川崎市市民防災農地登録制度について
- 公開日:
- 更新日:

1 制度の趣旨
川崎市市民防災農地登録制度は、川崎市災害対策本部が設置される大地震災害が発生したときに、農地を市民の一時的避難場所、又は仮設住宅建設用地・復旧用資材置き場として利用させていただき、災害時に市民の安全確保と円滑な復旧活動に役立てるものです。

2 登録用地の用途
災害時には一時避難場所として使用します。仮設住宅建設用地や復旧用資材置き場として長期使用する場合は、別途協議します(平常時に市が使用することはありません。)。
災害が発生し市民が身の危険を感じた場合は、市立小・中学校等、市が指定した避難場所に避難することになっていますが、緊急に避難をする必要がある場合は、とりあえず安全に行くことが可能な最寄りの公園等空地へ避難することができるとされています。この、一時的に市民が避難することのできる公園等を一時避難場所としています。

3 使用時の補償
「農作物等補償基準」に基づき、予算の範囲内で農作物の被害補償等をいたします。また、仮設住宅建設用地や復旧用資材置き場として使用した後は原状回復いたします。

4 登録対象地
次の全ての要件を満たす農地を対象としています。
・300平方メートル以上の一団の農地
・災害時に容易に立入り可能な農地

5 登録期間
3年です。ただし、登録取下げの申出がない場合は自動的に継続となります。

6 登録方法
セレサ川崎農業協同組合の協力を得て登録募集期間(毎年9月頃の約一か月)を設けています。登録希望の方は、登録募集期間に登録申出書をセレサ川崎農業協同組合経由で市に御提出ください。
登録させていただいた農地には、市民防災農地の標識柱を設置させていただくか、市民防災農地のシールを生産緑地地区の看板に貼付させていただいております。

7 登録取下げ
登録を取下げる場合は、市民防災農地取下げ申出書(川崎市市民防災農地登録実施要綱 様式第6号)をメール等でご提出ください。

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

8 登録実績
令和7年1月1日現在、553箇所、約81.1ヘクタールの農地が登録されています。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2461
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17808
