従来型・ユニット型が併設する介護老人福祉施設における個別機能訓練加算に係る取扱
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従来型・ユニット型が併設する介護老人福祉施設における個別機能訓練加算に係る取扱
この度、介護老人福祉施設における個別機能訓練加算の取扱について、厚生労働省に照会をして、以下のとおり回答を受けましたので、お知らせいたします。
なお、介護老人福祉施設における加算算定の開始時期については、平成12年3月8日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知において、「届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するもの」とされております。
よって、本取扱に従って新しく加算を算定する場合は、新たに加算届を提出する必要がありますので、御対応宜しくお願いします。また、当該届出の受理日を基に、上記課長通知に定める算定開始時期から加算を算定するものとします。
(本市照会)
同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されており、当初からそれぞれ別に指定された施設において、常勤専従の理学療法士等1名が両施設を兼務する場合、両施設において、加算算定の要件を満たすことは可能か。
(厚生労働省回答)
加算算定の要件を満たすことは可能である。
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問25(1)(※1)」で記載している「一体的な運営が行われていると認められている当該併設施設」というのは、「「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合」の全体を指す。
よって、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする(※2)。
※1 当該Q&Aについては、別添資料を参照してください。
※2 常勤専従の理学療法士等が配置されていたとしても、入所者の数が100を超える場合に常勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置する必要があることなど、その他の要件を満たしていない場合は、加算を算定できません。
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2 問25【平成27年4月30日厚生労働省発出】
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