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資源物等の持ち去りについて

  • 公開日:
  • 更新日:

令和4年4月1日から、集積所等からの家庭系廃棄物の持ち去りを条例で禁止します

・集積所又は資源集団回収を行う場所からの家庭系廃棄物の持ち去り(以下「持ち去り」という。)が発生していましたが、現状では生活環境事業所によるパトロールの強化及び口頭での注意を行うことしかできず、持ち去りへの対応に限界が生じていました。

・このような状況に対応して、市として家庭系廃棄物を処理する責務を果たしていくとともに、市民の方が安全安心にごみ出しができる生活環境を確保するため、集積所からの家庭系廃棄物の持ち去り、資源集団回収場所からの資源集団回収品目の持ち去りを禁止するため、条例改正を行いました。

持ち去り禁止の対象となる家庭系廃棄物

            
行政収集対象品目  普通ごみ、粗大ごみ、空き缶、空き瓶、ペットボトル、小物金属、使用済み乾電池、ミックスペーパー、プラスチック製容器包装等
 資源集団回収品目 紙類(新聞紙、雑誌、段ボール、牛乳パック等)、布類(衣類・古布)、瓶類(一升瓶、ビール瓶等のリターナブル瓶)

主な改正条例の内容

令和4年4月1日施行、罰則については、令和4年10月1日から施行

資源物等の持ち去りに禁止に関するリーフレット

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例(抜粋)

第23条の2 

市又は市長が指定する事業者以外の者は、一般廃棄物処理計画で定める集積所に排出された家庭系廃棄物(資源集団回収により収集し、又は運搬されるものを除く。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 資源集団回収を行う団体のうち市長が指定するもの(以下「指定団体」という。)を構成する者であって、当該指定団体による資源集団回収のために紙類、布類若しくは瓶類の収集若しくは運搬を行うもの又は指定団体から紙類、布類若しくは瓶類の引渡しを受ける資源回収事業者以外の者は、指定団体が資源集団回収を行う場所として市長に届け出た場所に排出された紙類、布類又は瓶類を収集し、又は運搬してはならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為をしてはならないことを命ずることができる。

第51条

 第23条の2第3項の規定による市長の命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

第52条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

持ち去りを発見した場合

・持ち去り行為者を発見した場合、トラブルに発展する可能性もあるので、直接声をかけることは避け、生活環境事業所へ連絡をお願いします。その際に、次の点について、わかる範囲でお知らせください。

・いただいた情報をもとに、生活環境事業所では、集積所等へのパトロールを強化するほか、「持ち去り禁止」のポスターを掲示するなどの対応を行います。

教えていただきたい項目

現場所在地、発見時間、行為者の人数や特徴、対象物、使用した車の種類・メーカー・車両の色・ナンバー など

注意

・集積所を管理している方などから、直接譲り受けている場合は、持ち去りには該当しません。

・集積所を利用する方などが清掃活動として行う整理や移動等は該当しない場合があります。

・資源物等を運搬するだけの行為は、持ち去りの対象ではありません。

連絡先
お住まいの区所管の生活環境事業所 電話番号
 川崎区川崎生活環境事業所 044-266-5747 
 幸区、中原区中原生活環境事業所044-411-9220
 高津区、宮前区宮前生活環境事業所044-866-9131
 多摩区、麻生区多摩生活環境事業所044-933-4111

持ち去りの発見から罰則適用までのイメージ

持ち去り対策

持ち去りへの対策として、集積所に掲示するためのポスターを用意しています。

掲示を希望される場合は、地域の生活環境事業所までご連絡ください。

また、集積所への掲示が困難な場合は、空き缶等が入ったビニール袋に直接はることができる警告用紙がありますので、ご活用ください。

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話044-200-2583
ファクス044-200-3923
メールアドレス30syusyu@city.kawasaki.jp

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