公聴会について
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川崎市環境影響評価に関する条例(第23条第1項・第60条第1項)の規定による公聴会の概要は次のとおりです。申出等の方法は該当する案件の見解書の縦覧期間中に、見解書のページ等でご案内しています。
公聴会とは
・市長が関係住民及び事業者から、環境影響評価準備書等のうち環境影響評価に係る事項について、環境の保全の見地からの意見を聴くために開催します。
・公聴会の記録は環境影響評価審議会に提出し、審議に用いられます。
申出ができる方
条例準備書(第1種、第2種行為のみ)及び法対象条例準備書、環境影響評価準備書(環境影響評価法に基づくアセス図書)に記載された環境に影響を及ぼす恐れのある地域内で次の事項に該当する方は公聴会において意見を述べたい旨を申し出ることができます。
- 住所又は勤務場所を有する者
- 当該地域内で農業、林業又は漁業に従事する者
- 当該地域内に事務所又は事業場を有する事業者又は法人その他の団体
なお、市長は、申出があった場合で、必要があると認めるときに公聴会を開催します。
公述人の選定について
公述人とは、公聴会の場で公述していただく方のことをいいます。なお、公述人は申出をされた方の中から選定し、選定通知を送付いたします。
申出ができる期間
条例見解書、法対象条例見解書の縦覧期間中(15日間)に提出することができます。
法対象公聴会については、開催日の14日前までに提出することができます。
なお、郵送については当日消印有効です。
申出の方法
郵送、持参又はホームページのフォームから申出を行います。
提出された申出書の取扱い
記載していただいた個人情報は、提出された申出の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は川崎市個人情報保護条例に基づき厳重に保護・管理します。
公聴会の当日の流れ
・公述人と事業者が、環境の保全の見地からの意見と、それに対する見解を交互に述べる方法で行い、市長は両者の意見を聴取します。
・公述回数は、公述人が10人以下の場合は3回、10人を超える場合は2回までとなります。
傍聴について
どなたでも傍聴することが可能です。傍聴人数、申込方法等は公聴会の都度定めます。
参考
「公聴会に関する事務取扱要綱」は、こちらのページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境評価課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2156
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kanhyo@city.kawasaki.jp
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