令和2年度の国民健康保険料について
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令和2年度の国民健康保険料について
国民健康保険料は、「医療分保険料」、「後期高齢者支援金等分保険料」及び「介護納付金分保険料」の合計額となっています。また、それぞれ、加入者の賦課基準額(*1)に応じて計算される「所得割額」、加入者の人数に応じて計算される「均等割額」で構成されています。
保険料額の計算シート
*1 賦課基準額
令和元年中の総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた額をいいます。
医療分保険料
- 所得割額
国保加入者全員の賦課基準額(*1)の合計×6.76% - 均等割額
国保加入者人数×34,845円
合計金額が医療分保険料の年額となります。
後期高齢者支援金等分保険料
- 所得割額
国保加入者全員の賦課基準額(*1)の合計×2.49% - 均等割額
国保加入者人数×12,610円
合計金額が後期高齢者支援金等分保険料の年額となります。
介護納付金分保険料
- 所得割額
国保加入の40歳~64歳の方の賦課基準額(*1)の合計×2.32% - 均等割額
国保加入の40歳~64歳の方の人数×14,535円
合計金額が介護納付金分保険料の年額となります。
国民健康保険料=医療分保険料年額+後期高齢者支援金等分保険料年額+介護納付金分保険料年額
- 保険料の納付義務者は、被保険者の属する世帯主となります。
世帯主本人が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいれば、世帯主の方が納付義務者になります(擬制世帯主といいます)。 - 年間保険料は、6月中旬に納付義務者宛てに「国民健康保険料納入通知書」を送付し、お知らせします。
- 年間保険料は、次のとおり最高限度額が定められています。
医療分保険料 630,000円
後期高齢者支援金等分保険料 190,000円
介護納付金分保険料 170,000円
- 所得の申告が遅れている方や、他の市町村から転入されてきた方の場合、当初の保険料は、賦課基準額が「0円」として計算されますが、賦課基準額が分かり次第、保険料を再計算し、改めてお知らせします。
- 保険料の算定に「所得の基準による軽減措置」及び「川崎市独自の軽減措置」が適用される場合があります。詳しい内容は、関連記事をご確認ください。
- 国保に加入していた方が、職場等の健康保険に加入しても、自動的に国保脱退にはなりませんので、届出が必要です。また、職場の健康保険の加入・脱退等により、被保険者数が変更となった場合は、保険料を再計算し、改めてお知らせします。
お問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
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