若者被害特別相談
若者(29歳以下)を対象とした被害特別相談を、関東甲信越ブロックの自治体、消費者団体、国民生活センターと共同で実施しています。
悪質な商法による若者の消費生活相談が増加しています。
契約内容に少しでも不安を感じた時は、川崎市消費者行政センターへ御相談ください。
日時
令和3年1月14日(木)・15日(金)
午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで)
場所
川崎市消費者行政センター
川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
相談方法
電話または来所で受け付けます。
来所の場合は、事前にお電話をしてください。
専用電話番号
044-200-3030
料金
無料
若者被害特別相談チラシ

当センターでは、専門の相談員が問題解決に向けて、あっせんや助言等を行っています。お気軽に御相談ください。
相談事例
◆エステのお試しを受けに行ったところ、今ならキャンペーンで割引になるからと勧められ、36万円のコースを契約した。家に帰ってよく考えると、高額なのでクーリング・オフしたいが、できるだろうか。
◆友人から、簡単に稼げる投資の学習用教材(USB)があり、人を紹介すると紹介料が受け取れると勧められ、購入した。しかし、簡単には儲からず、後で大学生の間でマルチ商法が問題になっていることを知った。
◆賃貸マンション退去の際に、修理代やクリーニング代等を請求され、敷金の一部しか返金できないと言われた。納得できない。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11番地2川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-2263
ファクス:044-244-6099
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

