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引越し業者、遺品整理業者に係る粗大ごみ等の不用品回収について

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家庭から排出される廃棄物の収集運搬について

ご家庭から排出される粗大ごみ等の不用品(廃棄物)を収集・運搬する場合は、市の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要ですので御注意ください。

※「即日対応」「格安」などをうたい、家庭から粗大ごみや廃家電などを回収する業者は違法です。

引越や遺品整理時の廃棄物の処理について

引越時に生ずる粗大ごみ等の廃棄物については一般廃棄物に該当し、これをご家庭から引き受けて処分業者まで収集・運搬する場合、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

遺品整理につきましても、引越時と同様に一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

罰則について

許可なく、収集・運搬した場合、一般廃棄物収集運搬業の無許可営業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項違反)に該当し、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)又はそれらの併科となります。

許可の取得について

本市では、令和2年7月1日から一時的に多量に排出される家庭系廃棄物(一時多量ごみ)を収集運搬できる許可制度が開始されます。

一時多量ごみ収集運搬業の許可を取得することで、引越しや遺品整理において多量に排出される廃棄物を取扱うことができるようになります。制度の概要及び許可申請については次のページを御参照ください。

一時多量ごみ制度について

許可申請について ※一時多量ごみの許可を取得するためには、既に事業系一般廃棄物収集運搬業の許可を取得している等の要件があります。詳細はリンク先のページを御参照ください。

その他、無許可の回収業に対する広報について

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2593

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp

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