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はかりの定期検査受検について

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ページ内目次

定期検査について

定期検査って何?

私たちの身の回りにはさまざまなお店、病院、薬局や学校等でよく見かける「はかり」があり、その中には100g○○円という販売を行ったり、保育園で乳幼児の体重をはかり、それを保護者や学校等に知らせるといった使用がされています。

それら取引・証明に使用している「はかり」(特定計量器)は、計量法により検定証印等(下記画像)が付されたものを使用し、かつ2年に1度の周期で「定期検査」を受検することが義務付けられています。

 検定証印

基準適合証印

また、はかりの中には取引・証明に使ってはならないものがあります。
上記の印が付されていないはかりや家庭用印(下記画像)が付されたはかり(自宅用体重計や自宅用キッチンスケール等)があり、これらは取引・証明に使用することはできません。

 家庭用印

定期検査の時期

川崎市では定期検査を南部と北部に分けており、各年度毎に検査を実施しております。
  • 奇数年度⇒南部(川崎区、幸区、中原区)
  • 偶数年度⇒北部(高津区、宮前区、多摩区、麻生区)

定期検査が必要な特定計量器について

上記でも記載したとおり、取引・証明に使う特定計量器が対象となりますが、取引・証明とは、計量法により次のように定義されています。

「『取引』とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、『証明』とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう」

その定義に基づいた具体例については、次のとおりとなります。

スーパー、小売店等で重さを表記して販売する商品の計量

薬局やドラッグストアで薬の調剤をするための計量

コーヒー豆、お茶等の販売で料金の基となる商品の計量

回収業等で料金の基となる回収品の計量

病院、学校や保育園等での体重測定でその測定値が外部に表明される計量

定期検査の受検方法

定期検査を受検する場合、取引・証明としてはかり(特定計量器)を使用する法人等が受検を希望する連絡を行う義務があります。
ただし、定期検査を受検する場合、以下のような制限があります。
  • 受検中の計量器の利用はできません。
  • 日時の指定は行えません。(検査は平日の日中のみ。土日祝日や早朝、夜間は行いません。)
  • 検査完了時に現金での支払いが原則必要になります。(合否に関わらず支払いしていただきます。)
  • 受検後、不合格となった計量器については、取引・証明には利用できません。

これらの条件では厳しい場合、定期検査には「定期検査に代わる計量士による検査(以下、「代検査」という。)」制度が設けられてあります。

特に土日希望や時間の指定が必要な場合は、代検査をご利用ください。

代検査について

代検査とは?

本市が実施する定期検査に代わり、国家資格である計量士が実施する検査を代検査と言います。
特に日時の指定を希望したい場合は、定期検査では指定できないため、代検査をご利用ください。

代検査を受検した場合は、計量士が発行する証明書を添えて「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を本市に提出してください。
代検査を受検することにより定期検査の代わりとなります。

代検査の相談先について

代検査の問い合わせや申し込みを希望する場合、個別で計量士に御相談いただくか、下記のリンク先のある「川崎市計量協会」にお問合せをお願いします。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター計量検査係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-5640

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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