行為等を防止する必要があると認める区域を客引き行為等防止重点区域(以下「重点区域」という。)に指定し、ポスターの掲示やパンフレットの配布など、客引き行為等防止に向けた啓発活動を行うとともに、客引き行為等防止指導員による巡回活動により客引き・スカウト等への注意を行っています。さらに、重点区域では、違反者に対して指導・勧告・命令を行い、これに従わない悪質な違反者には、罰則を適用し、50,000円以下の過料を科すとともに、氏名・住所等を公表することができることとしています。
重点区域の指定
客引き行為等防止重点区域については、川崎駅東口周辺を指定しています。

お問い合わせ先
川崎市 市民文化局市民生活部地域安全推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-3839
ファクス:044-200-3869
メールアドレス:25tiiki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

