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市内の交通事故発生概況(週間)

  • 公開日:
  • 更新日:

市内の週間交通事故発生概況(11月25日~12月1日)

  • 川崎市内の交通事故発生件数は58件、死者数は0人、負傷者数は63でした。区別の発生件数内訳は、川崎区12件、幸区5件、中原区8件、高津区14件、宮前区8件、多摩区5件、麻生区6件でした。

市内の年間交通事故発生概況(1月1日~12月1日)

区別発生状況(概数)
 件 数死者数負傷者数
重傷軽傷
川崎区510218546564
幸区243122248270
中原区372025375400
高津区426123473496
宮前区344427345372
多摩区324012343355
麻生区319034315349
川崎市内2,53881612,6452,806
神奈川県内18,739961,06520,739
21,804

当事者別死者数(概数)

市内の交通事故死者数は8人で、内訳は自動車0人、二輪車(原付を含む)3人、自転車0人、歩行者5人、その他0人です。


川崎市からのお知らせ

交通死亡事故の発生について

 先月24日、川崎市川崎区駅前本町の市道において、会社員の男性が乗用車にひかれ、搬送先の病院で死亡が確認されたとのことです。
 警察によりますと、ひかれた男性は路上に横たわっていたところを乗用車にひかれたとみられるとのことです。

 12月に入り、間もなく年末年始を迎えます。
 交通事故には十分に注意しましょう。

飲酒運転根絶強化月間について

12月1日から12月31日までは飲酒運転根絶強化月間です。

○スローガン
 「飲酒運転は絶対にしない・させない・許さない・そして見逃さない」
 「かわさきは 安全・安心 まもるまち」
○飲酒運転は大切な人の未来を奪う「重大な犯罪」です!
 1 飲酒運転をしない
  ・お酒を飲んだら、絶対に運転をしてはいけません。
  ・運転をする予定があるなら、お酒を飲んではいけません。
 2 飲酒運転をさせない
  ・運転をする人にお酒を出したり、飲ませてはいけません。
  ・飲んだ人に運転させてはいけません。
  ・飲食店の方も、お客様の交通手段の確認に御協力をお願いします。
 3 飲酒運転を許さない・見逃さない
  ・飲酒運転をしている人やしようとしている人を見かけたら110番通報に御協力をお願いします。
  ・飲酒運転をしないよう、職場でも互いに声掛けをしましょう。
  ・家族や仲間みんなで、「飲酒運転の根絶」の取組を実践しましょう。

○ハンドルキーパー運動について
 自動車で仲間と飲食店などへ行く場合は、お酒を飲まない人”ハンドルキーパー”を決め、その人が仲間を自宅まで送り届けましょう。
 飲食店の方も、ハンドルキーパー運動に御協力をお願いします。

年末の交通事故防止運動

12月11日から20日までの10日間、年末の交通事故防止運動を実施します。
スローガン
 「今日もまた あなたの無事故 待つ家族」
 「かわさきは 安全・安心 まもるまち」
年末は人流や交通量が増加するため、交通事故も増加する傾向にあります。
市民一人ひとりが交通ルールの遵守と交通マナーの徹底に努め、交通事故を防止しましょう。

自転車が関係する交通事故が多発しています!

 川崎市内において自転車が関係する交通事故が多発しています。

 事故の特徴は、
 ・平日の午前8時から午前10時の間午後2時から午後6時の間に多い。
 ・関係者が、30代から50代及び65歳以上の方の割合が高い。
 ・通行目的は、通勤・退勤買い物をするときの割合が高い。
 ・発生場所は、交差点内で多発している。
 ・自転車を運転している方が交差点を通行する際に安全確認一時停止をしていない。
となっています。

 また、自転車を運転して交差点を通行する時は、
 ・一時停止の道路標識等がある場所では必ず一時停止をして安全確認を行う
 ・一時停止の道路標識等がない場所であっても、交差点の安全確認をしてから進行する。
 ・特に、見通しが悪い交差点では徐行して安全確認をしっかりと行い、交差する道路に飛び出さない。
ことが大切です。

 自転車は車両です。

 守るべきルールを守り、安全運転を心がけ、交通事故を防止しましょう。

知っていますか?自転車安全利用五則!

 自転車安全利用五則とは、自転車を利用するにあたって守るべきルールのうち、特に重要な次の5つのルールのことです。

 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
 2 交差点では信号と一時停止を守って安全確認 出会い頭の事故が多発しています!
 3 夜間はライト点灯
 4 飲酒運転は禁止
 5 ヘルメットを着用 大人も子どもも努力義務です!

二輪車の交通事故が増加しています!

 川崎市内において、二輪車が関係する交通事故が多く発生しています。
 二輪交通事故の特徴は、
 ・通勤・帰宅時間帯における発生が多い
 ・直進時に対向右折車と衝突する事故が多い
となっています。
 車両の通行量が多い通勤・帰宅時間帯には、安全確認をしっかりと行いましょう。
 また、二輪車は、「車体が小さいため見落とされやすい」「実際の位置より遠くに感じる」等の特性があり、直進時に対向右折車の衝突する原因の1つと考えられています。交差点等を進行する時は、対向右折車の動静に十分に注意を払い、スピードは控えめにして事故を回避しましょう。
 最後に、あごひもをしっかりしめてヘルメットを被ることはもちろん、胸部を守るプロテクターを着用して万が一の事故に備えましょう。
 反射材を活用して自分の存在を周囲に認知してもらうことも大切です。

自転車の危険な運転に関して改正道路交通法が令和6年11月1日から施行されています!

1 運転中のながらスマホ

  スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
  ・違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金
  ・交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
 となります。

2 酒気帯び運転及び幇助
  自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
  ・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  ・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  ・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
 となります。

 なお、「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度(自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者)の対象となります。

子どもを守るのは体格に合ったチャイルドシート!

運転者は、6歳未満の幼児を乗せて自動車を運転するときには、チャイルドシートを使用する義務があります。
チャイルドシートを使用しないと、使用した場合より、およそ8倍致死率が高くなります。(※)
○シートべルトは体格に合わず危険!
 体格の小さな子どもはベルトをすり抜けたり、怪我をしたりすることがあります。
○だっこでは子どもを守れない!
 それどころか、子どもを親のエアバッグにしてしまうことさえあります。
○車外放出されることも!
 小さな体は車内で飛び動き、窓にぶつかったり車外に放り出されたりすることもあります。
チャイルドシートは、取扱い説明書をよく読み、正しく使用しましょう。
また、6歳以上の子どもであっても、体格等の事情により、シートベルトを正しく着用できない場合は、チャイルドシートを使用しましょう。
 (※)致死率は、警察庁資料(平成28年から令和2年合計)による

令和5年中、川崎市内の死亡交通事故発生件数は22人(確定値)

令和5年1月1日から12月31日までで、川崎市内では、死亡交通事故により、22人の方がお亡くなりになっています。(令和6年1月1日現在)

また、神奈川県内では、令和5年1月1日から12月31日までで、死亡交通事故により、115人の方がお亡くなりになっています。(令和6年1月1日現在)

死亡交通事故の中には、歩行者の信号無視、横断歩道のない場所での横断など、歩行者が原因の場合やバイクの右折時に直進自動車との衝突事故もありました。

運転時は、安全確認を徹底し、「歩行者優先」を忘れず、歩行者は「信号を守る」など、交通ルールを守りましょう。

事故防止のポイント

ドライバーの方は…

  • スマートフォンなどを使用しながら運転する「ながら運転」や、車間距離をつめるなどする「あおり運転」は、重大事故につながります。絶対にやめましょう。
  • 横断歩道では、横断歩行者が優先です。横断歩道の手前では必ず減速し、横断歩行者がいる時は道を譲りましょう。
  • 後部座席を含む全ての座席でシートベルトを正しく着用し、幼児には体格に合ったチャイルドシートを使用しましょう。

二輪車(原付)の方は…

  • プロテクターや二輪車用エアバッグなど「我が身を守るグッズ」を着用しましょう。
  • 無理な追越し、割込み、すり抜け等は大変危険です。特に、交差点付近では、右折車や左折車の死角に入り、交通事故の原因になります。絶対にやめましょう。

歩行者の方は…

  • 交通ルールを守り、信号無視や無理な横断は絶対にやめましょう。
  • 道路を横断するときは、必ず左右の安全を確認し、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。また、車両の直前・直後の横断はドライバーの死角になりやすく、大変危険です。遠回りでも横断歩道を渡りましょう
  • 明るい服装や反射材を着用し、ドライバーに自らの存在を知らせましょう。
  • 歩きながらスマートフォンを使用すると、視野が狭くなることや、周囲の状況や危険を察知することが遅くなり、大変危険ですので、安全な場所で止まってから使用しましょう。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2266

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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