コインランドリーの開設・変更・廃止
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概要
洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業を行おうとする場合は、あらかじめコインランドリーの営業施設の届出をしてください。コインランドリーの営業施設の構造設備等の基準、管理運営の基準、利用方法等の周知について規定されています。
なお、共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除きます。
また、コインランドリーが開設できない用途地域もありますので、必ず事前にまちづくり局指導部建築指導課(044-200-2748)にご相談ください。

いつ

営業施設の届出
コインランドリーの工事着工前に図面を持参して、受付窓口に来所し相談してください。

変更・廃止の届出
変更又は廃止後速やかに。
- コインランドリー営業報告書の記載内容に変更が生じたとき。
- コインランドリーの営業施設を廃止したとき。

根拠となる法令等
川崎市コインランドリー衛生指導要綱
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要綱の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。

届出に必要なもの
川崎市コインランドリー衛生指導要綱関係様式をご案内しています。
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添付書類等の内容は、受付窓口にお問い合せください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

営業施設の届出
>>無料

変更・廃止の届出
>>無料

受付窓口
施設が所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1

関連情報

法令違反を見逃さない仕組みづくり
建築物及び建築物の使用に関する違反を防止するために、環境局、健康福祉局、消防局、まちづくり局及び関係部局が個別に得た情報を効率的かつ的確に共有し、連携を図り、総合的な対策を推進することを目的して、情報伝達システムを構築し、関係局相互の連携体制及び情報交換、違反対策、違反未然防止に向けた取組等を進めています。
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事前協議先の案内「建物を建てる前に必要な調査及び手続き等のご案内」を参考に、関係部署と協議してください。
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- 工場・事業場届出関係(許可申請、届出等の様式)(環境局環境管理課)
公衆浴場等にボイラーを設置するとき、クリーニング店等に水洗機・ドライ機を設置するとき、旅館・ホテル等にちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設を設置するとき、空調用の室外機など送風機を設置するときに届出が必要となる場合があります。
- 使用開始・改装工事(消防局予防課)
- 消防局・消防署の所在地・連絡先及び各消防署管轄区域
川崎市火災予防条例に基づき、使用開始する7日前までに防火対象物の使用開始の届出が必要となります。なお、届出に関するお問い合わせは、管轄する消防署までお願いします。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課環境衛生担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2448
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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