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令和2年度の川崎市独自の国民健康保険料の軽減措置について 

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令和2年度の川崎市独自の国民健康保険料の軽減措置について 

保険料の負担を軽減するため、川崎市では独自の軽減措置として、当分の間、次の基準に該当する国保加入者が世帯にいる場合、賦課基準額から一定金額を控除して所得割額を算定します((1)及び(2)については、同一世帯の国保加入者のうち「最も賦課基準額が高い国保加入者」から、(3)については、「当該控除を有する国保加入者」から控除します。)。なお、軽減措置を受けるためには、世帯の国保加入者全員の所得の確認が必要となります。

軽減措置の基準【申請は不要です。】

基準

控除する金額

(1) 

令和元年12月31日現在で

16歳未満の国保加入者(※)

33万円 × 該当する人数

(2) 

令和元年12月31日現在で

16歳以上19歳未満の国保加入者(※)

12万円 × 該当する人数

(3) 

令和2年度の住民税の申告に

「障害者控除」がある国保加入者

障害者控除相当の金額

※前年中の合計所得金額が38万円以下であること。

お問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html