協力医療機関に関する届出について
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令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決め等について、事業所の指定を行った自治体に届出することが法令上義務付けられましたので、対象となる事業所におかれましては、下記のとおり必要な届出をしてください。

(1)提出方法・提出期限(令和7年度分)
令和7年度分の届出については、令和7年9月30日までに下記Logoフォームにて提出してください。(事前登録不要で利用できます。)
※本届出の作成・提出時点において、要件を満たす協力医療機関を定めていない場合であっても、下記対象サービスの事業所においては、本届出を提出する必要があります。本届出は法令上の義務となりますので、上記期限までに確実に行ってください。
※本届出は年度ごとに必要となるため、令和6年度中に既に本届出を提出済みの場合であっても、令和7年度分の届出は必要となります。

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

(2)提出書類
協力医療機関を定めている場合、協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書の写し等)を添付してください。
なお、「協力医療機関に関する届出書」については、上記Logoフォーム内で必要事項を入力することで自動作成されますので、エクセル等の様式作成は不要です。

(3)届出が必要となる対象サービス
1.(介護予防)特定施設入居者生活介護
2.地域密着型特定施設入居者生活介護
3.(介護予防)認知症対応型共同生活介護
4.介護老人福祉施設
5.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
6.介護老人保健施設
7.介護医療院
8.養護老人ホーム
9.軽費老人ホーム

(4)留意事項
●介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、令和9年3月31日までは経過措置期間として努力義務となります。
●(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、努力義務とされています。
●協力医療機関や協定内容の変更等が生じた場合には、修正後の内容にて本届出を再提出してください(随時受け付けます)。併せて、本届出とは別に「変更届」も提出してください。(「変更届」については、各サービスのぺージからダウンロードしてください。「変更届」については原則として変更後10日以内に、電子申請システムにて申請してください。)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2633
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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