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市民防災農地とは?

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 川崎市では危機管理室が主導して、指定避難所や広域避難場所の設置、津波避難施設の指定、応急給水拠点の設置、救援物資や日用品の備蓄、大震災への備えの啓発普及活動、地域防災計画の策定といったさまざまな対策を行っています。しかし、大規模地震発生時には、自治体のみならず、さまざまな協力体制が不可欠になります。平成24年版防災白書においても国、地方公共団体による「公助」には限界があり、「自助」や「共助」がますます重要になってくることが指摘されています。また、同白書において、地域のさまざまな主体が協働し、地域防災力向上を図っていくことの必要性が説かれています。本市は企業・市民と連携して協力体制を構築しており、その中のひとつがこの制度です。

 農地は食糧生産拠点としての機能のほかにさまざまな機能を有しますが、そのうちの重要な機能のひとつが防災機能です。特に都市部において空地は避難するための貴重な空間であり、本市では平成9年より農地所有者の協力を得て市民防災農地登録制度を開始しました。登録の対象は生産緑地地区内の農地、またはそれ以外の概ね300平方メートル以上の一団の農地です。この制度では農地所有者の申出により市民防災農地に登録することで、本市に災害対策本部が設置されるような大震災時に一時避難場所として利用することが可能となります。距離が離れているなどにより指定避難所に避難することが困難な時や緊急を要する時には、このような一時避難場所はとても助かります。さらに、農地所有者の許可を得て、登録された防災農地内に仮設資材置き場や仮設住宅を建設することもできます。

 令和6年1月1日現在、本市では544箇所、80.7ヘクタールの防災農地が登録されています。次のような看板や支柱、シールで表示された農地が市民防災農地に登録されている農地です。

平成29年度から設置している看板

市民防災農地を示す支柱

市民防災農地を示すシールの貼り付け例

知っていますか?市民防災農地

よくある質問 Q&A

Q1 平時でも防災農地を利用することはできますか。

A1 災害時に利用されることを条件として農地所有者が防災農地登録しているので、避難訓練のような平時の利用はできません。

Q2 大規模震災時に防災農地を一時避難場所としてだけでなく、資材置き場や仮設住宅敷地として利用することはできますか。

A2 農地所有者の許可なく防災農地を一時避難場所として利用することはできますが、資材置き場や仮設住宅敷地として利用するには農地所有者の許可が必要です。

Q3 災害時に使用された農地は、その後どうなるのですか?

A3 本市が「農作物補償基準」に基づき、予算の範囲内で農作物の被害補償等を行います。また、農地所有者の許可を得た上で仮設住宅敷地や復旧用資材置き場として利用した場合は、原状回復しお返しします。

Q4 大規模震災時に防災農地内の農産物を食べることはできますか。

A4 この制度においては、たとえ大規模な災害時であったとしても、農地内の農産物を食べることはできません。

Q5 市民防災農地と指定避難所との違いは何でしょう。

A5 本市危機管理室によれば、指定避難所とは市立学校等、避難したり、避難者を一時的に収容するために川崎市が正式に指定しているものであり、市民防災農地は一時避難場所と言って、指定避難所を補完するものです。

 

お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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