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葬儀の契約における消費者トラブルの防止に関する協定 協定締結事業者団体募集要項

  • 公開日:
  • 更新日:

1.趣旨

葬儀の契約に関するトラブルが増加する中、川崎市では、「川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例」に基づき、葬儀事業者団体と「葬儀の契約における消費者トラブルの防止に関する協定」を締結し、消費者トラブルの未然防止を図ることについて検討してまいりました。

この協定では、葬儀の契約に際し、事業者に対し消費者にとって分かりやすい説明などを義務づけ、川崎市は、協定を締結した事業者団体の窓口を市民に情報提供することとしています。その結果として消費者が信頼ある事業者を選択し、安心して契約ができることを目指しています。

川崎市では、この協定の趣旨に賛同し、協定を締結される事業者団体を募集します。

2.協定の内容

この協定の内容については、別紙協定書(解説付)を参照ください。

3.応募要件

次の要件をすべて満たす場合に限ります。

  1. 川崎市内に事業所を有する事業者団体又は主に川崎市内で事業活動をする事業者団体であること。
  2. 事業者団体が安定運営されていること。
  3. 事業者団体に葬儀に関する相談窓口を設置していること。
  4. 加盟事業者が消費者に対して、不当に自己との取引を強制させるような行為をさせないよう、指導権限を有すること。
  5. 葬儀サービスの内容や料金について、消費者に詳細な情報を事前提供するとともに、見積書を交付し、書面にて契約すること。
  6. アフターサービスの基準を設定していること。
  7. 加盟事業者は葬儀のすべてを最後まで責任を持って契約書の通り施行すること。
  8. 事業者団体は葬儀等の施行者にアンケートを実施し、加盟事業者に対するチェック機能を有すること。
  9. 施行した葬儀の見積書及び請求書を事業者団体で精査するシステムを有すること。
  10. 事業者団体内に消費者からの苦情相談窓口を設置し、指導権限を有していること。
  11. 加盟事業者の育成・研修機能を有すること。
  12. この協定の趣旨を十分に理解し、本市条例をはじめ、消費者契約法、独占禁止法、景品表示法等の法令等を遵守することができる事業者団体、かつ加盟事業者に対しても法令遵守を徹底させることができる事業者団体であること。

※ただし、次の欠格事由に該当する場合は応募できません。

ア)行政処分等を受けた日から2年を経過しない事業者が加盟している場合。
イ)法人の代表者などが禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である事業者が加盟している場合。

※詳しくは、募集要項をご覧ください。

4.応募方法

受付期間

随時受付

提出書類

提出書類はコピーの上、保管くださるようお願いします。

提出方法

郵送又は持参

提出先

〒210-0006
川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5階

川崎市消費者行政センター 啓発係

5.説明

この協定についての理解を深めていただくため、適宜説明いたしますので、川崎市消費者行政センターまでお問い合わせください。

6.申込から協定締結まで

  1. 提出書類などを基に内部審査を行い、審査の結果、協定を締結することについて適正と判断された事業者団体には、選定結果通知書を送付します。
  2. 通知後、協定書に記名押印をしてください。
  3. 協定書受領の後、協定の締結について正式に文書にて通知します。

手続き

申込受付

選定

選定結果通知、送付

協定書押印

協定締結

7.その他

  1. 申込受付は随時行っています。
  2. 提出書類に虚偽の記載があった場合は、申込みは無効とします。また、協定の締結後に虚偽の記載があったことが判明した場合には協定を解除します。
  3. 申込から協定締結までは2か月程度となります。
  4. その他、不明な点については、川崎市消費者行政センターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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