令和4年度の未就学児の国民健康保険料の軽減措置について
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令和4年度の未就学児の国民健康保険料の軽減措置について
国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児(※)の保険料の「均等割額」について5割を減額します。
所得の基準による保険料の軽減措置に該当する世帯の場合は、その適用後の均等割額を更に5割減額しますので、例えば7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を減額するため、合わせて8.5割の軽減になります。
※ 令和5年3月31日時点で0~6歳の被保険者の方(令和4年度においては平成28年(2016年)4月2日以降生まれの方)
所得の基準による軽減 | 未就学児以外の方の軽減割合 | 未就学児の方の軽減割合 |
7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
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