若者被害特別相談
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若者(29歳以下)を対象とした若者被害特別相談について、関東甲信越ブロックの自治体、消費者団体、国民生活センターと共同で実施しています。
現在、マッチングアプリや副業勧誘を始めとした悪質な商法による若者の消費生活相談が増加しています。契約内容に少しでも不安を感じた時は、川崎市消費者行政センターへ御相談ください。
日時
令和8年1月15日(木)・16日(金)
9:00~16:00
※金曜日は電話相談のみ19:00まで受付
相談方法
電話または来所
相談電話番号:044-200-3030
来所相談については、事前予約制となっております。ご希望の方は、事前に電話でご連絡ください。
場所
川崎市消費者行政センター
(川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル5階)
対象者
市内在住・在学・在勤の29歳以下の方
令和7年度若者被害特別相談チラシ
よくある相談事例
◆ いつでも電話で解約できると謳う動画配信サービスの広告を見て1,980円の美容液を購入したら4回縛りだった。初回解約希望。
◆ 4年間住んだ賃貸アパートを退去した。管理者から原状回復費用の請求書が届いたが高額で不満。
◆ 脱毛エステを中途解約した。返金されることになっているが1年半経っても返金されず困惑。

令和6年度に本市で受けた相談件数(10,548件)のうち、市内在住・在学・在勤の若者(29歳以下)が契約当事者になった相談は1,581件となっており、15.0%を占めています。
当センターでは、専門の相談員が問題解決に向けて、あっせんや助言等を行っています。お気軽に御相談ください。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター相談係
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2263
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号73030

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