騒音の規制基準一覧
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例で規制している事業所において発生する騒音の許容限度の基準一覧です。
なお、この規制基準は、建設工事に伴って発生する騒音については適用されません。
用途地域 | 時間 (午前8時から午後6時まで) | 時間 (午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後11時まで) | 時間 (午後11時から午前6時まで) |
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第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 | 50 | 45 | 40 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 55 | 50 | 45 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65 | 60 | 50 |
工業地域 | 70 | 65 | 55 |
工業専用地域 | 75 | 75 | 65 |
その他の地域 | 55 | 50 | 45 |

騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
- 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均
- 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の90パーセントレンジの上端の数値
事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の許容限度(S)が、当該隣接する地域の許容限度(S′)より大きいときに適用される許容限度は、(S+S′)÷2とする。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課騒音振動担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2525
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
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