ディーゼル車の運行規制 検査について
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平成15年10月1日から、首都圏一都三県の条例により古い型式のディーゼル車(U-、KC-等)で初度登録から7年の猶予期間を過ぎた車が、粒子状物質減少装置を装着するなどの対策をとっていない場合に基準不適合となり、首都圏内での運行が禁止されています。
川崎市では、神奈川県条例の権限委譲を受け、市内でディーゼル車運行規制の検査を実施しています。その際には、「車検証」や「粒子状物質減少装置装着証明書」等の提示をお願いします。

お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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