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汚染土壌処理業について

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汚染土壌処理業の許可制度について

 平成21年4月に公布された土壌汚染対策法の改正により、汚染土壌の処理を業として行おうとするものは、汚染土壌の処理の事業に供する施設(汚染土壌処理施設)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を所管する都道府県知事の許可を受けなければならない、という許可制度が新たに設けられました。

汚染土壌処理施設等に関する事前手続について

 土壌汚染対策法の改正に伴い、川崎市では、汚染土壌の処理を業として行おうとする者に対し、土壌汚染対策法に定めるもののほか、汚染土壌処理施設の設置等に関し必要な指導を行ない、周辺環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理の推進を図るために「川崎市汚染土壌処理施設等に関する事務手続要綱」を制定しました。

 汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、許可申請又は一定内容の変更工事を行おうとする際は、この要綱に基づき、あらかじめ市と事前調整を行わなければなりません。

事前調整の流れについてはこちらをご覧ください。

事前調整

要綱の内容についてはこちらをご覧ください。

許可業者名簿
許可番号事業場名所在地施設種類
08610010002三友プラントサービス(株)
川崎工場
川崎区扇町6-1浄化等処理施設(浄化)・分別等処理施設
08610010003(株)富二栄
土壌再資源化処理プラント
川崎区扇町6-5分別等処理施設・浄化等処理施設(浄化)
08611000004(株)デイ・シイ
川崎工場
川崎区浅野町1-1セメント製造施設・浄化等処理施設(不溶化)
0860001005日興サービス(株)
川崎事業所
川崎区大川町5-7分別等処理施設

汚染土壌処理施設で処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態については各事業場にお問い合わせください。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課土壌担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2534

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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