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令和4年度の国民健康保険料について

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令和4年度の国民健康保険料について

 国民健康保険料は、「医療分保険料」、「後期高齢者支援金等分保険料」及び「介護納付金分保険料」の合計額となっています。また、それぞれ、加入者の賦課基準額(*1)に応じて計算される「所得割額」、加入者の人数に応じて計算される「均等割額」で構成されています。

*1 賦課基準額
  令和3年中の総所得金額等から住民税の基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の方は43万円)を差し引いた額をいいます。

医療分保険料

  1. 所得割額
    国保加入者全員の賦課基準額(*1)の合計×6.78%
  2. 均等割額
    国保加入者人数×36,078円

合計金額が医療分保険料の年額となります。

後期高齢者支援金等分保険料

  1. 所得割額
    国保加入者全員の賦課基準額(*1)の合計×2.40%
  2. 均等割額
    国保加入者人数×12,379円

合計金額が後期高齢者支援金等分保険料の年額となります。

介護納付金分保険料

  1. 所得割額
    国保加入の40歳~64歳の方の賦課基準額(*1)の合計×2.57%
  2. 均等割額
    国保加入の40歳~64歳の方の人数×15,514円

合計金額が介護納付金分保険料の年額となります。

国民健康保険料=医療分保険料年額+後期高齢者支援金等分保険料年額+介護納付金分保険料年額

 

  • 保険料の納付義務者は、被保険者の属する世帯主となります。
    世帯主本人が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいれば、世帯主の方が納付義務者になります(擬制世帯主といいます)。
  • 年間保険料は、6月中旬に納付義務者宛てに「国民健康保険料納入通知書」を送付し、お知らせします。
  • 年間保険料は、次のとおり最高限度額が定められています。

     医療分保険料 650,000円

     後期高齢者支援金等分保険料 200,000円

     介護納付金分保険料 170,000円

  • 所得の申告が遅れている方や、他の市町村から転入されてきた方の場合、当初の保険料は、賦課基準額が「0円」として計算されますが、賦課基準額が分かり次第、保険料を再計算し、改めてお知らせします。
  • 保険料の算定に「所得の基準による軽減措置」及び「川崎市独自の軽減措置」が適用される場合があります。詳しい内容は、関連記事をご確認ください。
  • 国保に加入していた方が、職場等の健康保険に加入しても、自動的に国保脱退にはなりませんので、届出が必要です。また、職場の健康保険の加入・脱退等により、被保険者数が変更となった場合は、保険料を再計算し、改めてお知らせします。

お問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html