環境教育等に係る体験の機会の場認定制度の概要、申請・届出
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この制度は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15 年法律第130 号。以下「法」という。)第20 条に基づき、自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めることの重要性に鑑み、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する方(事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体に限ります。)は、当該土地又は建物を自然体験活動の場その他の環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場(以下、「体験の機会の場」という。)として多くの川崎市民に提供し、当該体験の機会の場で行う事業の内容が法に定める一定の要件を満たす場合、川崎市長の認定を受けることができるものです。
体験の機会の場に係る申請、届出等
手引き
- 環境教育等に係る体験の機会の場の認定制度申請の手引き(PDF形式, 403.04KB)別ウィンドウで開く
環境教育等に係る体験の機会の場の認定申請に必要な書類、手続き等は、本手引きを御覧ください。
様式類
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お問い合わせ先
川崎市環境局総務部企画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2387
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kikaku@city.kawasaki.jp
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