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ペダル付き原動機付自転車について

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ペダル付き原動機付自転車について

 一般的に、「電動自転車」「フル電動自転車」等という表現で販売されているものの中には、「ペダル付き原動機付自転車」に該当するものがあり、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物となりますので、注意が必要です。

「ペダル付き原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です!

 「ペダル付き原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上は一般原動機付自転車または自動車に分類(※)されます。

(※)道路交通法及び道路交通法施行規則では、定額出力について、一般原動機付自転車を「0.6kw以下」、普通自動二輪車を「0.6kw超20kw以下」、大型自動二輪車を「20kw超」としています。
 普通自動二輪車及び大型自動二輪車は、道路交通法上は自動車に分類されるため、定額出力によってペダル付き原動機付自転車の分類が異なります。

電動アシスト自転車について

 「電動アシスト自転車」は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みであり、道路交通法上は「自転車」として扱われ、ペダル付き原動機付自転車とは全く異なるものとなります。
 形式認定を受け、「TSマーク」が貼付されている車種は、アシスト比率等の基準を満たしているものであり、自転車の交通ルールが適用されることになります。

ペダル付き原動機付自転車を道路上において運転するためには

 ペダル付き原動機付自転車は、原動機を使用せずに走行することもできますが、ペダルを用いて人の力のみによっての走行、またはスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードでの走行だったとしても、一般原動機付自転車または自動車の「運転」に該当します。

 例えば、一般原動機付自転車に該当するものは、いずれの方法で走行させる場合であっても、以下のことが必要です。
・ナンバープレートの表示
・一般原動機付自転車を運転できる運転免許を受けていること
・一般原動機付自転車の交通ルールを守ること
 例)乗車用ヘルメットを着用すること
   原則一番左側の車両通行帯を通行すること
   多通行帯の交差点では二段階右折をすること
・道路運送車両法に定められた保安基準に合格していること
・自賠責保険または共済の契約

 これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。

 自動車に該当する場合は、該当する分類に応じたナンバープレートや運転免許が必要となり、適用される交通ルールも異なりますので注意が必要です。

ペダル付原動機付自転車の利用・購入などに際しては

 ペダル付き原動機付自転車の利用・購入などに際しては、車種の分類をしっかりと把握することが大切です。

 一般原動機付自転車に該当するにもかかわらず、インターネット等を通じて「電動アシスト自転車」といった不適切な表記で販売されており、違反取締りに際して、「自転車だと思っていた」旨の説明をする運転手もいるようです。

利用・購入する方も販売をする方も、ペダル付き原動機付自転車の分類や適用される交通ルールを十分に理解することが大切です。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2267

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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