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市内の交通事故発生概況

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STOP!二輪事故多発

6月は二輪車交通事故防止強化月間及び暴走族追放強化月間です

6月現在、川崎市内では二輪車が関係する交通事故で5人の方が亡くなられています。

 通勤買物時の交通事故に十分注意しましょう。

右直事故単独事故で亡くなられている方がいます。

速度を抑え、確実な安全確認を行いましょう。

〇二輪車の安全利用促進

二輪車運転時には、ヘルメットの着用、二輪車用プロテクターやエアバックジャケットの装着及び反射材の活用が大切です。

特定小型原動機付自転車を運転する時には交通ルールを守り、特定小型原動機付自転車販売事業者等は購入者等に交通ルールを周知しましょう。

〇暴走族の追放

親子の「対話」の機会を多く持ち、暴走行為の危険性・迷惑性を繰り返し話し合いましょう。

車両の不正改造や暴走行為を許さない環境づくりをしましょう。

暴走族が集まっていたり、暴走行為を見かけたら110番通報しましょう。

家庭・地域や関係機関・団体と連携し、暴走族に加入させない、暴走行為をさせない取り組みを実施しましょう。     

市内の週間交通事故発生概況(6月16日~6月22日)

  • 川崎市内の交通事故発生件数は69件、死者数は0人、負傷者数は72でした。区別の発生件数内訳は、川崎区12件、幸区4件、中原区12件、高津区12件、宮前区10件、多摩区10件、麻生区9件でした。

市内の年間交通事故発生概況(1月1日~6月22日)

区別発生状況(概数)
 件数死者数負傷者数
重傷軽傷
川崎区310415334349
幸区10226105111
中原区200116213229
高津区256110268278
宮前区206010224234
多摩区15937170177
麻生区173112179191
川崎市内1,40612
761,493
1,569
神奈川県内9,4926359710,30410,901

当事者別死者数(概数)

市内の交通事故死者数は12人で、内訳は自動車2人、二輪車(原付を含む)5人、自転車1人、歩行者4人、その他0人です。


川崎市からのお知らせ

夏の交通事故防止運動の実施について

 7月11日(金)から20日(日)までの10日間、「夏の交通事故防止運動」が実施されます。
 夏の行楽期を迎えるこの時期は、人流や交通量が増加することに加え、夏のレジャーなどに起因する過労運転、解放感による悪質運転などの増加が懸念されることから、市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組みましょう。

夏休み中、子どもの交通事故に注意!

 夏休み期間中は、子どもが外で友達と遊ぶ時間が長くなります。
 その中で、道路や駐車場で遊んでしまう子どもがいるかもしれません。
 道路で遊んでいると…後ろから車が来るかもしれません!
 駐車場で遊んでいると…止まっている車が動き出すかもしれません!
 道路や駐車場で遊ぶのは危険です。
 保護者の皆さまは、子どもから目を離さないようにし、子どもが交通事故の被害に遭わないよう、日頃から繰り返し交通ルールを教えていただきますようお願いいたします。

市内の交通事故発生状況について

 川崎市内における人身交通事故の発生件数が増加傾向にあります。
 中でも、昨年同時期と比較して、自転車が関係する交通事故高齢者が関係する交通事故の発生が多くなっています。
 また、自動車や貨物車との衝突により高齢者二輪運転者が亡くなる交通死亡事故が多く発生しています。
 交通ルール・マナーを守り、安全確認を行い、自身が交通事故の当事者となることがないように十分注意しましょう。

自転車が関係する交通事故の発生状況について

 川崎市内において、自転車が関係する交通事故の割合が高くなっています。
 自転車を利用する時は、通勤・通学時間帯、帰宅・下校時間帯、買い物の時間帯といった交通量の多い時間帯に注意しましょう。
 また、交差点を通行する時は、道路標識等がある場所での一時停止や安全確認をしましょう。特に、見通しが悪い交差点では徐行して安全確認をしっかりと行い、交差する道路に飛び出さないことが大切です。
 自転車は車両です。
 守るべきルールを守り、安全運転を心がけ、交通事故を防止しましょう。

知っていますか?自転車安全利用五則!

 自転車安全利用五則とは、自転車を利用するにあたって守るべきルールのうち、特に重要な次の5つのルールのことです。

 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
 2 交差点では信号と一時停止を守って安全確認 出会い頭の事故が多発しています!
 3 夜間はライト点灯
 4 飲酒運転は禁止
 5 ヘルメットを着用 大人も子どもも努力義務です!

自転車の交通違反に反則金「青切符」が適用されます(令和8年4月1日から)

 警察庁は、自転車の違反行為を反則金の対象とする改正道路交通法施行令を来年4月1日に施行する方針を決めたとのことです。反則金は、警察官の警告に従わなかったり、危険を生じさせた際の交付を想定していて、16歳以上による113の違反行為が対象となり、スマホの「ながら運転」、信号無視や逆走、歩道を走る、指定場所で一時停止をしない等の運転に適用されるとのことです。

 交通ルール・マナーを守り、安全運転に努めましょう。

高齢者が関係する交通事故の発生状況について

 高齢運転者による交通事故や、高齢者が被害者となる交通事故が発生しています。
 高齢者が被害にあう交通事故の多くは、歩行中、特に道路の横断中に起きています。
 交通ルールを守り、安全確認を行い、道路を横断しましょう。
 また、「運転に自信がなくなった。」「ヒヤリとする機会が増えた。」と感じたら、鉄道やバス等の公共交通機関を利用したり、運転免許証の自主返納を検討したりしましょう。

自転車の危険な運転に関して改正道路交通法が令和6年11月1日から施行されています!

1 運転中のながらスマホ

  スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
  ・違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金
  ・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
 となります。

2 酒気帯び運転及び幇助
  自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
  ・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  ・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  ・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
 となります。

 なお、「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度(自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者)の対象となります。

子どもを守るのは体格に合ったチャイルドシート!

運転者は、6歳未満の幼児を乗せて自動車を運転するときには、チャイルドシートを使用する義務があります。
チャイルドシートを使用しないと、使用した場合より、およそ4.7致死率が高くなります。(※)
チャイルドシートは、取扱い説明書をよく読み、正しく使用しましょう。
また、6歳以上の子どもであっても、体格等の事情により、シートベルトを正しく着用できない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。
 (※)致死率は、警察庁資料(令和2年から令和6年合計)による

事故防止のポイント

ドライバーの方は…

  • スマートフォンなどを使用しながら運転する「ながら運転」や、車間距離をつめるなどする「あおり運転」は、重大事故につながります。絶対にやめましょう。
  • 横断歩道では、横断歩行者が優先です。横断歩道の手前では必ず減速し、横断歩行者がいる時は道を譲りましょう。
  • 後部座席を含む全ての座席でシートベルトを正しく着用し、幼児には体格に合ったチャイルドシートを使用しましょう。

二輪車(原付)の方は…

  • プロテクターや二輪車用エアバッグなど「我が身を守るグッズ」を着用しましょう。
  • 無理な追越し、割込み、すり抜け等は大変危険です。特に、交差点付近では、右折車や左折車の死角に入り、交通事故の原因になります。絶対にやめましょう。

歩行者の方は…

  • 交通ルールを守り、信号無視や無理な横断は絶対にやめましょう。
  • 道路を横断するときは、必ず左右の安全を確認し、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。また、車両の直前・直後の横断はドライバーの死角になりやすく、大変危険です。遠回りでも横断歩道を渡りましょう
  • 明るい服装や反射材を着用し、ドライバーに自らの存在を知らせましょう。
  • 歩きながらスマートフォンを使用すると、視野が狭くなることや、周囲の状況や危険を察知することが遅くなり、大変危険ですので、安全な場所で止まってから使用しましょう。

交通ルールを守り、死亡事故抑止に御協力を!

 令和6年中、市内では交通事故により10人の方が亡くなられています。
 交差点での交通事故は、重大な事故に直結します。通過の際は安全確認を行いましょう。
 横断歩道では歩行者が優先です。安全確認をし、横断歩行者を見かけたら必ず一時停止をしましょう。
 通学・通勤時と下校・退勤時の交通事故が多発しています。車通りや人通りが多い時間帯には安全確認を徹底しましょう。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2266

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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