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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまります。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

なお、この制度開始日以降に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続きによらず、出生届や帰化届などにより振り仮名が記載されます。

振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

 本籍地の市区町村長から、令和7年5月26日以降に、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が発送されます。

 ※通知の時期は市区町村で異なります。川崎市が本籍地の人への通知発送は令和7年7月中旬から8月上旬を予定しています。

 ※この通知に記載される振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。

(2)氏名のフリガナの届出【誤りがある場合は必ず】

(1)で通知された振り仮名が正しい場合は、届け出は必要ありません。令和8年5月26日以降に順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
(1)で通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず氏名の振り仮名の届け出をしてください。

※届け出を行った後に、再度氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

※届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

(3)届出方法

通知された振り仮名に誤りがあり、届出を行う場合は、以下の3つのうちいずれかの方法で行ってください。

マイナポータルでの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

マイナポータルからの届け出のやり方については、法務省ホームぺージ(外部リンク)外部リンクをご確認ください。

郵送での届出

郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。

郵送先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所21階

          市民文化局戸籍住民サービス課 振り仮名担当

区役所臨時窓口での届出

本籍地の市区町村やお住まいの市区町村等での届出が可能です。

川崎市では、令和7年5月26日から、各区役所に戸籍振り仮名届出を取り扱う臨時窓口を設置します。

※来庁の際は、市区町村からの通知をご持参ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課戸籍振り仮名登録担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2260

ファクス: 044-200-3912

メールアドレス: 25koseki@city.kawasaki.jp

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