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振動の規制基準一覧

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  • 更新日:

 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例で規制している事業所において発生する振動の許容限度の基準一覧です。

 なお、この規制基準は、建設工事に伴って発生する振動については適用されません。

振動の規制基準 (単位:デシベル)
用途地域時間(午前8時から午後7時まで)時間(午後7時から午前8時まで)
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域
6055
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
6555
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
6560
工業地域7060
工業専用地域7065
その他の地域6555

振動レベルの決定は、次のとおりとする。

  1. 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値
  2. 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値
  3. 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔で100個又はこれらに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値

事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の許容限度が当該隣接する地域の許容限度より大きい時の当該事業所に適用される許容限度は、当該事業所の属する地域の許容限度から5デシベルを減じたものとする。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課騒音振動担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2525

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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