戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
制度の詳細については、法務省ホームページをご確認いただくか、法務省振り仮名コールセンターへお問合せください。
【戸籍への振り仮名記載制度に関する問合せ先】
法務省戸籍振り仮名コールセンター
0570-05-0310
受付時間:月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ※祝日・年末年始(12月30日~1月3日)を除く
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振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
※通知の時期は市区町村で異なります。川崎市が本籍地の人への通知発送は令和7年7月中旬から8月上旬を予定しています。
※この通知に記載される振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。
(2)氏名のフリガナの届出【誤りがある場合は必ず】
(1)で通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず氏名の振り仮名の届出をしてください。
【注意事項】
・パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。
・一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
(3)届出方法
通知された振り仮名に誤りがあるなど、届出を行う場合は、以下の3つのうちいずれかの方法で行ってください。
マイナポータルでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
詳細は、法務省ホームぺージ(外部リンク)外部リンクをご確認ください。
【マイナポータルによる届出の操作方法等に関する問合せ先】
デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:月~金曜日 午前9時30分~午後8時、土日祝日 午前9時30分~午後5時30分
郵送での届出
郵送先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所21階
市民文化局戸籍住民サービス課 振り仮名担当
区役所臨時窓口での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村等での届出が可能です。(届書は下記リンクからダウンロードできます。)
川崎市では、令和7年5月26日から、各区役所に戸籍振り仮名届出を取り扱う臨時窓口を設置します。
川崎区役所 2階 区民課付近
幸区役所 1階 ロビー
中原区役所 5階 西側エレベーター付近
高津区役所 5階 第7会議室横
宮前区役所 2階 保険年金課7番窓口付近
多摩区役所 地下1階 多摩図書館前
麻生区役所 4階 第3会議室内
※来庁の際は、市区町村からの通知をご持参ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
お問い合わせ先
川崎市戸籍振り仮名コールセンター
0120-172-025
受付時間 平日 9時00分から17時00分まで(祝日・年末年始は除く)
設置期間 令和7年5月26日から令和8年5月26日まで(予定)
※一部、IP電話等で繋がらない場合がありますので、050-3538-3948におかけください(こちらの番号は通話時間に応じた通話料金がかかります)。
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