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葬儀における消費者トラブルの防止に関する協定書(解説付)

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川崎市(以下「甲」という。)と<事業所団体名>(以下「乙」という。)は、川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例(昭和49年川崎市条例第53号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定に基づき、乙に加盟する事業者(以下「事業者」という。)が行う葬儀の施行(以下「葬儀」という。)について、次のとおり協定を締結する。

(1)協定締結の根拠
「市は、消費者行政の推進にあたって、業界の自主的な努力による改善を促進するとともに、消費者の自立の支援及び物価の安定並びに良心的な経営に努める事業者の振興を図るため、事業者又は事業者団体との間に協定(以下「消費者支援協定」という。)を締結することができる。」(条例第20条第1項)
(2)この協定における「葬儀の施行」とは、葬儀に係わるもの(遺体搬送、葬祭場の手配、祭壇や仕出し弁当、花など葬儀に必要な備品等)すべてをいう。
(3)協定を締結する事業者団体は公募を行い、甲が書類審査を行った結果、必要な要件を満たし、適正と認められる事業者団体に限るものとする。
(4)募集要項等には、欠格事由として次の場合を規定する。
ア 行政処分を受けた日から2年を経過しない事業者が加盟している場合。
イ 法人の代表者などが禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である事業者が加盟している場合。

目的

第1条 この協定は、消費者の自立の支援及び良心的な経営に努める事業者の振興を図るため、乙が事業者に対し、消費者にとって明確かつ公正な契約の締結等に努させることなどにより、葬儀における消費者トラブル(以下「消費者トラブル」という。)の防止を図ることを目的とする。

乙の役割

第2条 乙は、事業者に対して、消費者契約法、条例及びその他関係法令を遵守させ、葬儀の契約を締結するにあたり不適正な勧誘等を行わないよう、指導しなければならない。

(1)「その他関係法令」とは「民法」、「商法」、「独占禁止法」、「景品表示法」等をいう。
(2)「不適正な勧誘等」の具体的禁止事項の事例については、条例第12条の2及び同条例施行規則第3条の8から第3条の14で定める禁止行為を参照
(3)特に契約の当事者が単身の高齢者等の場合においては、可能な限り当事者の親族等に確認をするよう努めるものとする。
やむを得ず、契約を行う場合には、当事者の判断力、支払能力等の有無について十分注意をしなければならない。

2 乙は、葬儀に関する相談窓口及び消費者からの苦情相談窓口を設置する。
 また、葬儀施行後消費者からアンケート等を実施するとともに、事業者が提供するサービスについて、必要ある場合は確認・指導しなければならない。

3 乙は、事業者に対して、消費者から葬儀または葬儀の見積りの依頼を受けた場合、見積料、出張費等が必要なときは、あらかじめその金額を消費者に説明するよう指導しなければならない。また、消費者から要請があった場合には、その見積書等を乙は精査しなければならない。

 乙は、事業者に対して、葬儀について消費者と契約をするか否かに関わらず、葬儀を契約するために見積料、調査費、それに伴う出張費等を必要とする場合には、消費者から依頼を受けた時にあらかじめその金額を説明するよう指導しなければならない。
 また、消費者から要請があった場合に乙は事業者が施行した葬儀の見積書及び請求書を精査しなければならない。

4 乙は、事業者に対して、消費者から葬儀を受注した場合には、次の各号に定めることを遵守するよう指導しなければならない。
(1)仕様書、葬儀代金の内訳が記載された見積書等を葬儀施行前に消費者に提出し、その了承を得ること。
(2)葬儀を最後まで責任を持って施行すること。
(3)葬儀の計画は、施行後に変更が生じないように、計画を立てること。なお、やむを得ない理由により葬儀計画を変更するときは、事前に変更後の見積書等を消費者に提出し、その了承を得ること。
(4)葬儀請負契約は書面により締結すること。
(5)葬儀施行完了時には葬儀内容を消費者とともに確認した上で、葬儀施行の完了を確認する書面に消費者の署名押印を受けること
ア 第1号の「見積書」は、消費者に分かりやすく記載するものとする。
 「○○葬儀一式」のような具体性に欠く記載を行ってはならない。
イ 第2号の「最後まで責任を持って施行する」とは、葬儀に係わるものすべてを外部事業者への委託等を行ってはならないこととする。

5 乙は、定款の改正、事業者の増減等、協定の履行にとって重要な事項に変更が生じた場合には、速やかに必要書類を甲に提出しなければならない。

甲の役割

第3条 甲は、消費者トラブルの防止に関して、甲が新たに規制や基準を設けたとき、又は新しい情報を入手したときは、乙に対し速やかにその情報を提供するものとする。

(1)この協定に関する甲の窓口は、経済労働局産業政策部消費者行政センター(以下「センター」という。)とする。
(2)「新たに規制や基準を設けたとき」とは、甲の条例及び規則の制定又は改正並びに協定の締結等をいう。(経済労働局以外の局が所管するものを含む。)
(3)「新しい情報」とは、法律や県の条例等の制定、改正などをいう。
(4)甲は、乙に対し情報提供を行うため、また、この協定の遵守を図るために必要があるときは説明会、研修会等を開催するものとする。

2 甲は、各種広報媒体を活用し、この協定を市民に周知する。

(1)センターは、協定を締結し、変更し、又は解除したときは、速やかに市政だより、川﨑市ホームページ等で広報し、その内容を広く市民に周知するものとする。
 「市長は、消費者支援協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものとする。」(条例20条第4項)
(2)センターは協定の趣旨説明を付した市民向け「相談窓口案内」を作成し、区役所や市民館、図書館等で配布する。
また、センターホームページにも同様のものを掲載し、消費者がいつでも閲覧できるようにする。
(3)市民からの問い合わせのうち、専門的な判断を要する内容については、乙が開設する相談窓口を紹介する。 例)「○○葬儀をしたいので相談したい。」など。

事情調査

第4条 甲は、第2条第1項から第4項に抵触する疑いのある事業者に対して、乙に事情調査を行うことを命じることができる。

乙は、甲から事情調査協力を求められたときは、必ず応じなければならない。

2 乙は、前項の規定により事業者に対して事情調査を行い、事業者に第2条第1項から第4項までの規定に反する行為があったと認められるときは、事業者に対して事業の改善を指導するものとする。
また、乙は事情調査を行った結果を甲に速やかに書面により報告しなければならない。

事業者の行為が法令等に違反する場合、乙は事業者に対して規定に基づいた指導及び処分を行う。

3 乙は、前項の規定により事業改善の指導を事業者にした場合には、その事業者に事業改善計画書を提出させ、甲に速やかに指導報告書を提出しなければならない。

4 甲は、第3項の指導報告書が提出されない場合、又は提出後その内容が不十分である場合及び該当事業者の業務改善が認められない場合は、該当事業者に対して事情調査を行うことができる。

協定期間

第5条 この協定は締結日から有効とし、甲乙協議の上、特別の定めをする場合を除きその効力を持続するものとする。

甲は、年に一度、乙に対して継続確認調査と事業者の加盟の有無を確認しなければならない。

協定の解除

第6条 甲は、次の場合において、この協定を一方的に解除することができる。
(1)乙が第4条第1項の事情調査に応じない場合
(2)第4条第4項の事情調査に事業者が応じず、かつ乙がその事業者に対して適切な処分等を指導しない場合
(3)事業者が法律及び条令等の違反により行政処分を受け、又は事業者の代表などが禁錮以上の刑に処せられても継続して加盟させている場合
(4)乙が本市条例その他法令等に反する行為をした場合
(5)行政処分等を受けた日から2年を経過しない事業者が加盟している場合
(6)法人の代表者などが禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者である事業者が加盟している場合
ア 第4号の欠格事由については、本協定の前文の解説(4)のとおり。
イ 甲が協定を解除した場合、当該事業者団体との協定の再締結については、事業の改善が一定期継続して行われていることが確認された場合に限るものとする。ただし、事業者団体が欠格事由に該当する場合には、その欠格事由がなくなるまでの間は、再締結は行わない。

協議

第7条 この協定に定めのない事項、協定内容の変更に関する事項、その他必要な事項については、その都度甲乙協議の上、決定する。

乙は、この協定を締結するに際して甲へ届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに甲に変更の届出をしなければならない。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-2262

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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