船舶からの大気汚染物質の排出抑制に関する指針
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号。以下「条例」という。)第60条の規定に基づき、船舶からの大気汚染物質の排出抑制に関する指針を次のように定め、平成12年12月20日から適用する。
平成12年12月1日
川崎市長
事業者は、条例第59条に規定する船舶から排出される大気汚染物質の抑制に向けた措置の実施を要請するに当たり、次に掲げるところにより実施するものとする。
1 船舶に係る関係者との連携
(1) 大気汚染物質の排出抑制に向けた取組の必要性及びその実施等について、運航者、船主その他の船舶に係る関係者(以下「船舶関係者」という。)と定期的にかつ計画的に交流する機会を設けること。
(2) 川崎港港湾区域(昭和49年川崎市公告第10号)内で排出される大気汚染物質の抑制に向けて、A重油等の硫黄含有率の低い燃料の使用、荷役時間の短縮及び陸上電源の使用等の措置の実施について、船舶関係者と協同で取組むこと。
2 協力及び推進体制の整備
(1) 船舶関係者が行おうとする大気汚染物質の排出抑制に向けた措置が円滑に進められるよう内部の協力及び推進体制を整備すること。
(2) 大気汚染物質の排出抑制の措置を講じた船舶を優先的に使用すること等により船舶関係者への取組を支援すること。
3 排出量の把握
自らの事業活動のために、直接的又は間接的に船舶を使用して、原料、製品等を出荷し又は受け取る事業者は、総トン数1,000トン以上の船舶を対象に(1)に掲げる情報を収集し、整理し、(2)に掲げる方法により、船舶から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの量を把握すること。
(1) 使用船舶に係る情報の収集、整理
ア 船舶の諸元について、次の情報を収集し、整理すること。
船種、船名、竣工年、内航外航の区分、総トン数、主機機関の種類
イ 入港船舶の運航状況について、次の情報を収集し、整理すること。
入港船舶名、接岸日時、離岸日時、荷役時間、停泊時使用機関の種類、使用燃料の硫黄分、密度、燃料使用量
(2) 排出量の算定
(1)により収集、整理した情報から、川崎市が作成した船舶ばい煙排出量管理システム(ハーモニィーシステム)等から排出量を算定すること。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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