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サンキューコールかわさき

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「消費生活サポーター制度」について

  • 公開日:
  • 更新日:

消費生活サポーターとは・・・

 川崎市消費者行政センターは、消費者トラブル等について、地域と消費者行政センターの橋渡し役となっていただく「消費生活サポーター」の養成を行っています。
 「消費生活サポーター」は、消費生活について、地域の見守りや知識を広げる担い手として、ご自身のライフスタイル・知識・経験に合わせできる範囲でボランティアとして活動していただくサポーターのことです。
※公的資格を付与するものではありません。

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令和5年度(第6期)サポーターの募集は終了しました。
(養成講座は、12/7・12/15の2日程で開催)

 詳細は、下記募集チラシよりご確認ください。

 令和5年度 消費生活サポータ養成講座受講者募集チラシ(PDF形式,1.38MB)(PDF形式,1.43MB)

消費生活サポーターの3つの活動

「消費生活サポーター」には、主に次の3つの活動に取り組んでいただいています。

1 伝える

  • 身近な方に消費者生活の情報を伝える。
  • 地域の集まり等で、消費者トラブル等の話題を取り上げる。
  • 地域のグループで川崎市消費者行政センターが行う「くらしのセミナー」(無料講師派遣)を利用する。 など

2 つなぐ

  • 高齢者等への「声かけ」や「見守り」をする。
  • 身近な方との会話の中で、消費者トラブルの話を聞いたら、センターの窓口を紹介し、相談を勧める。 など

3 学ぶ

  • 啓発冊子や出前講座等で消費者問題等についての知識を学ぶ。
  • センターが開催する講座やイベントに参加する。 など

消費生活サポーターになっていただくと・・・

・サポーター登録証とサポーター手帳をお渡しします
・さまざまなテーマで消費生活について学べるかしこい消費者講座など、センター主催の最新イベント・講座情報について、ご案内します
・消費生活情報を掲載した「くらしの情報かわさき(季刊)」を定期的に送付します      ・・・など
 (ボランティアのため、報酬等のお支払いはありません)

消費生活サポーター登録証
消費生活サポーター手帳

消費生活サポーターになるためには・・・

 毎年1回、消費生活サポーターになっていただくための「養成講座」を開催しています。
 令和5年度は、12月7日(木)、15日(金)の2日程で開催いたしました。
 令和6年度につきましては、詳細が決まり次第、HP等で募集を行います。


 サポーターに応募いただくための要件は次のとおりです。
 サポーターは公的な資格を付与するものではありませんので、ご注意ください。 

  1. 市内在住・在勤・在学の18歳以上(当年度3月末現在)の方
  2. 登録しようとする前年度若しくは当年度にサポーター養成講座を修了した方

消費生活サポーター活動でのお願い

1 「活動報告書」について
・毎年3月までの活動について、4月末までに「活動報告書」のご提出をお願いいたします。(ただし、10月1日以後に登録した場合は翌年度4月の提出は不要です。)

2 「変更届」・「辞退届」等について
・住所等登録時の情報に変更があった場合は、「変更届」をご提出ください。
・市外に転居・転勤等により市内在住・在勤・在学要件に該当しなくなった場合や、サポーター活動が困難となった場合等、解職の事由に該当する際には、「辞退届」の提出と「登録証」の返還をお願いいたします。

3 その他(活動にあたってご注意いただきたい事項)
・地域において消費者トラブルを発見し、当事者が解決を望まれた場合は、速やかに
 消費者行政センターにつないでいただきますようお願いいたします。
・サポーターの任期終了後も含めて、活動内容についての守秘義務があります。
 消費者行政センターにも守秘義務があるので、安心してご相談ください。
・消費生活相談は、原則、『トラブルにあった当事者』から相談員が聞き取りさせて
 いただくこととなっております。
 当事者の代理として、サポーターが事業者等と直接交渉しないようにしてください。
 (代理交渉により、さらなるトラブルに発展するケースもあります。)
サポーターには、調査権限や検査権限はありません。
 消費者トラブルがあった場合においても、事業者の営業妨害等のおそれがある行為
 (特定の業者名を記載したチラシ配布やWebでの情報発信等)はしないでください

特定の商品・サービスの宣伝、団体への勧誘など、要綱に記載される活動とは無関係
 なことはしないでください。
・消費生活サポーターは、地域の消費生活の見守りボランティアです。
 サポーターであることを理由に、消費生活相談員等に対して、対応指示や優先対応を
 約束するものではありません
ので、ご注意ください。

川崎市消費生活サポーター設置要綱

消費生活サポーターフォローアップ講座

 消費生活サポーターとして活動されている皆さまを対象に「フォローアップ講座」を開催し、最新の消費生活トラブル事例についての講演や消費生活サポーター同士での活動報告や交流ワークショップなどを行っています。
 御案内は、消費生活サポーターとして登録された皆さまに個別に御連絡しておりますので、ぜひご参加ください。

令和5年度は、フォローアップ講座でのグループワークにて「消費生活カルタ」を作成しました。
消費者トラブルの未然防止等にお役立てください。

カルタ絵札「ア」
カルタ読み札「ア」

パソコンで「ウィルスに感染した」というニセの警告表示が現れたらご注意を!

「ウィルスに感染した」というニセの警告表示で不安にさせて、遠隔で削除サービスやセキュリティソフトを購入させる相談が寄せられています。突然、警告表示が出現したり、アラーム音が鳴ったりしても、ウィルスに感染しているわけではありません。あわてて連絡せずに、サイトを閉じてください。

カルタ絵札「き」
カルタ読み札「き」

不用品の訪問買取りにご注意を!

突然訪問した事業者に、貴金属を強引に買取られたという相談が多く寄せられています。訪問購⼊の場合は、契約書面を受け取ってから 8 ⽇以内であれば、クーリング・オフができます。クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しを拒むことができます。

カルタ絵札「て」
カルタ読み札「て」

その商品、定期購入になっていませんか?

インターネット通販は、クーリング・オフが適用されません。「申込みが定期購⼊であること」「各回の⾦額と契約期間内の購⼊総額」等を表示することが定期購⼊契約の表示ルールです。特定商取引法の改正により、定期購⼊でないと誤認させるような表示で申込みをしたときは、取消しが可能になる場合もあります。

カルタ絵札「て」
カルタ読み札「て」

その工事、本当に必要ですか?

「排水管の点検を行う」「屋根に不具合があるので見てあげる」などと訪問した事業者と屋根や床下、排水管などの工事の契約をしてしまったが解約したいというトラブルの相談が絶えません。訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8⽇以内であれば、クーリング・オフができます。クーリング・オフ期間内であれば、⼯事中でも⼯事が終わっていても無条件で解約ができます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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