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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

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戸籍や住民票への振り仮名の記載について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による戸籍法(昭和22年法律第224号)や住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、令和7年5月26日から、戸籍や戸籍の附票、住民票の記載事項に「氏名の振り仮名(以下「振り仮名」という。)」を追加することになりました。

 本籍地市区町村は、住民基本台帳事務において「便宜上保有するふりがな情報」を参考に、令和7年5月26日以降、住民に対し、戸籍に記載する「仮の振り仮名」を通知し、誤りなどあれば令和8年5月25日までに届出を行うこととされ、この間、届出があった振り仮名については戸籍や住民票に記載されています。今後、届出のなかった方の振り仮名が戸籍や住民票に順次記載される予定です。

 令和8年5月26日以降に実施される戸籍や住民票への振り仮名の記載については、国が定めたスケジュールに則り、各市町村で作業を進めていきます。

 作業の手順は、

 (1)本籍地市区町村において本籍人の戸籍や附票に振り仮名を記載する。

 (2)本籍地市区町村において本籍人の住所地市区町村に住民票に記載する振り仮名を通知する。

 (3)住所地市区町村で通知された振り仮名を住民票に記載する。

 上記(1)の作業は、各本籍地市区町村において令和8年6月12日から令和9年5月12日(予定)にかけて行われます。

1.川崎市における戸籍への振り仮名記載のスケジュール

 川崎市の戸籍への振り仮名の記載については、下記日程で行う予定です。(いずれも令和8年)

 川崎区 6月28日~7月12日

 幸区  7月18日~7月26日

 中原区 8月1日~8月11日

 高津区 8月15日~8月30日

 多摩区 9月5日~9月19日

 宮前区 9月21日~9月27日

 麻生区 10月3日~10月11日

 また、川崎市内に戸籍及び住民票がある方については、上記期間で戸籍に振り仮名が記載されると、その翌週に住民票にも振り仮名が記載される見込みです。

 川崎市外に住民票がある方については、翌週中に川崎市から住所地市区町村へ振り仮名の情報を送信し、住所地市区町村における処理が完了すると、住民票に振り仮名が記載されます。

2.振り仮名が記載された戸籍全部(個人)事項証明書・住民票の写し等の証明書交付時期について

 上述のとおり、令和8年6月12日から令和9年5月12日(予定)にかけて、全国の市区町村で戸籍及び住民票へ振り仮名の記載が行われます。振り仮名が記載された各種証明書の取得につきましては、ご自身の本籍地または住所地市区町村で振り仮名の記載が行われるまでお待ちいただくようお願いします。

 他市区町村における戸籍への振り仮名の記載時期につきましては、直接本籍地市区町村へお問い合わせください。

海外転出等の理由により、至急で振り仮名が記載された証明書等の交付を希望する方へ

〇振り仮名が戸籍及び住民票に既に記載されている方の場合

 ⇒振り仮名が記載された各種証明書の交付が可能です。


 〇振り仮名が戸籍及び住民票に未記載の方の場合

 ⇒【本籍が川崎市内の場合】

 申出に基づき戸籍へ振り仮名の記載処理を行ったうえで証明書の交付等を行います。

(注意点)

・混雑状況により請求いただいてから数時間お待ちいただく場合があります。

・15時以降に請求いただいた場合、即日での交付が困難であり翌日以降に証明書を交付します。

・行政サービスコーナー、支所・出張所では戸籍や住民票への振り仮名の記載が行えないため、区役所区民課で請求手続を行ってください。

 ⇒【本籍が他市区町村の場合】

 国が定めたスケジュールに基づき、各市区町村で戸籍及び住民票への振り仮名を順次記載していくため記載が完了するまでお待ちください。

 近日中に海外渡航予定があるなど早期に振り仮名が記載された証明書やマイナンバーカードの券面への振り仮名の記載が必要な場合は区役所区民課へご相談ください。

 行政サービスコーナー、支所・出張所では住民票への振り仮名記録等が行えないため対応できません。

氏名の振り仮名の変更届について

戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。(パターン1、パターン2)

【パターン1】令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地区市町村長による振り仮名の記載がされた方(令和5年法律第48号附則第10条、11条、12条)

令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行わず、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。

パターン1
  届出ができる方 必要書類(下記より届書をダウンロードしてください)
 氏の振り仮名戸籍の筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者及び配偶者。
※筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合はその戸籍に同籍している子(子が複数いる場合は、そのうち1人から届出をすれば足ります。)
・氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)(PDF形式, 79.72KB)
・一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券、預金通帳等)
 名の振り仮名18歳以上の方はご本人。
15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)
15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。
※法定代理人が複数いる場合は全員が連名で届出
・名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)(PDF形式, 152.42KB)
・一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券、預金通帳等)

【パターン2】令和8年5月25日までに振り仮名の届出をした方(戸籍法第107条の3、107条の4の届)

令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、家庭裁判所の許可が必要となります。詳しくは裁判所ホームページをご覧ください。

氏の振り仮名の変更許可(裁判所ホームページ)外部リンク

名の振り仮名の変更許可(裁判所ホームページ)外部リンク

パターン2
  届出ができる方 必要書類 (下記より届書をダウンロードしてください)
 氏の振り仮名 戸籍の筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者及び配偶者。

・氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)(PDF形式, 77.96KB)

・家庭裁判所が発行する氏の振り仮名の審判書(謄本)及び審判確定証明書

  名の振り仮名18歳以上の方はご本人。
15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)
15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。
※法定代理人が複数いる場合は全員が連名で届出
・名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)(PDF:161KB)(PDF形式, 147.03KB)
・家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更許可の審判書(謄本)

届出できる場所

氏または名の振り仮名を変更する者の住民登録地または本籍地の市区町村窓口

戸籍氏名の振り仮名制度について

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 制度の詳細については、法務省ホームページをご確認ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

お問い合わせ先

川崎市戸籍振り仮名センター
電話044-276-8732
受付時間 平日 9時00分から17時00分まで(祝日・年末年始は除く)

※令和7年11月末で戸籍振り仮名コールセンターの運営を終了しました。12月以降は川崎市戸籍振り仮名センターへお問い合わせください。
※通知書内に「当市までお問合せいただく際には、表面宛名右上の管理番号(15桁の数字)をお知らせください。」と記載がありますが、管理番号は正しくは13桁の数字です。

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