高齢者福祉施設等の入浴設備の設置・変更・廃止
- 公開日:
- 更新日:
概要
高齢者福祉施設等のうち、浴槽を設け、施設の利用者を入浴させるものについて、あらかじめ施設の届出をしてください。入浴設備における衛生措置の基準、構造設備の基準、浴槽水等の水質基準について規定し、レジオネラ症の発生を防止することを目的としています。
【対象の高齢者福祉施設等】
- 老人福祉法に定める老人福祉施設
- 介護保険法に定める介護老人保健施設
いつ
施設の届出
施設の使用開始の日前まで。
届出書の記載事項の変更
届出書の記載事項を変更したとき。
施設の廃止
施設を廃止したとき。
浴槽水等の水質検査
使用開始前の水質検査
- 原湯、原水、上り用水、上り用湯が水道水以外の場合は、施設の使用開始の日前。
定期の水質検査
- ろ過器を使用していない浴槽水、毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上。
- ろ過器を24時間以上連続して使用している浴槽水は、1年に2回以上。
臨時の水質検査
- 原湯、原水、上り用湯、上り用水は、浴槽水が水質基準に適合していなかった場合。
- 浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合。
- その他必要に応じて。
根拠となる法令等
川崎市高齢者福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症防止対策要綱、レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針
関連記事
- 川崎市高齢者福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症防止対策要綱
レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針が告示されたことを受け、高齢者福祉施設等の入浴設備における構造設備及び維持管理に関し、遵守すべき基準等を定める要綱。
- レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針外部リンク
感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第105号)に基づく、レジオネラ症の発生を防止するために必要な措置に関する技術上の指針。(厚生労働省告示第264号)
届出に必要なもの
川崎市高齢者福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症防止対策要綱関係様式をご案内しています。
関連記事
- 環境衛生関係営業様式集
添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
施設の届出・届出書の記載事項の変更・施設の廃止
>>無料
浴槽水等の水質検査
>>有料
水質検査の実施にあたり、民間の水質検査機関で定めた検査料金が必要となります。
受付窓口
関連情報
レジオネラ対策
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号97789