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指定飲食料品等に係る公表(地方卸売市場南部市場)

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指定飲食料品等の公表

 卸売市場法(昭和46年4月3日法律第35号)第13条第5項第3号ハ及び川崎市地方卸売市場業務条例(平成18年11月27日条例第70号)第54条の2に基づき、指定飲食料品等について公表いたします。

市場において取り扱う食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第42条第1項に規定する指定飲食料品等

 本市場の取扱品目として、川崎市中央卸売市場業務条例施行規則別表に掲載がある、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成3年農林水産省令第38号。以下「食品等持続的供給法施行規則」という。)第26条各号に規定する品目は次のとおりです。
二 野菜
三 豆腐
四 納豆

指定飲食料品等の食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する指標

未制定(令和8年4月1日現在)

その他食品等持続的供給法第36条各号に掲げる措置の実施に資する事項として卸売市場法第13条第5項第3号ハ(3)に規定する農林水産省令で定めるもの

一 飲食料品等事業者等は、法第36条第二号に規定する場合には、次のイからハまでに掲げる事項を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。

 イ 速やかに当該協議に応ずるとともに、定期的な協議の要請があった場合には適切な頻度で協議を行うこと。
 ロ 取引条件に関する具体的な根拠となる資料のほか、統計法(平成19年法律第53号)第2条第3項に規定する公的統計、法第42条第1項第一号に規定する指標、行政機関が実施した調査の結果その他客観的な事実に基づいた情報であって公表されているものを用いた説明は、合理的な根拠があるものとして尊重すること。
 ハ 当該飲食料品等の取引価格その他の取引条件を一方的に決定しないこと。

二 飲食料品等事業者等は、法第36条第二号に規定する場合には、速やかに必要な検討及び協力を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。

三 飲食料品等事業者等は、取引の相手方から、その取り扱う飲食料品等の取引条件に関する協議の申出又は当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案(以下この項において「協議の申出等」という。)がされた場合には、次のイ及びロに掲げる事項を行うことにより、法第36条各号に掲げる措置を講ずるものとする。

 イ 協議の申出等のみを理由として、当該協議の申出等をした取引の相手方に対して、取引数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いを行わないこと。

 ロ 取引の相手方から示された協議の申出等について、その検討結果及びその理由の説明その他必要な情報の提供を行うこと。