ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

家庭系一般廃棄物の持ち去りに係る不利益処分の基準について

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

令和4年(2022年)4月1日

概要

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例(平成4年12月24日条例第51号。)に基づく家庭系廃棄物の持ち去りに係る不利益処分の処分基準を、川崎市行政手続条例(平成7年10月9日条例第37号)第12条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものです。

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部収集計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2583

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30syusyu@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号138711